○町の編入合併に伴う職員在職年数等通算に関する条例
昭和33年6月5日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、昭和33年1月1日本市に編入合併した町の一般職に属する職員(教育委員会の職員及び農業委員会の職員を含む。以下「職員」という。)であって引続き本市職員として採用した者に対する退職年金、退職一時金、遺族扶助料、退職手当及び共済組合等の関係について特例を定めることを目的とする。
(春日井市職員退職年金、退職一時金及び遺族扶助料条例の特例)
第2条 前条の規定による職員が、採用の際現に町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)の適用を受けていた者については同法の規定に基いて計算されるその者に係る同法の在職年数を通算して、その者が市吏員であったものとみなし、春日井市職員退職年金、退職一時金及び遺族扶助料条例(昭和19年告示第24号)の規定を適用する。但し、退職年金、退職一時金又は遺族扶助料又はこれに類する給与を受けた場合は、その基礎となった在職期間は通算しない。
(春日井市職員退職手当支給条例の特例)
第3条 第1条の規定による職員が、旧町の職員として引続き在職した年数は、春日井市職員退職手当支給条例第7条の規定による在職期間とみなして通算する。但し、旧町に於て退職手当又はこれに類する給与を受けた場合は、その基礎となった在職年数は通算しない。
第4条 第1条の規定による職員が、春日井市職員定数条例(昭和24年条例第15号)に掲げる吏員以外の職員に採用された者で市町村職員共済組合法(昭和29年法律第204号「以下本条において法」という。)に定める退職給付、廃疾給付又は遺族給付を受けることのできる法に基く共済組合員であった者については、同法の規定に基いて計算されるその者の組合員であった期間を、又は町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)の適用を受けていた者については、同法の規定に基いて計算される。その者に係る同法の在職年数を、それぞれ春日井市職員共済組合条例(昭和29年条例第22号)第46条に規定する第2種掛金を負担する共済組合の組合員であったものとみなして、共済組合条例の退職給付、廃疾給付又は遺族給付に関する規定を適用する。但し、退職給付、廃疾給付又は遺族給付又はこれに類する給付を受けた場合は、その基礎となった在職年数は通算しない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年1月1日から適用する。