○春日井市庁舎管理規則

昭和46年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の使用の規制および秩序の維持について必要な事項を定め、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、市の事務の用に供する建物および建物以外の工作物ならびにその敷地で市長の管理に属するものをいう。

(管理責任者)

第3条 市長の委任を受けて庁舎の使用の規制および秩序の維持を行なわせるため、別表に定める区分に従い管理責任者を置く。

2 管理責任者に事故があるときは、あらかじめ管理責任者の指定する職員がその職務を代理する。

(各室管理者等)

第4条 管理責任者は、必要があると認めるときは、庁舎を使用する職員のうちから、各室管理者およびその代理者を指定することができる。

2 各室管理者は、管理責任者の指示を受けて各室の使用の規制および秩序の維持を行なう。

3 各室管理者に事故があるときは、第1項の代理者がその職務を代理する。

4 各室管理者は、当該室を使用する職員のうちから、火気取締責任者および戸締責任者を指定しなければならない。

5 火気取締責任者および戸締責任者は、火災予防および盗難防止に関し、各室管理者を補佐する。

(庁舎の出入り)

第5条 管理責任者は、庁舎に出入りしようとする者に対し、必要があると認めるときは、その氏名及び出入りの目的を明らかにすることを求めることができる。

2 次条第1項に規定する時間又は同条第2項に規定する日に庁舎に出入りしようとする者は、時間外庁舎出入者名簿に、氏名、出入りの目的等所要事項を記載し、当直員の承認を受けなければならない。

(平2規則26・一部改正)

(出入口の閉鎖等)

第6条 庁舎の出入口を閉じている時間は、午後6時から翌日午前8時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、春日井市の休日を定める条例(平成2年春日井市条例第18号)第1条第1項に規定する日は、終日庁舎の出入口を閉じることができる。

3 前2項の規定にかかわらず管理責任者において特に必要があると認めるときは、別に庁舎の開閉時刻を定めることができる。

(昭48規則16・昭57規則22・平2規則26・平13規則4・一部改正)

(火器の使用制限等)

第7条 庁舎においては、管理責任者の許可を受けないで暖房器その他の火器を使用し、またはたき火等をしてはならない。

(放送施設の利用)

第8条 庁舎の放送施設を利用しようとする者は、あらかじめ管理責任者の承認を受けなければならない。

(会議室等の使用)

第9条 庁舎の会議室を使用しようとする者は、管理責任者の承認を受けなければならない。

(許可を必要とする行為)

第10条 庁舎において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、市長が別に指定した行為については、この限りでない。

(1) 市の機関以外のものが主催する集会を開き、または管理責任者が定める規模以上の集団で庁舎に立ち入ること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘または寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(3) ポスター、看板、旗、けん垂幕、その他これらに類するものを掲示すること。

(4) 公用を目的とするもの以外の広告物等を配布しまたは回覧すること。

(5) 所定の場所以外の場所に物件を搬入し、または置くこと。

(6) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。

(7) 危険物を庁舎に搬入すること。

2 管理責任者は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付し、または指示することができる。

3 管理責任者は、第1項の規定により許可をしたときは、許可済みの旨を明らかにするために許可証を発行し、または検印を押すこと等の必要な措置をとるものとする。

(禁止行為)

第11条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威またはけん騒にわたる行為をすること。

(2) 通行の妨害になる行為をすること。

(3) 庁舎および物件をき損し、庁舎の美観を損し、または不潔な行為をすること。

(4) 爆発または引火のおそれがある物件の附近で火気を取り扱うこと。

(5) 職員に面会を強要すること。

(6) 庁舎に用務のない者が駐車すること。

(違反者に対する措置)

第12条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、庁舎への入場を拒否し、許可もしくは承認を取り消し、行為を禁止し、または退去もしくは物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第5条の規定による管理責任者の求めに対して氏名および出入の目的を明らかにしない者

(2) 第7条第8条第9条第10条第1項および第11条の規定に違反した者

(3) 第10条第2項の規定により許可に付せられた条件または指示に違反した者

2 前項の場合において物件の撤去を命ぜられた者が任意に物件を撤去しないときは、管理責任者は、当該物件を撤去することができる。

(遺失物の届出)

第13条 庁舎において遺失物を拾得した者は、直ちに当該遺失物を管理責任者に届け出なければならない。

(その他の事項)

第14条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第22号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年規則第26号)

この規則は、平成2年9月30日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(昭57規則22・平13規則4・一部改正)

区分

管理責任者

市役所本庁舎及びその敷地

総務部長

市役所本庁舎以外の庁舎及びその敷地

当該庁舎の長

独立の倉庫、車庫その他の建物及びその敷地

主管課長

春日井市庁舎管理規則

昭和46年3月31日 規則第5号

(平成13年4月1日施行)