○春日井市立公園条例
昭和57年3月31日
条例第22号
春日井市都市公園条例(昭和33年春日井市条例第28号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 市立公園の設置
第1節 都市公園の設置(第2条の2―第2条の6)
第2節 その他の公園の設置(第2条の7)
第2章 市立公園の管理
第1節 都市公園の管理(第3条―第12条の2)
第2節 その他の公園の管理(第12条の3―第12条の14)
第3章 雑則(第13条―第17条)
第4章 罰則(第18条―第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、市立公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(令8条例18・一部改正)
(1) 市立公園 都市公園及び市が設置するそれ以外の公園をいう。
(2) 都市公園 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する都市公園で市が設置するものをいう。
(3) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設又は市立公園に設けられるこれに準ずる施設をいう。
(4) 有料公園施設 市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。
(5) 占用物件 市立公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設をいう。
(令8条例18・全改)
第1章の2 市立公園の設置
(平24条例47・追加、令8条例18・改称)
第1節 都市公園の設置
(令8条例18・節名追加)
(平24条例47・追加)
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第2条の3 都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準及び市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、12平方メートル以上とする。
(平24条例47・追加)
(都市公園の配置及び規模の基準)
第2条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市内における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とすること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすること。
(4) 休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
(5) 前各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めること。
(平24条例47・追加)
(公園施設の建築面積の基準)
第2条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。
2 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合にあっては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えるもの
(2) 政令第6条第1項第2号に掲げる場合にあっては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えるもの
(平24条例47・追加)
(公園施設に関する制限)
第2条の6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(平30条例6・追加)
第2節 その他の公園の設置
(令8条例18・追加)
(その他の公園の設置)
第2条の7 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、市民にレクリエーションの場を提供し、児童に健全な遊び場を与え、その健康を増進し、及び情操を豊かにすることを目的として都市公園以外の市立の公園(児童遊園、ちびっ子広場、緑地その他の公園をいう。以下「その他の公園」という。)を設置する。
2 その他の公園の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。
(令8条例18・追加)
第2章 市立公園の管理
(令8条例18・改称)
第1節 都市公園の管理
(令8条例18・節名追加)
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者については、この限りでない。
(1) 物品販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石の採集その他の土地の形質の変更をすること。
(4) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(6) 指定された場所以外の場所でたき火をすること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。
(9) 他人の遊戯を妨げるなど他人に迷惑となる行為をすること。
(10) 都市公園をその用途以外に利用すること。
(平17条例4・一部改正)
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合において、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第6条 有料公園施設は、別表第2に掲げるとおりとする。
(令8条例18・一部改正)
(1) 公園施設を設けようとする場合
ア 公園施設の種類
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所
オ 公園施設の構造
カ 公園施設の管理の方法
キ 工事の実施方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 都市公園の復旧方法
コ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとする場合
ア 公園施設の名称及び場所
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理の方法
オ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合
ア 公園施設の名称及び場所
イ 変更する事項
ウ 変更の理由
エ その他市長の指示する事項
(平17条例4・一部改正)
(都市公園の占用の許可の申請書の記載事項)
第8条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の種類
(2) 占用物件の管理の方法
(3) 工事の実施方法
(4) 工事の着手及び完了の時期
(5) 都市公園の復旧方法
(6) その他市長の指示する事項
(占用許可事項の軽易な変更)
第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替え又は修繕で、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(添付書類)
第10条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部の変更の許可を受けようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、法第5条第1項に規定する公園施設の設置許可に係る使用料については、競争入札の落札額とすることができる。
3 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、第1項の規定による使用料を減免することができる。
4 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 次条第2項の規定により市長が処分又は措置を命じたとき。
(2) 災害その他有料公園施設の利用許可を受けた者の責めに帰さない理由により当該施設を利用できなくなったとき。
(3) 有料公園施設の利用許可を受けた者が利用の日の10日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出た場合において、相当の理由があると市長が認めるとき。
(平8条例16・平12条例8・平17条例4・平26条例11・令8条例18・一部改正)
(監督処分)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付けた条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理について公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項等)
第12条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
2 法第27条第5項の規定による公示は、前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して2週間、市役所前掲示板に掲示して行わなければならない。
3 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用期間、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
4 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(平17条例4・追加)
第2節 その他の公園の管理
(令8条例18・追加)
(市長以外の者による公園施設の設置等)
第12条の3 市長以外の者は、その他の公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、第7条に定める事項を記載した申請書、設計書、仕様書及び図面を市長に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 市長が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるもの
(2) 市長以外の者が設け、又は管理することが当該公園の機能の増進に資すると認められるもの
3 市長以外の者がその他の公園に公園施設を設け、又は管理する期間は、10年を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
(令8条例18・追加)
(占用の許可)
第12条の4 その他の公園に占用物件を設けて占用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
4 第1項の規定によるその他の公園の占用の期間は、10年を超えない範囲内において規則で定める期間を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
(令8条例18・追加)
(1) 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
(2) 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
(3) 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
(4) 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
(5) 非常災害に際し災害にかかった者を収容するため設けられる仮設工作物
(6) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める工作物その他の物件又は施設
(令8条例18・追加)
(令8条例18・追加)
(令8条例18・追加)
(行為の制限)
第12条の8 第3条の規定は、その他の公園における行為の制限について準用する。この場合において、第3条第1項ただし書中「法第6条第1項又は第3項」とあるのは、「第12条の4第1項又は第3項」と読み替えるものとする。
(令8条例18・追加)
(令8条例18・追加)
(利用の禁止又は制限)
第12条の10 第5条の規定は、その他の公園の利用の禁止又は制限について準用する。
(令8条例18・追加)
(令8条例18・追加)
(監督処分)
第12条の12 第12条の規定は、その他の公園における監督処分について準用する。
(令8条例18・追加)
(工作物等を保管した場合の公示等)
第12条の13 前条の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、市長は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
2 市長は、前項の規定により工作物等を除却し、又は除却させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。
3 市長は、前項の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、第12条の2第1項各号に定める事項を同条第2項で定めるところにより公示しなければならない。
6 第4項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
(令8条例18・追加)
2 前項の規定による損失の補償については、市長と損失を受けた者とが協議して定める。
3 前項の規定による協議が成立しないときは、市長は、自己の見積もった金額を損失を受けた者に支払わなければならない。
4 市長は、第1項の規定による補償の原因となった損失が第12条の12で準用する第12条第2項第3号の規定により処分をし、又は必要な措置を命じたことによるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。
(令8条例18・追加)
第3章 雑則
(届出)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合において、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第12条の3第1項又は第12条の4第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置若しくは変更又は占用物件の設置若しくは変更に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は市立公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項又は第12条の7第1項の規定により市立公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(平17条例4・令8条例18・一部改正)
(都市公園の変更及び廃止)
第14条 市長は、都市公園の名称、位置若しくは区域を変更し、又は都市公園を廃止しようとするときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。
(平17条例4・令8条例18・一部改正)
第16条 削除
(平20条例42)
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
第4章 罰則
(過料)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、10,000円以下の過料を科する。
(令8条例18・一部改正)
第19条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(平11条例49・一部改正)
(両罰規定)
第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
(公園管理者の権限の代行)
第21条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。
(平30条例6・一部改正)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の春日井市都市公園条例の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(昭和59年条例第13号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成3年10月1日から、第1条の規定、第12条中別表第2(有料公園施設を利用する場合を除く。)の改正規定、第13条の規定、第14条中別表(「4 体育室兼運動訓練室」を除く。)の改正規定、第15条中第7条の表(し尿処理手数料を除く。)の改正規定、第16条及び第23条の規定は、平成4年1月1日から、第15条中第7条の表(し尿処理手数料に限る。)の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条から第11条までの規定、第12条中別表第2(有料公園施設を利用する場合に限る。)の改正規定、第14条中別表(「4 体育室兼運動訓練室」に限る。)の改正規定及び第17条から第22条までの規定に係る使用料については、平成4年1月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。
4 第1条の規定、第12条中別表第2(有料公園施設を利用する場合を除く。)の改正規定、第14条中別表(「4 体育室兼運動訓練室」を除く。)の改正規定、第15条中第7条の表(し尿処理手数料を除く。)の改正規定並びに第16条及び第23条の規定は、平成4年1月1日以後の申請による使用料及び手数料について適用し、同日前の申請による使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第10号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第16号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の春日井市都市公園条例の規定は、平成8年4月1日以後の申請に係る使用料から適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の春日井市都市公園条例別表第2の規定は、平成9年4月1日以後の申請に係る使用料から適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第44号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年4月1日前に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項又は第3項の規定により許可を受けたことにより都市公園を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該都市公園を占用する場合の当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の使用料の額は、改正後の春日井市都市公園条例第11条及び別表第2の規定により算出した当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の使用料の額が当該占用物件に係る平成9年度の使用料の額(当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成9年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成9年度の占用の期間として改正前の春日井市都市公園条例第11条及び別表第2の規定により算出した当該占用物件に係る使用料の額)に平成9年4月1日から平成10年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)を超える場合については、調整使用料額とする。
附則(平成10年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(4) 第11条の規定 平成11年3月1日
(経過措置)
2 改正後の春日井市社会福祉施設条例、春日井市福祉の里条例、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例、春日井市東部市民センター条例、春日井市ふれあいセンター条例、春日井市民会館条例、春日井市勤労福祉会館条例、春日井市青少年女性センター条例、春日井市都市緑化植物園条例、春日井市勤労青少年ホーム条例、春日井市都市公園条例、春日井市健康管理施設条例、春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例、春日井市民文化センター条例、春日井市道風記念館条例、春日井市総合体育館条例、春日井市温水プール条例、春日井市民球場条例、春日井市青年の家条例及び春日井市少年自然の家条例の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第49号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(春日井市都市公園条例等の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行前に附則第2項、第3項及び前項の規定による改正前の春日井市都市公園条例、春日井市道風記念館条例及び春日井市民球場条例(以下これらを「改正前の条例」という。)の規定により教育委員会が行った処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により教育委員会に対してされている申請その他の行為は、施行日以後においては、それぞれ附則第2項、第3項及び前項の規定による改正後の春日井市都市公園条例、春日井市道風記念館条例及び春日井市民球場条例の相当規定により市長が行った処分その他の行為又は市長に対してされている申請その他の行為とみなす。
附則(平成22年条例第44号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第47号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、平成26年4月1日以後の申請に係る使用料から適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第16号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の春日井市都市公園条例の規定は、平成31年10月1日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、令和2年4月1日以後の占用に係る使用料について適用し、同日前の占用に係る使用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 令和2年4月1日前に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項又は第3項の規定により許可を受けたことにより都市公園を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該都市公園を占用する場合の当該占用物件に係る令和2年度の使用料の額は、改正後の春日井市都市公園条例第11条及び別表第2の規定により算出した当該占用物件に係る当該年度の使用料の額が当該占用物件に係る令和元年度の使用料の額(当該占用物件に係る令和2年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る令和元年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る令和2年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る令和元年度の占用の期間として改正前の春日井市都市公園条例第11条及び別表第2の規定により算出した当該占用物件に係る使用料の額)に1.2を乗じて得た額を超える場合については、当該額とする。
附則(令和5年条例第12号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、令和5年4月1日以後の占用に係る使用料について適用し、同日前の占用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第37号)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の春日井市都市公園条例の規定は、令和7年4月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和8年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(繁田公園の項を削る部分に限る。)、別表第2の改正規定(有料公園施設を利用する場合の部繁田公園運動用夜間照明施設の項を削る部分に限る。)及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
(春日井市児童遊園の設置および管理に関する条例の廃止)
2 春日井市児童遊園の設置および管理に関する条例(昭和48年春日井市条例第18号)は、廃止する。
(準備行為)
3 改正後の春日井市立公園条例の規定中その他の公園に係る占用又は行為の許可、使用料の納付その他その他の公園を利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
4 改正後の別表第2の規定は、令和8年4月1日以後の占用に係る使用料について適用し、同日前の占用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条の7関係)
(令8条例18・追加)
1 児童遊園
名称 | 所在地 |
高座児童遊園 | 春日井市高座町1930番地213 |
下条児童遊園 | 春日井市下条町795番地 |
小吹児童遊園 | 春日井市高蔵寺町3丁目69番地2 |
味美白山児童遊園 | 春日井市味美白山町2丁目3番地3 |
焼山第1児童遊園 | 春日井市神屋町1423番地99 |
焼山第2児童遊園 | 春日井市神屋町1489番地7 |
篠木なかよし児童遊園 | 春日井市篠木町6丁目2441番地3 |
下原住宅児童遊園 | 春日井市東山町2265番地4 |
道場山児童遊園 | 春日井市西山町1617番地22 |
道場山住宅児童遊園 | 春日井市西山町1617番地 |
瑞穂通7丁目児童遊園 | 春日井市瑞穂通7丁目52番地 |
瑞穂通8丁目児童遊園 | 春日井市瑞穂通8丁目67番地 |
土井ノ口児童遊園 | 春日井市上条町3丁目60番地 |
のぼり住宅児童遊園 | 春日井市上条町9丁目237番地42 |
桃園児童遊園 | 春日井市八田町2丁目30番地3 |
八幡なかよし児童遊園 | 春日井市八幡町1番地15 |
北山住宅児童遊園 | 春日井市桃山町5100番地105 |
定野児童遊園 | 春日井市桃山町2丁目112番地13 |
北野池児童遊園 | 春日井市新開町字北野池5番地66 |
さつき台児童遊園 | 春日井市牛山町2200番地80 |
大池児童遊園 | 春日井市西山町1612番地1 |
割塚児童遊園 | 春日井市割塚町78番地 |
柳坪児童遊園 | 春日井市牛山町2081番地48 |
中之山児童遊園 | 春日井市牛山町2686番地28 |
六反田第1児童遊園 | 春日井市大留町3丁目11番地2 |
六反田第2児童遊園 | 春日井市大留町3丁目1430番地23 |
町割児童遊園 | 春日井市鳥居松町7丁目5番地 |
かすがい苑A児童遊園 | 春日井市熊野町629番地43 |
かすがい苑B児童遊園 | 春日井市熊野町2951番地8 |
かすがい苑C児童遊園 | 春日井市熊野町912番地56 |
大縄手北児童遊園 | 春日井市上田楽町579番地117 |
あかつき台児童遊園 | 春日井市牛山町366番地63 |
寺田台児童遊園 | 春日井市牛山町1029番地28 |
坂下1丁目児童遊園 | 春日井市坂下町1丁目947番地16 |
中切児童遊園 | 春日井市中切町999番地4 |
南川脇児童遊園 | 春日井市牛山町797番地20 |
寺田台北児童遊園 | 春日井市牛山町1029番地96 |
大縄手南児童遊園 | 春日井市上田楽町579番地110 |
鳥居松上ノ町児童遊園 | 春日井市鳥居松町8丁目101番地 |
神領住宅児童遊園 | 春日井市神領町北2丁目3番地1 |
新栄児童遊園 | 春日井市牛山町2911番地47 |
三本竹児童遊園 | 春日井市牛山町2047番地6 |
松本児童遊園 | 春日井市松本町505番地1 |
前並児童遊園 | 春日井市前並町字前並4番地1 |
新栄東児童遊園 | 春日井市牛山町2917番地19 |
欅ヶ丘第1児童遊園 | 春日井市坂下町5丁目1215番地299 |
欅ヶ丘第2児童遊園 | 春日井市坂下町5丁目1215番地458 |
欅ヶ丘第3児童遊園 | 春日井市坂下町5丁目1215番地317 |
欅ヶ丘第4児童遊園 | 春日井市廻間町457番地32 |
欅ヶ丘第5児童遊園 | 春日井市廻間町681番地113 |
欅ヶ丘第6児童遊園 | 春日井市坂下町5丁目1215番地547 |
春日井駅前児童遊園 | 春日井市上条町1丁目147番地 |
春日井駅西児童遊園 | 春日井市弥生町5264番地2 |
牛山児童遊園 | 春日井市牛山町2356番地3 |
十三塚児童遊園 | 春日井市十三塚町3017番地30 |
桃山児童遊園 | 春日井市桃山町2丁目247番地1 |
玉野児童遊園 | 春日井市玉野町1248番地1 |
春日井上ノ町児童遊園 | 春日井市春日井上ノ町字黒鉾155番地1 |
上条児童遊園 | 春日井市上条町5丁目69番地2 |
下屋敷児童遊園 | 春日井市下屋敷町字下屋敷121番地4 |
明知児童遊園 | 春日井市明知町463番地1 |
浅山児童遊園 | 春日井市浅山町4丁目1310番144 |
ペんぎんこうえん | 春日井市高蔵寺町北4丁目7番地15 |
うさぎこうえん | 春日井市岩成台1丁目6番地1 |
おっとせいこうえん | 春日井市岩成台7丁目4番地5 |
かえるこうえん | 春日井市岩成台3丁目5番地1 |
かばこうえん | 春日井市岩成台10丁目18番地1 |
かめこうえん | 春日井市藤山台7丁目6番地9 |
きりんこうえん | 春日井市藤山台8丁目8番地1 |
くまこうえん | 春日井市藤山台9丁目6番地1 |
こいぬこうえん | 春日井市藤山台10丁目4番地2 |
こうまこうえん | 春日井市高森台2丁目5番地8 |
こじかこうえん | 春日井市高森台3丁目9番地9 |
こぶたこうえん | 春日井市高森台6丁目13番地1 |
さいこうえん | 春日井市石尾台3丁目12番地10 |
ぞうこうえん | 春日井市石尾台3丁目10番地14 |
たぬきこうえん | 春日井市石尾台6丁目10番地11 |
にわとりこうえん | 春日井市石尾台6丁目20番地26 |
はくちょうこうえん | 春日井市押沢台1丁目6番地16 |
はとこうえん | 春日井市中央台7丁目12番地1 |
ひつじこうえん | 春日井市中央台6丁目13番地17 |
こうしこうえん | 春日井市押沢台7丁目5番地1 |
ぺりかんこうえん | 春日井市押沢台7丁目2番地2 |
もぐらこうえん | 春日井市押沢台4丁目17番地 |
らいおんこうえん | 春日井市押沢台3丁目13番地6 |
らくだこうえん | 春日井市押沢台6丁目4番地3 |
りすこうえん | 春日井市押沢台5丁目17番地7 |
かぶとむしこうえん | 春日井市高森台7丁目1番地134 |
くわがたむしこうえん | 春日井市高森台7丁目1番地135 |
てんとうむしこうえん | 春日井市石尾台2丁目1番地87 |
松本南児童遊園 | 春日井市松本町字下丁田42番地 |
春日井町児童遊園 | 春日井市春日井町字町7番地1 |
神屋児童遊園 | 春日井市神屋町1073番地1 |
西屋町児童遊園 | 春日井市西屋町字中新田20番地1 |
宮下児童遊園 | 春日井市高座町1938番地 |
木附児童遊園 | 春日井市玉野町1584番地3 |
庄司山児童遊園 | 春日井市上田楽町3042番地32 |
上条7丁目児童遊園 | 春日井市上条町7丁目3911番地1 |
リバピア中央台児童遊園 | 春日井市中央台8丁目2番地3 |
緑が丘東児童遊園 | 春日井市上野町716番地1 |
緑が丘西児童遊園 | 春日井市東神明町706番地6 |
上八田住宅児童遊園 | 春日井市八田町2丁目16番地 |
篠木住宅児童遊園 | 春日井市篠木町5丁目53番地 |
杁ケ島住宅児童遊園 | 春日井市杁ケ島町1番地4 |
東野住宅児童遊園 | 春日井市東野町9丁目10番地14 |
2 ちびっ子広場
名称 | 所在地 |
玉野ちびっ子広場 | 春日井市玉野町921番地28 |
内津ちびっ子広場 | 春日井市内津町189番地 |
坂下子供広場 | 春日井市坂下町3丁目674番地1 |
松本西ちびっ子広場 | 春日井市松本町字宮下504番地1 |
下市場ちびっ子広場 | 春日井市下市場町5丁目2番地1 |
大泉寺ちびっ子広場 | 春日井市大泉寺町943番地1 |
諏訪ちびっ子広場 | 春日井市下津町137番地 |
大手本田ちびっ子広場 | 春日井市大手町75番地 |
大手田酉第1ちびっ子広場 | 春日井市大手田酉町1丁目19番地10 |
弁天ちびっ子広場 | 春日井市上田楽町1931番地3 |
極楽ちびっ子広場 | 春日井市東野町西1丁目11番地3 |
西高山ちびっ子広場 | 春日井市西高山町3丁目22番地16 |
大留下ちびっ子広場 | 春日井市大留町5丁目27番地5 |
神屋下ちびっ子広場 | 春日井市神屋町2130番地1 |
小野住宅ちびっ子広場 | 春日井市小野町4丁目58番地36 |
坂下4丁目ちびっ子広場 | 春日井市坂下町4丁目416番地1 |
松山ちびっ子広場 | 春日井市六軒屋町1丁目118番地 |
細野ちびっ子広場 | 春日井市細野町3052番地 |
外之原上ちびっ子広場 | 春日井市外之原町2631番地 |
弥生ちびっ子広場 | 春日井市弥生町2丁目233番地 |
西尾ちびっ子広場 | 春日井市西尾町489番地 |
外之原町ちびっ子広場 | 春日井市外之原町2268番地 |
味美上ノ町ちびっ子広場 | 春日井市味美上ノ町2158番地1 |
牛山ちびっ子広場 | 春日井市牛山町1898番地7 |
味美白山町南ちびっ子広場 | 春日井市味美白山町1丁目10番地12 |
篠木6丁目ちびっ子広場 | 春日井市篠木町6丁目2492番地72 |
中町ちびっ子広場 | 春日井市中町94番地7 |
春日台第1ちびっ子広場 | 春日井市坂下町7丁目760番地513 |
春日台第2ちびっ子広場 | 春日井市坂下町7丁目760番地593 |
春日台第3ちびっ子広場 | 春日井市坂下町7丁目760番地903 |
春日台第4ちびっ子広場 | 春日井市坂下町7丁目760番地703 |
中野町まんなか広場 | 春日井市中野町2丁目8番地6 |
田楽林昌院ちびっ子広場 | 春日井市田楽町1766番地 |
牛山第1ちびっ子広場 | 春日井市牛山町1090番地45 |
牛山第2ちびっ子広場 | 春日井市牛山町1148番地22 |
牛山第3ちびっ子広場 | 春日井市牛山町1307番地29 |
牛山ひかりちびっ子広場 | 春日井市牛山町347番地1 |
大光寺ちびっ子広場 | 春日井市上条町8丁目3618番地 |
御幸ちびっ子広場 | 春日井市御幸町1丁目4番地1地先 |
西かごたちびっ子広場 | 春日井市柏原町5丁目323番地 |
上条町2丁目ちびっ子広場 | 春日井市上条町2丁目99番地 |
中野南ちびっ子広場 | 春日井市中野町1丁目100番地10 |
西尾農村ちびっ子広場 | 春日井市西尾町5番地12 |
新繁田ちびっ子広場 | 春日井市白山町1丁目30番地1地先 |
明知桐野ちびっ子広場 | 春日井市明知町1069番地 |
上野町ちびっ子広場 | 春日井市上野町353番地 |
上田楽西ちびっ子広場 | 春日井市上田楽町2693番地 |
穴橋ちびっ子広場 | 春日井市穴橋町1412番地3 |
桃山中央ちびっ子広場 | 春日井市桃山町2丁目302番地 |
向江ちびっ子広場 | 春日井市六軒屋町西3丁目11番地7 |
東山ちびっ子広場 | 春日井市東山町2299番地5 |
新栄西ちびっ子広場 | 春日井市牛山町2847番地1 |
ゆめの里ちびっ子広場 | 春日井市味美西本町1548番地2 |
西屋ちびっ子広場 | 春日井市西屋町字西屋敷46番地47 |
宮町ちびっ子広場 | 春日井市宮町3丁目14番地2 |
春日園第1ちびっ子広場 | 春日井市西尾町353番地110 |
春日園第2ちびっ子広場 | 春日井市西尾町353番地25 |
宗法ちびっ子広場 | 春日井市宗法町字宗法2番地5 |
前並東ちびっ子広場 | 春日井市前並町字前並84番地 |
四ツ家北ちびっ子広場 | 春日井市四ツ家町字四ツ家198番地4 |
八大ちびっ子広場 | 春日井市大泉寺町70番地2 |
ニューライフタウン坂下第1ちびっ子広場 | 春日井市坂下町1丁目1426番地4 |
玉野塚本ちびっ子広場 | 春日井市玉野町447番地 |
藤美ちびっ子広場 | 春日井市篠木町6丁目1669番地66 |
割塚ちびっ子広場 | 春日井市割塚町108番地 |
八事ちびっ子広場 | 春日井市八事町1丁目189番地 |
ニューライフタウン坂下第2ちびっ子広場 | 春日井市坂下町1丁目1362番地7 |
ニューライフタウン坂下第3ちびっ子広場 | 春日井市坂下町2丁目1373番地13 |
春日園ふれあいちびっ子広場 | 春日井市明知町415番地19 |
大手田酉第2ちびっ子広場 | 春日井市大手田酉町2丁目1番地52 |
長坂団地ちびっ子広場 | 春日井市神屋町1566番地269 |
坂下3丁目ちびっ子広場 | 春日井市坂下町3丁目349番地40 |
玉野台団地ちびっ子広場 | 春日井市玉野台1丁目27番地8 |
神屋海道ちびっ子広場 | 春日井市神屋町698番地63 |
味美白山ふれあい広場 | 春日井市味美白山町1丁目5番地1 |
ロイヤルタウン上田楽第2ちびっ子広場 | 春日井市上田楽町2618番地3 |
ロイヤルタウン上田楽第1ちびっ子広場 | 春日井市上田楽町2578番地8 |
南花長ちびっ子広場 | 春日井市南花長町16番地20 |
梅ケ坪ちびっ子広場 | 春日井市梅ケ坪町46番地2 |
大辻󠄀ちびっ子広場 | 春日井市大手町1131番地 |
吉根橋ちびっ子広場 | 春日井市熊野町3072番地2 |
タウン牛山第1ちびっ子広場 | 春日井市牛山町24番地8 |
タウン牛山第2ちびっ子広場 | 春日井市牛山町1018番地19 |
たかくら林ちびっ子広場 | 春日井市高座町1930番地790 |
上条6丁目ちびっ子広場 | 春日井市上条町6丁目2354番地9 |
桃山3丁目第1ちびっ子広場 | 春日井市桃山町3丁目25番地9 |
桃山3丁目第2ちびっ子広場 | 春日井市桃山町3丁目11番地110 |
坂下5丁目ちびっ子広場 | 春日井市坂下町5丁目1215番地858 |
やまのあいちびっ子広場 | 春日井市大手町990番地21 |
なしいけ第1ちびっ子広場 | 春日井市大手町1190番地85 |
なしいけ第2ちびっ子広場 | 春日井市大手町1190番地49 |
なしいけ第3ちびっ子広場 | 春日井市大手町1190番地87 |
東上田ちびっ子広場 | 春日井市神領町北2丁目13番地10 |
堂ヲ須ちびっ子広場 | 春日井市木附町714番地49 |
宮後ちびっ子広場 | 春日井市木附町1300番地27 |
細野ふれあい広場 | 春日井市細野町3109番地1 |
3 その他緑地等
名称 | 所在地 |
岩成台10丁目付帯緑地 | 春日井市岩成台10丁目100番地16 |
リバピア中央台ポケットパーク | 春日井市中央台8丁目2番地30 |
小野町2丁目付帯緑地 | 春日井市小野町2丁目5番地 |
勝川地区1号公園 | 春日井市勝川町7丁目33番地 |
堀ノ内町1丁目緑地 | 春日井市堀ノ内町1丁目5番地1 |
神領町3丁目緑地 | 春日井市神領町3丁目100番地28 |
大留上1号緑地 | 春日井市大留町8丁目4番地 |
大留上2号緑地 | 春日井市大留町9丁目9番地1 |
南気噴緑地 | 春日井市気噴町1丁目14番地3 |
明知東工業団地内緑地 | 春日井市明知町1514番地17 |
廻間町向地区ポケットパーク | 春日井市廻間町字上巳新田399番地1 |
別表第2(第6条関係)
(平5条例10・令8条例18・旧別表第1繰下・一部改正)
有料公園施設が属する公園の名称 | 有料公園施設の名称 |
中央公園 | 運動用夜間照明施設 |
高森山公園 | テニスコート |
別表第3(第11条、第12条の11関係)
(平3条例29・全改、平5条例10・平8条例16・平9条例6・平9条例44・平10条例34・平22条例44・平26条例11・平29条例12・平31条例16・令2条例19・令5条例12・令6条例37・令8条例18・旧別表第2繰下・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | ||
公園施設を設置する場合 | 1平方メートル1年につき | 円 2,300 | ||
公園施設を管理する場合 | 1月につき | 建物価格に1,000分の8を乗じて得た額に当該建物の敷地の土地価格に1,000分の4を乗じて得た額を加えた額以内において市長の定める額に100分の110を乗じて得た額 | ||
市立公園を占用する場合 | 第1種電柱 | 1本1年につき | 円 990 | |
第2種電柱 | 1,500 | |||
第3種電柱 | 2,000 | |||
第1種電話柱 | 880 | |||
第2種電話柱 | 1,400 | |||
第3種電話柱 | 1,900 | |||
その他の柱類 | 88 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートル1年につき | 9 | ||
変圧塔その他これに類するもの | 1平方メートル1年につき | 1,800 | ||
公衆電話所 | 1個1年につき | 1,800 | ||
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するものを埋設する場合 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 37 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 53 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 79 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 110 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 160 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 210 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 370 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 530 | |||
外径が1メートル以上のもの | 1,100 | |||
標識 | 1本1年につき | 1,400 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個1年につき | 740 | ||
支線 | 1本1年につき | 80 | ||
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 | 1平方メートル1日につき | 41 | ||
その他 | 1月につき | 土地価格に1,000分の4を乗じて得た額以内において市長の定める額。ただし、土地の占用期間が1月に満たないとき又は駐車場その他の施設の利用に伴って土地を占用するときについては、その額に100分の110を乗じて得た額 | ||
市立公園において行為をする場合 | 物品販売、募金その他これらに類する行為又は業として写真の撮影を行う場合 | 1日につき | 200 | |
業として映画の撮影を行う場合 | 1日につき | 2,060 | ||
興行を行う場合 | 1平方メートル1日につき | 77 | ||
展示会その他これに類する催しを行う場合 | 1平方メートル1日につき | 3 | ||
有料公園施設を利用する場合 | 中央公園運動用夜間照明施設 | 1時間まで | 3,500 | |
1時間を超える30分までごとに | 1,750 | |||
高森山公園テニスコート | 1面1時間につき | 300 | ||
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 建物価格とは、時価評価額の1平方メートル当たりの価格に当該管理又は占用の許可に係る部分の面積を乗じて得た額とする。
5 土地価格とは、相続税法(昭和25年法律第73号)の規定により所轄税務署が定める前年分の相続税財産評価基準に準じて算出した額の1平方メートル当たりの価格に当該使用の許可に係る部分の面積を乗じて得た額とする。
6 面積及び長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
7 使用料の額が年額で定められているものに係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるとき又は使用料の額が月額で定められているものに係る管理若しくは占用の期間が1月未満であるとき若しくはその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
8 使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
9 電気、ガス、水道、冷暖房等の施設(夜間照明施設を除く。)その他市長が指定する附属施設を使用するときは、この表による使用料の額に実費として市長の定める額を加算する。