○春日井市都市公園条例施行規則

昭和57年3月31日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市都市公園条例(昭和57年春日井市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公園施設の設置等に係る許可申請書の様式等)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項及び法第6条第1項の規定により、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用について市長の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を提出しなければならない。

(1) 公園施設を設置する場合 公園施設設置許可申請書(第1号様式)

(2) 公園施設を管理する場合 公園施設管理許可申請書(第2号様式)

(3) 都市公園を占用する場合 都市公園占用許可申請書(第3号様式)

2 市長は、前項の申請があった場合において、都市公園の利用に支障を及ぼさないと認めるときは、当該申請者に対して前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める許可書を交付する。

(1) 公園施設設置許可書(第4号様式)

(2) 公園施設管理許可書(第5号様式)

(3) 都市公園占用許可書(第6号様式)

(平13規則24・平17規則17・一部改正)

(都市公園における行為に係る許可申請書の様式等)

第3条 条例第3条第2項の規定により都市公園内における同条第1項各号に掲げる行為について市長の許可を受けようとする者は、都市公園内行為許可申請書(第7号様式)を提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、利用しようとする日の属する月の2月前の初日(その日が日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日とする。以下同じ。)から行う。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。

3 条例第3条第4項の規定による許可は、都市公園内行為許可書(第8号様式)を交付して行うものとする。

(平13規則24・平21規則11・平22規則1・一部改正)

(運動用施設の利用期間等)

第4条 都市公園内の運動用施設(以下「運動用施設」という。)並びにその利用期間及び利用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、当該利用期間及び利用時間を変更することがある。

(平21規則11・追加)

(運動用施設の利用手続)

第5条 第3条の規定にかかわらず、運動用施設を利用しようとする者は、運動用施設利用許可申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、別表第1号及び第2号の施設にあっては利用しようとする日の属する月の2月前(市長が認める者にあっては、4月前)の初日から、同表第3号から第10号までの施設にあっては利用しようとする日の属する月の前月の初日(同表第3号及び第4号に定めるグラウンドで運動用夜間照明施設の利用を伴うもの並びに運動用夜間照明施設にあっては、当該日が月曜日(休日に当たるときを除く。)に当たるときは、その翌日)から行う。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。

3 市長は、運動用施設の利用を許可したときは、運動用施設利用許可書(第10号様式。以下「利用許可書」という。)第1項の申請者に交付するものとする。

(平13規則24・追加、平17規則17・一部改正、平21規則11・旧第3条の2繰下・一部改正、平22規則1・平26規則16・一部改正)

(許可事項の変更申請書の様式等)

第6条 法第5条第1項、法第6条第3項及び条例第3条第3項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更許可申請書(第11号様式)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、支障がないと認めるときは、当該申請者に対して変更許可書(第12号様式)を交付する。

(平13規則24・平17規則17・一部改正、平21規則11・旧第4条繰下・一部改正)

(運動用施設の利用の変更)

第7条 運動用施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用日、利用時間等を変更しようとするときは、利用予定日の前日までに運動用施設利用変更許可・取消承認申請書(第13号様式)に利用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の利用の変更を許可したときは、運動用施設利用変更許可書(第14号様式。以下「変更許可書」という。)前項の申請者に交付するものとする。

(平21規則11・追加)

(運動用施設の利用許可の取消し)

第8条 利用者が運動用施設の利用の取り消しをしようとするときは、運動用施設利用変更許可・取消承認申請書に利用許可書又は変更許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平21規則11・追加)

(有料公園施設の使用料の還付)

第8条の2 条例第11条第4項第3号の規定による有料公園施設の使用料を還付する場合における還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 利用日の30日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の100

(2) 利用日の20日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の70

(3) 利用日の10日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の30

(平26規則16・追加)

(手続の例外)

第9条 第5条第7条及び第8条の規定にかかわらず、運動用施設の利用、利用の変更及び利用許可の取消しについては、あいち共同利用型施設予約システムによることがある。

(平21規則11・追加、平26規則16・一部改正)

第10条 第7条及び第8条の規定にかかわらず、別表第1号及び第2号に掲げる運動用施設の利用の変更及び利用許可の取消しの手続は、口頭により行うことができる。

(平21規則11・追加)

(許可の申請書に添付する図面)

第11条 条例第10条の規定により許可の申請書に添付する図面は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に定めるものとする。

区分

添付図面

建築物

位置図、敷地内配置図、平面図、立面図及び断面図

建築物以外の工作物その他の物件

位置図、敷地内配置図、平面図、立面図及び構造図

工作物その他の物件を伴わない施設

位置図、平面図、横断面図、縦断面図及び構造図

(平21規則11・旧第5条繰下)

(都市公園における行為の完了等に係る届書の様式)

第12条 条例第13条各号に掲げる行為の完了等に係る届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届書によって行うものとする。

(1) 条例第13条第1号に該当する場合 工事完了届(第15号様式)

(2) 条例第13条第2号に該当する場合 廃止届(第16号様式)

(3) 条例第13条第3号に該当する場合 原状回復届(第17号様式)

(4) 条例第13条第4号から第6号までに該当する場合 指示工事完了届(第18号様式)

(平17規則17・一部改正、平21規則11・旧第6条繰下・一部改正)

(指示及び調査)

第13条 市長は、都市公園の管理上又は公益上必要があると認めるときは、都市公園の利用に関し指示をし、又は利用中の施設に職員を立ち入らせ、利用の状況を調査することがある。

(平21規則11・旧第8条繰下)

(損害賠償)

第14条 利用者が故意又は過失により都市公園の施設をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平21規則11・旧第9条繰下)

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平13規則24・追加、平21規則11・旧第10条繰下)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成5年規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成13年規則第24号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市都市公園条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市都市公園条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成22年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市都市公園条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市都市公園条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成25年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

別表(第4条関係)

(平21規則11・追加、平25規則3・一部改正)

公園名

運動用施設

利用期間

利用時間

(1) 落合公園

グラウンド

1月1日から12月31日まで

午前7時から午後7時まで

(2) 焼山公園

グラウンド及びテニスコート

1月1日から3月31日まで及び11月1日から12月31日まで

午前7時から午後5時まで

4月1日から10月31日まで

午前7時から午後7時まで

(3) 中央公園

グラウンド

1月4日から4月14日まで及び11月1日から12月28日まで

午前7時から午後6時まで

4月15日から5月31日まで及び9月1日から10月31日まで

午前7時から午後8時30分まで

6月1日から8月31日まで

午前7時から午後9時まで

運動用夜間照明施設

4月15日から5月31日まで及び9月1日から10月31日まで

午後6時30分から午後8時30分まで

6月1日から8月31日まで

午後7時から午後9時まで

(4) 繁田公園

グラウンド

1月4日から4月14日まで及び11月1日から12月28日まで

午前7時から午後6時まで

4月15日から5月31日まで及び9月1日から10月31日まで

午前7時から午後8時30分まで

6月1日から8月31日まで

午前7時から午後9時まで

運動用夜間照明施設

4月15日から5月31日まで及び9月1日から10月31日まで

午後6時30分から午後8時30分まで

6月1日から8月31日まで

午後7時から午後9時まで

(5) 高森山公園

テニスコート

1月4日から3月31日まで及び10月1日から12月28日まで

午前8時から午後5時まで

4月1日から5月31日まで及び9月1日から9月30日まで

午前8時から午後6時まで

6月1日から6月30日まで

午前8時から午後7時まで

7月1日から8月31日まで

午前6時から午後7時まで

(6) 地蔵ケ池公園

グラウンド

1月4日から12月28日まで

午前7時から午後6時まで

(7) 美濃町公園

グラウンド

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後6時まで

(8) 篠木公園

グラウンド

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後6時まで

(9) 大池緑地

グラウンド

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後6時まで

(10) 牛山公園

グラウンド

1月4日から12月28日まで

午前7時から午後6時まで

(平13規則24・平21規則11・令3規則19・一部改正)

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(平13規則24・平21規則11・令3規則19・一部改正)

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(平13規則24・平21規則11・令3規則19・一部改正)

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(平13規則24・一部改正)

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(平13規則24・一部改正)

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(平13規則24・一部改正)

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(平6規則4・平13規則24・平21規則11・平22規則1・一部改正)

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(平13規則24・一部改正)

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(平21規則11・追加)

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(平21規則11・追加)

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(平13規則24・一部改正、平21規則11・旧第9号様式繰下・一部改正、令3規則19・一部改正)

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(平13規則24・一部改正、平21規則11・旧第10号様式繰下・一部改正)

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(平21規則11・追加)

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(平21規則11・追加)

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(平13規則24・一部改正、平21規則11・旧第11号様式繰下・一部改正、令3規則19・一部改正)

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(平13規則24・一部改正、平21規則11・旧第12号様式繰下・一部改正、令3規則19・一部改正)

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(平13規則24・一部改正、平21規則11・旧第13号様式繰下・一部改正、令3規則19・一部改正)

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(平13規則24・一部改正、平21規則11・旧第14号様式繰下・一部改正、令3規則19・一部改正)

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春日井市都市公園条例施行規則

昭和57年3月31日 規則第36号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和57年3月31日 規則第36号
平成5年3月22日 規則第8号
平成6年3月31日 規則第4号
平成13年3月30日 規則第24号
平成17年3月16日 規則第17号
平成21年2月25日 規則第11号
平成22年2月5日 規則第1号
平成25年1月30日 規則第3号
平成26年3月14日 規則第16号
令和3年3月30日 規則第19号