○春日井市議会傍聴規則

昭和51年2月13日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席、車いす席及び報道関係者席に分ける。

2 報道関係者席に入ることができる者は、議長の認める報道関係者に限る。

(平2議会規則1・令6議会規則1・一部改正)

第3条 削除

(令6議会規則1)

(傍聴券)

第4条 議長は、必要と認めるときは、傍聴券を発行することができる。

2 前項の規定により傍聴券を発行する場合には、傍聴券を持たない者は、傍聴することができない。

(傍聴人の定員)

第5条 傍聴人の定員は、98人とし、一般席を82人、車いす席を6人、報道関係者席を10人とする。ただし、議事堂以外で会議を開催する場合は、この限りでない。

2 傍聴人が前項の定員に達したときは、議長は、以後の傍聴人の傍聴を制限することができる。

(平2議会規則1・全改、令6議会規則1・一部改正)

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(4) 楽器、拡声器その他大きな音を発生するものを持っている者

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者

(平13議会規則1・令6議会規則1・一部改正)

(議場入場の禁止)

第7条 傍聴人は、いかなる事由があっても議場に入ることはできない。

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) はち巻、腕章の類を着用する等の示威行為をしないこと。

(2) 食事し、又は喫煙しないこと。

(3) 私語し、又は談笑しないこと。

(4) 議場の言論及び行為に対し、言語、拍手等をもって批評を加え、又は可否を表明しないこと。

(5) 携帯電話その他音を発生する機器の電源を切り、又は音が発生しないようにすること。

(6) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事を妨害するような行為をしないこと。

(令6議会規則1・一部改正)

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(令6議会規則1・一部改正)

(写真、動画等の撮影及び録音等の禁止)

第10条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等の撮影、又は録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た者はこの限りでない。

(令6議会規則1・一部改正)

(傍聴人の退場)

第11条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 議長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

1 この規則は、昭和51年3月1日から施行する。

2 春日井市議会傍聴人取締規則(昭和37年春日井市議会規則第2号)は、廃止する。

(平成2年議会規則第1号)

この規則は、平成2年5月7日から施行する。

(平成13年議会規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和6年議会規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

春日井市議会傍聴規則

昭和51年2月13日 議会規則第1号

(令和6年4月1日施行)