○春日井市固定資産評価審査委員会条例

昭和59年3月24日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11条例36・一部改正)

(委員の定数)

第2条 委員会の委員の定数は、6人とする。

(平11条例36・追加)

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、委員会の職務を統轄する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を行う。

(平11条例36・旧第2条繰下)

(任期)

第4条 委員長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員長が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(平11条例36・旧第5条繰上・一部改正)

(書記)

第5条 委員会に書記若干人を置く。

2 書記は、春日井市職員のうちから市長の同意を得て委員長が任命する。

3 書記は、委員長の指揮を受けて委員会の庶務に従事する。

(平11条例36・旧第6条繰上・一部改正)

(審査の申出)

第6条 法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副2通を委員会に提出して行わなければならない。

2 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。

3 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(平11条例36・旧第8条繰上、平28条例11・一部改正)

(審査申出書の受理及び却下)

第7条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかに、その記載事項、提出期限その他の事項について調査をしなければならない。

2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書が適法なものである場合においては、これを受理しなければならない。

3 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に不備がある場合においては、5日以内の期間を定めてその不備を補正させなければならない。

4 委員会は、審査申出書を受理した場合においてはその旨を市長に、却下した場合においてはその旨を審査申出人にそれぞれ通知しなければならない。

(平11条例36・旧第9条繰上)

(書面審理)

第8条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。

2 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。

3 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。

4 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを市長に送付しなければならない。

(平11条例36・旧第10条繰上・一部改正、平28条例11・一部改正)

(審査申出人の口頭による意見陳述)

第9条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。

(平11条例36・追加)

(口頭審理)

第10条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。

2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。

3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。

4 委員会は、関係者に対し、その請求により口頭による証言に替えて口述書の提出を許すことができる。

5 委員会は、口頭審理を終了するに先だって審査申出人に対して意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。

6 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。

(平11条例36・旧第11条繰上・一部改正)

(実地調査)

第11条 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。

(平11条例36・旧第12条繰上)

(議事についての調書)

第12条 書記は、前2条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。

(平11条例36・旧第13条繰上)

(決定書の作成等)

第13条 委員会は、審査の決定をした場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書を作成しなければならない。

(1) 主文

(2) 事案の概要

(3) 審査申出人及び市長の主張の要旨

(4) 理由

2 法第433条第12項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもって、市長に対してはその副本をもってしなければならない。

(平11条例36・旧第15条繰上・一部改正、平28条例11・一部改正)

(審査の秩序維持)

第14条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し、退席を求めることができる。

(平11条例36・旧第16条繰上・一部改正)

(関係者に対する費用の弁償)

第15条 法第433条第7項の規定によって関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し出席及び証言を求めた場合においては、当該関係者に対して春日井市証人等の実費弁償に関する条例(昭和37年春日井市条例第1号)の規定に準じて、その費用を弁償する。

(平3条例6・一部改正、平11条例36・旧第17条繰上・一部改正)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会の規程で定める。

(平11条例36・旧第18条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(春日井市固定資産評価審査委員会条例等の廃止)

2 次の条例は、廃止する。

(2) 春日井市固定資産評価審査委員会委員定数条例(昭和26年春日井市条例第39号)

(昭和60年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例及び前3項の規定による改正後の各条例の規定は、平成3年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第36号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の春日井市固定資産評価審査委員会条例第8条、第9条並びに第10条第1項、第2項及び第5項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く)については、なお従前の例による。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

春日井市固定資産評価審査委員会条例

昭和59年3月24日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)