○春日井市コミュニティ住宅条例施行規則
平成7年9月29日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市コミュニティ住宅条例(平成7年春日井市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項のコミュニティ住宅入居申込書には、入居申込者及び同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 密集住宅市街地整備促進地区内に居住していることを証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
第4条及び第5条 削除
(令元規則59)
(賃貸借契約書)
第6条 条例第9条第1項第2号に規定するコミュニティ住宅賃貸借契約書は、第8号様式によるものとする。
(令元規則59・一部改正)
3 前項の規定により承認を受けた者は、コミュニティ住宅賃貸借契約書を提出し、敷金を納付しなければならない。
4 既納の敷金は、前項の敷金に充当することができるものとする。
(令元規則59・一部改正)
3 前項の規定により承認を受けた者は、コミュニティ住宅賃貸借契約書を提出し、敷金を納付しなければならない。
(令元規則59・一部改正)
(同居親族の異動等の届出)
第11条 入居者は、同居の親族に出生、婚姻、養子縁組、転出又は死亡による異動があったときは、コミュニティ住宅同居親族異動届(第16号様式)に異動後の住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(平18規則55・一部改正)
(用途変更)
第15条 入居者は、条例第25条ただし書の規定によりコミュニティ住宅の一部を用途変更しようとするときは、コミュニティ住宅一部用途変更承認申請書(第21号様式)を市長に提出しなければならない。
(模様替え又は増築)
第16条 入居者は、条例第26条第1項ただし書の規定によりコミュニティ住宅を模様替えし、又は増築しようとするときは、コミュニティ住宅模様替・増築承認申請書(第23号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 次のいずれかに該当する場合 178,000円
ア 特に居住の安定を図る必要がある場合として次項に定める場合
イ 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
ウ 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(2) 前号以外の場合 137,000円
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。ウにおいて同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症であるもの
(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(4) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(5) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(平24規則18・追加)
(明渡しの届出)
第21条 入居者は、コミュニティ住宅の明渡しをするときは、コミュニティ住宅明渡届(第31号様式)を市長に提出しなければならない。
(住宅管理人)
第22条 住宅管理人は、コミュニティ住宅の入居者が選定し、市長に報告する。
2 市長は、住宅管理人の業務の遂行が適当でないと認めるときは、住宅管理人に辞任を勧告することができる。
(平18規則38・一部改正)
第23条 削除
(平18規則38)
(指定の申請に係る公示)
第25条 春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。以下「指定管理者条例」という。)第2条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 施設の概要
(2) 指定の申請の期限
(3) 指定の期間
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の適用の有無
(5) その他市長が必要と認める事項
(平16規則28・追加)
(指定の申請)
第26条 指定管理者条例第2条第3項の規定により指定を申請しようとする団体は、コミュニティ住宅指定管理者指定申請書(第33号様式)を市長に提出しなければならない。
2 指定管理者条例第2条第3項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書又はこれらに類する書類
(2) 役員又はこれに準ずる者の氏名等を記載した役員等名簿(第34号様式)並びに当該役員又はこれに準ずる者の履歴書及び身分を証する市町村の長の証明書
(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類(申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録又はこれに類する書類)
(4) 現に行っている事業の概要を記載した書類
(5) 指定管理者条例第7条第1項に規定する管理業務計画の案
(6) 条例第34条の2第5項第1号に規定する共益費の収支計画の案
(7) その他市長が必要と認める図書
(平16規則28・追加、平17規則22・一部改正)
(指定の申請事項の変更)
第27条 指定管理者は、指定管理者条例第4条第2項の規定により申請に係る事項を変更しようとするときは、コミュニティ住宅指定管理者指定申請事項変更届(第35号様式)を市長に提出しなければならない。
(平16規則28・追加)
(管理業務計画)
第28条 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画の承認を受けようとするときは、コミュニティ住宅管理業務計画承認申請書(第36号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。
2 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画を変更しようとするときは、コミュニティ住宅管理業務計画変更承認申請書(第37号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。
3 指定管理者条例第7条第2項の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 職員に関する事項で次に掲げるもの
ア 管理の業務を行う部局の組織図
イ 管理の業務に従事する職員が有する資格等(管理の業務に係るものに限る。)
ウ 職員の研修等の方法
(2) 維持管理業務について、実施する時期又は頻度、実施する者その他実施の方法
(3) 維持管理業務以外の業務について、その実施の方法
(4) 前2号の業務のうち、入居者サービスの向上に資するものについて、その特徴
(5) 年度ごとの収支計画
(6) その他管理の業務に関する事項で次に掲げるもの
ア 地震等の天災時、設備等の事故の発生時その他の緊急時の対処に関する事項
イ 秘密保持に関する事項
ウ 身分を示す証票の携帯に関する事項
エ その他市長が必要と認める事項
(平16規則28・追加)
(業務の休廃止)
第29条 指定管理者は、指定管理者条例第9条第1項の規定により管理の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、コミュニティ住宅指定管理者業務休廃止許可申請書(第38号様式)を市長に提出しなければならない。
(平16規則28・追加)
(入居者が行う維持管理)
第30条 条例第34条第1項第1号の規則で定める維持管理は、住戸内の清掃、畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕、給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕等とする。
(平16規則28・追加)
(維持管理業務の方法)
第31条 日常的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) エレベーターの運転監視を常時行うこと。
(2) 自動火災報知設備又は非常警報設備及び貯水槽の満減水警報設備からの通報の監視を常時行うこと。
2 定期的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) コミュニティ住宅内の共用部分及び共同施設の構造について、建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第2項の点検を3年に1回行うこと。
(2) コミュニティ住宅内の共用部分及び共同施設の昇降機以外の建築設備について、建築基準法第12条第4項の点検を1年に1回行うこと。
(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定により消防用設備等の点検及び報告を行うこと。
(4) エレベーターの毎月の点検等をフルメンテナンス方式で行うこと。この場合において、建築基準法第12条第3項の検査を併せて行うこと。
(5) 春日井市水道事業給水条例施行規程(昭和55年春日市水道事業管理規程第2号)第19条の規定により貯水槽の清掃等を行うこと。
(6) 共用の排水管の清掃を2年に1回行うこと。
(7) 除草、樹木の消毒及び芝生の刈込みを1年に2回行い、樹木のせん定を1年に1回行うこと。
3 前2項に掲げるもののほか、次に掲げる維持管理業務については、それぞれに掲げるところにより行わなければならない。
(1) コミュニティ住宅内の共用部分及び共同施設の軽微な修繕又は附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を行おうとするときは、市長と協議し、これを行うこと。
(2) 地震、水害等の天災の発生後にあっては、コミュニティ住宅内の共用部分及び共同施設の屋根、壁、床、天井等の外観について、目視等による点検を行うこと。
(3) 第1項各号に掲げる設備からの通報を受けた場合にあっては、直ちに実地に状況を確認し、消防機関等に通報すること。
(4) その他コミュニティ住宅の良好な居住環境の確保のため市長が特に必要と認める維持管理業務を市長が指示するところにより行うこと。
4 前3項に掲げる運転監視、点検等の結果、異常が認められたときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(平16規則28・追加、平18規則55・令元規則36・一部改正)
(共益費)
第32条 指定管理者は、条例第34条の2第5項第1号の規定により共益費の収支計画の承認を受けようとするときは、コミュニティ住宅共益費収支計画承認申請書(第39号様式)に当該収支計画を添えて市長に提出しなければならない。
2 指定管理者は、条例第34条の2第5項第2号の規定により共益費の収支決算を報告しようとするときは、コミュニティ住宅共益費収支決算報告書(第40号様式)に当該収支決算を添えて市長に提出しなければならない。
(平16規則28・追加)
(図書の備付け等)
第33条 条例第34条の2第6項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 個々の管理の業務に関する記録
(2) 管理の業務に係る収支(共益費に係るものを含む。)の状況に関する記録
(3) その他市長が必要と認める図書
2 指定管理者は、指定管理者でなくなったときは、前項各号に掲げる図書を市長に引き継がなければならない。
(平16規則28・追加)
(事業報告書)
第34条 指定管理者は、毎年度6月30日までに、地方自治法第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者でなくなったときは、指定管理者でなくなった日から起算して30日以内に、その日までの当該年度の事業報告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 個々の管理の業務について、実施した時期、実施した者その他実施の方法
(2) 管理の業務に係る収支の状況
(3) その他管理の状況を把握するため市長が必要と認める事項
(平16規則28・追加)
(雑則)
第35条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(平16規則28・追加)
附則
(平成8年規則第32号により平成8年8月1日から施行)
附則(平成9年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第37号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成11年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16号様式の改正規定は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第31条第2項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の春日井市コミュニティ住宅条例施行規則の規定は、平成23年7月1日以後の入居に係るものから適用し、同日前の入居に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の春日井市コミュニティ住宅条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市コミュニティ住宅条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成24年規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第32号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和元年規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第59号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にコミュニティ住宅の入居者の保証人である者がこの規則の施行の日以後に氏名又は住所を変更した場合は、改正前の第5条第2項の例による。
附則(令和2年規則第64号)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市コミュニティ住宅条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市コミュニティ住宅条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
(令3規則19・一部改正)
第5号様式から第7号様式まで 削除
(令元規則59)
(平9規則33・平11規則37・平11規則50・平18規則38・平24規則18・平25規則32・令元規則59・令2規則64・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平16規則28・令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平9規則33・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平16規則28・追加、令3規則19・一部改正)
(平16規則28・追加)
(平16規則28・追加、令3規則19・一部改正)
(平16規則28・追加、令3規則19・一部改正)
(平16規則28・追加、令3規則19・一部改正)
(平16規則28・追加、令3規則19・一部改正)
(平16規則28・追加、令3規則19・一部改正)
(平16規則28・追加、令3規則19・一部改正)