○春日井市固定資産評価審査委員会規程

昭和59年3月24日

固評委告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、春日井市固定資産評価審査委員会条例(昭和59年春日井市条例第5号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、春日井市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11固評委告示2・一部改正)

(会議の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が行う。

2 前項の招集は、文書その他の方法により、会議の日時、場所その他必要な事項を会議の日前3日までに委員に通知して行う。ただし、特別の事情がある場合においては、この限りでない。

(平11固評委告示2・一部改正)

(議長)

第3条 会議の議長は、委員会においては委員長を、合議体においては審査長をもって充てる。

2 議長は、議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

3 議長は、必要があると認める場合においては、審査申出人、市長及び関係人の発言及びその時間を制限し、又は審査の目的以外の発言を禁止することがある。

(平11固評委告示2・一部改正)

(審査申出書の記載事項等)

第4条 条例第7条第1項に規定する審査申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 審査の申出に係る処分の内容

(3) 審査の申出の趣旨及び理由

(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨

(5) 審査の申出の年月日

2 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。

(平11固評委告示2・平28固評委告示1・令3固評委告示1・一部改正)

(意見陳述に係る調書の記載事項等)

第4条の2 条例第9条に規定する意見陳述に係る調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記が署名しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 意見の内容

(3) その他必要な事項

(平11固評委告示2・追加、令3固評委告示1・一部改正)

(口述書の記載事項等)

第5条 条例第10条第4項に規定する口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 提出の年月日

(2) 提出者の住所及び氏名

(3) 証言すべき事項

(平11固評委告示2・令3固評委告示1・一部改正)

(口頭審理に係る調書の記載事項等)

第6条 条例第10条第6項に規定する調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委員及び調書を作成した書記が署名しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の日時及び場所

(3) 出席した関係者の住所及び氏名

(4) 審理の要領

(5) その他必要な事項

(平11固評委告示2・令3固評委告示1・一部改正)

(実地調査に係る調書の記載事項等)

第7条 条例第11条に規定する調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成した書記が署名しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 調査の日時及び場所

(3) 調査の結果

(4) その他必要な事項

(平11固評委告示2・令3固評委告示1・一部改正)

(議事に係る調書の記載事項等)

第8条 条例第12条に規定する調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記が署名しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 会議の日時及び場所

(3) 会議の要領

(4) その他必要な事項

(平11固評委告示2・令3固評委告示1・一部改正)

(資料提出要求書)

第9条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により、固定資産の評価に必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき年月日及び場所

(平11固評委告示2・一部改正)

(証人出席要求書)

第10条 委員会は、法第433条第7項の規定により、関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した証人出席要求書を送付するものとする。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の要求書は、少なくとも出席すべき日前3日までに送付するものとする。ただし、特別の事情がある場合においては、この限りでない。

(平11固評委告示2・一部改正)

(傍聴人)

第11条 口頭審理の手続による審査の会議における傍聴人については、春日井市議会傍聴規則(昭和51年春日井市議会規則第1号)第3条第4条第6条から第10条まで及び第12条の規定を準用する。

(文書の送達方法)

第12条 文書の送達は、使送又は郵送により行うものとする。

(資料の保存及び閲覧)

第13条 法第433条第3項の規定により提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録は5年間保存し、関係者の申請に基づき閲覧に供するものとする。

(平11固評委告示2・一部改正)

(審査申出書等の様式)

第14条 審査の手続に要する書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 第1号様式 固定資産評価審査申出書

(2) 第2号様式 固定資産評価審査申出書却下通知書

(3) 第3号様式 固定資産評価審査申出取下書

(4) 第4号様式 固定資産評価審査口述書

(5) 第5号様式 反論書

(6) 第6号様式 意見陳述調書

(7) 第7号様式 口頭審理調書

(8) 第8号様式 実地調査調書

(9) 第9号様式 固定資産評価審査議事調書

(10) 第10号様式 固定資産評価審査決定書

(11) 第11号様式 固定資産評価審査資料提出要求書

(12) 第12号様式 固定資産評価審査証人出席要求書

(平11固評委告示2・一部改正)

(公印)

第15条 委員会の公印は、次のとおりとする。

名称

書体

寸法(mm)

様式

委員会印

てん書

方 24

画像

委員長印

てん書

方 24

画像

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規程施行の際、旧規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することができる。

(昭和59年固評委告示第2号)

この告示は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成11年固評委告示第2号)

1 この規程は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の春日井市固定資産評価審査委員会規程第4条第1項及び第4条の2の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(平成17年固評委告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年固評委告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年固評委告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年固評委告示第1号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の春日井市固定資産評価審査委員会規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市固定資産評価審査委員会規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平11固評委告示2・全改、平19固評委告示1・令3固評委告示1・一部改正)

画像画像画像

(昭59固評委告示1・一部改正)

画像

(昭59固評委告示1・平19固評委告示1・令3固評委告示1・一部改正)

画像

(昭59固評委告示1・平19固評委告示1・令3固評委告示1・一部改正)

画像

(平11固評委告示2・全改、平19固評委告示1・令3固評委告示1・一部改正)

画像

(平11固評委告示2・追加、令3固評委告示1・一部改正)

画像

(平11固評委告示2・追加、令3固評委告示1・一部改正)

画像

(平11固評委告示2・追加、令3固評委告示1・一部改正)

画像

(平11固評委告示2・旧第6号様式繰下、令3固評委告示1・一部改正)

画像

(平11固評委告示2・追加、平17固評委告示1・一部改正)

画像画像画像

(昭59固評委告示1・一部改正、平11固評委告示2・旧第8号様式繰下・一部改正)

画像

(昭59固評委告示1・一部改正、平11固評委告示2・旧第9号様式繰下・一部改正)

画像

春日井市固定資産評価審査委員会規程

昭和59年3月24日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 務/第4章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和59年3月24日 固定資産評価審査委員会告示第1号
昭和59年12月25日 固定資産評価審査委員会告示第2号
平成11年9月30日 固定資産評価審査委員会告示第2号
平成17年5月9日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成19年5月21日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成28年3月31日 固定資産評価審査委員会告示第1号
令和3年3月30日 固定資産評価審査委員会告示第1号