○春日井市都市公園条例

昭和57年3月31日

条例第22号

春日井市都市公園条例(昭和33年春日井市条例第28号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 都市公園の設置(第2条の2―第2条の6)

第2章 都市公園の管理(第3条―第12条の2)

第3章 雑則(第13条―第17条)

第4章 罰則(第18条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「都市公園」とは、法第2条第1項に規定する都市公園で市が設置するものをいう。

2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

3 この条例において「有料公園施設」とは、市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。

4 この条例において「占用物件」とは、都市公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設をいう。

第1章の2 都市公園の設置

(平24条例47・追加)

(都市公園の設置基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(平24条例47・追加)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の3 都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準及び市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、12平方メートル以上とする。

(平24条例47・追加)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市内における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすること。

(4) 休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(5) 前各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めること。

(平24条例47・追加)

(公園施設の建築面積の基準)

第2条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合にあっては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えるもの

(2) 政令第6条第1項第2号に掲げる場合にあっては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えるもの

(3) 政令第6条第1項第3号に掲げる場合にあっては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項又は前2号の規定により認められる建築面積を超えるもの

(4) 政令第6条第1項第4号に掲げる場合にあっては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前項又は前3号の規定により認められる建築面積を超えるもの

(平24条例47・追加)

(公園施設に関する制限)

第2条の6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平30条例6・追加)

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者については、この限りでない。

(1) 物品販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付けることができる。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は前条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石の採集その他の土地の形質の変更をすること。

(4) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所でたき火をすること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。

(9) 他人の遊戯を妨げるなど他人に迷惑となる行為をすること。

(10) 都市公園をその用途以外に利用すること。

(平17条例4・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合において、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第6条 有料公園施設は、別表第1に掲げるとおりとする。

(公園施設の設置又は管理の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める申請書の記載事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 公園施設の種類

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 公園施設の名称及び場所

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合

 公園施設の名称及び場所

 変更する事項

 変更の理由

 その他市長の指示する事項

(平17条例4・一部改正)

(都市公園の占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の種類

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事の実施方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 都市公園の復旧方法

(6) その他市長の指示する事項

(占用許可事項の軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替え又は修繕で、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(添付書類)

第10条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部の変更の許可を受けようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第11条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項若しくは第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者は、別表第2に定める使用料を利用の許可を受けたときに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第5条第1項に規定する公園施設の設置許可に係る使用料については、競争入札の落札額とすることができる。

3 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、第1項の規定による使用料を減免することができる。

4 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 次条第2項の規定により市長が処分又は措置を命じたとき。

(2) 災害その他有料公園施設の利用許可を受けた者の責めに帰さない理由により当該施設を利用できなくなったとき。

(3) 有料公園施設の利用許可を受けた者が利用の日の10日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出た場合において、相当の理由があると市長が認めるとき。

(平8条例16・平12条例8・平17条例4・平26条例11・一部改正)

(監督処分)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付けた条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理について公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項等)

第12条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

2 法第27条第5項の規定による公示は、前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して2週間、市役所前掲示板に掲示して行わなければならない。

3 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用期間、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

4 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(平17条例4・追加)

第3章 雑則

(届出)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合において、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置若しくは変更又は占用物件の設置若しくは変更に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 第12条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(平17条例4・一部改正)

(都市公園の変更及び廃止)

第14条 市長は、都市公園の名称、位置若しくは区域を変更し、又は都市公園を廃止しようとするときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第15条 第3条から第13条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平17条例4・一部改正)

第16条 削除

(平20条例42)

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

第4章 罰則

(過料)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、10,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第1項又は第2項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第19条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(平11条例49・一部改正)

(両罰規定)

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(公園管理者の権限の代行)

第21条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(平30条例6・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の春日井市都市公園条例の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(昭和59年条例第13号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成3年10月1日から、第1条の規定、第12条中別表第2(有料公園施設を利用する場合を除く。)の改正規定、第13条の規定、第14条中別表(「4 体育室兼運動訓練室」を除く。)の改正規定、第15条中第7条の表(し尿処理手数料を除く。)の改正規定、第16条及び第23条の規定は、平成4年1月1日から、第15条中第7条の表(し尿処理手数料に限る。)の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条から第11条までの規定、第12条中別表第2(有料公園施設を利用する場合に限る。)の改正規定、第14条中別表(「4 体育室兼運動訓練室」に限る。)の改正規定及び第17条から第22条までの規定に係る使用料については、平成4年1月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

4 第1条の規定、第12条中別表第2(有料公園施設を利用する場合を除く。)の改正規定、第14条中別表(「4 体育室兼運動訓練室」を除く。)の改正規定、第15条中第7条の表(し尿処理手数料を除く。)の改正規定並びに第16条及び第23条の規定は、平成4年1月1日以後の申請による使用料及び手数料について適用し、同日前の申請による使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成5年条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第16号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市都市公園条例の規定は、平成8年4月1日以後の申請に係る使用料から適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の春日井市都市公園条例別表第2の規定は、平成9年4月1日以後の申請に係る使用料から適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第44号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年4月1日前に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項又は第3項の規定により許可を受けたことにより都市公園を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該都市公園を占用する場合の当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の使用料の額は、改正後の春日井市都市公園条例第11条及び別表第2の規定により算出した当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の使用料の額が当該占用物件に係る平成9年度の使用料の額(当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成9年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成9年度の占用の期間として改正前の春日井市都市公園条例第11条及び別表第2の規定により算出した当該占用物件に係る使用料の額)に平成9年4月1日から平成10年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)を超える場合については、調整使用料額とする。

(平成10年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(4) 第11条の規定 平成11年3月1日

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例、春日井市福祉の里条例、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例、春日井市東部市民センター条例、春日井市ふれあいセンター条例、春日井市民会館条例、春日井市勤労福祉会館条例、春日井市青少年女性センター条例、春日井市都市緑化植物園条例、春日井市勤労青少年ホーム条例、春日井市都市公園条例、春日井市健康管理施設条例、春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例、春日井市民文化センター条例、春日井市道風記念館条例、春日井市総合体育館条例、春日井市温水プール条例、春日井市民球場条例、春日井市青年の家条例及び春日井市少年自然の家条例の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成11年条例第49号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(春日井市都市公園条例等の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行前に附則第2項、第3項及び前項の規定による改正前の春日井市都市公園条例、春日井市道風記念館条例及び春日井市民球場条例(以下これらを「改正前の条例」という。)の規定により教育委員会が行った処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により教育委員会に対してされている申請その他の行為は、施行日以後においては、それぞれ附則第2項、第3項及び前項の規定による改正後の春日井市都市公園条例、春日井市道風記念館条例及び春日井市民球場条例の相当規定により市長が行った処分その他の行為又は市長に対してされている申請その他の行為とみなす。

(平成22年条例第44号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第47号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第11号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成26年4月1日以後の申請に係る使用料から適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第16号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 改正後の春日井市都市公園条例の規定は、平成31年10月1日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、令和2年4月1日以後の占用に係る使用料について適用し、同日前の占用に係る使用料については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 令和2年4月1日前に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項又は第3項の規定により許可を受けたことにより都市公園を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該都市公園を占用する場合の当該占用物件に係る令和2年度の使用料の額は、改正後の春日井市都市公園条例第11条及び別表第2の規定により算出した当該占用物件に係る当該年度の使用料の額が当該占用物件に係る令和元年度の使用料の額(当該占用物件に係る令和2年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る令和元年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る令和2年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る令和元年度の占用の期間として改正前の春日井市都市公園条例第11条及び別表第2の規定により算出した当該占用物件に係る使用料の額)に1.2を乗じて得た額を超える場合については、当該額とする。

(令和5年条例第12号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、令和5年4月1日以後の占用に係る使用料について適用し、同日前の占用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

(平5条例10・一部改正)

有料公園施設が属する公園の名称

有料公園施設の名称

中央公園

運動用夜間照明施設

繁田公園

運動用夜間照明施設

高森山公園

テニスコート

別表第2(第11条関係)

(平3条例29・全改、平5条例10・平8条例16・平9条例6・平9条例44・平10条例34・平22条例44・平26条例11・平29条例12・平31条例16・令2条例19・令5条例12・一部改正)

区分

単位

金額

公園施設を設置する場合

1平方メートル1年につき

2,300

公園施設を管理する場合

1月につき

建物価格に1,000分の8を乗じて得た額に当該建物の敷地の土地価格に1,000分の4を乗じて得た額を加えた額以内において市長の定める額に100分の110を乗じて得た額

都市公園を占用する場合

第1種電柱

1本1年につき

950

第2種電柱

1,500

第3種電柱

2,000

第1種電話柱

850

第2種電話柱

1,400

第3種電話柱

1,900

その他の柱類

85

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートル1年につき

9

変圧塔その他これに類するもの

1平方メートル1年につき

1,700

公衆電話所

1個1年につき

1,700

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するものを埋設する場合

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

36

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

51

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

77

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

100

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

150

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

200

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

360

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

510

外径が1メートル以上のもの

1,000

標識

1本1年につき

1,400

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個1年につき

720

支線

1本1年につき

80

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

1平方メートル1日につき

41

その他

1月につき

土地価格に1,000分の4を乗じて得た額以内において市長の定める額。ただし、土地の占用期間が1月に満たないとき又は駐車場その他の施設の利用に伴って土地を占用するときについては、その額に100分の110を乗じて得た額

都市公園において行為をする場合

物品販売、募金その他これらに類する行為又は業として写真の撮影を行う場合

1日につき

200

業として映画の撮影を行う場合

1日につき

2,060

興行を行う場合

1平方メートル1日につき

77

展示会その他これに類する催しを行う場合

1平方メートル1日につき

3

有料公園施設を利用する場合

中央公園運動用夜間照明施設

1時間まで

8,240

繁田公園運動用夜間照明施設

30分増すごとに

4,120

高森山公園テニスコート

1面1時間につき

300

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 建物価格とは、時価評価額の1平方メートル当たりの価格に当該管理又は占用の許可に係る部分の面積を乗じて得た額とする。

5 土地価格とは、相続税法(昭和25年法律第73号)の規定により所轄税務署が定める前年分の相続税財産評価基準に準じて算出した額の1平方メートル当たりの価格に当該使用の許可に係る部分の面積を乗じて得た額とする。

6 面積及び長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

7 使用料の額が年額で定められているものに係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるとき又は使用料の額が月額で定められているものに係る管理若しくは占用の期間が1月未満であるとき若しくはその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

8 使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

9 電気、ガス、水道、冷暖房等の施設(夜間照明施設を除く。)その他市長が指定する附属施設を使用するときは、この表による使用料の額に実費として市長の定める額を加算する。

春日井市都市公園条例

昭和57年3月31日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和57年3月31日 条例第22号
昭和59年3月24日 条例第13号
平成3年9月30日 条例第29号
平成5年3月22日 条例第10号
平成8年3月29日 条例第16号
平成9年3月27日 条例第6号
平成9年12月17日 条例第44号
平成10年9月30日 条例第34号
平成11年12月20日 条例第49号
平成12年3月24日 条例第8号
平成17年3月16日 条例第4号
平成20年12月19日 条例第42号
平成22年12月20日 条例第44号
平成24年12月17日 条例第47号
平成26年3月14日 条例第11号
平成29年3月17日 条例第12号
平成30年3月16日 条例第6号
平成31年3月22日 条例第16号
令和2年3月17日 条例第19号
令和5年3月20日 条例第12号