○春日井市労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成13年8月10日

規則第40号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者の勤務時間その他の勤務条件は、別に定めるものを除き、春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年春日井市条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

春日井市労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成13年8月10日 規則第40号

(平成13年8月10日施行)

体系情報
第6類 事/第4章
沿革情報
平成13年8月10日 規則第40号