○事務引継に伴い職員となる者の身分取扱に関する条例

昭和35年12月26日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、尾張と畜場組合(以下「と畜場」という。)の解散の日の現在における同場職員にして春日井市職員となる者の身分取扱等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(身分取扱)

第2条 と畜場職員から職員となる者(以下「引継職員」という。)が、解散の日において吏員であった場合には吏員に引継ぐものとする。

(初任給)

第3条 引継職員の職務の級の格付及び支給する号給は、その者がと畜場において解散の日に現に格付されていた職務の級及び受けていた号給によるものとする。ただし、当該職務の級又は号給が現に職員である者の職務の級、又は号給に比較していちじるしく均衡を失する場合においては、別に市長の定める基準により調整するものとする。

(昇格又は昇給期間計算の起算日)

第4条 引継職員であった者の職務の級を昇格するために必要とする期間の計算は、引継職員が解散の日の前日において現に格付された職務の級となった日、引継職員の号給を昇給するために必要とする期間の計算は、引継職員が解散の日において現に受けていた号給を受けるに至った日をそれぞれ基礎として計算する。

(扶養手当)

第5条 引継職員が解散の日の前日の属する月において現に扶養手当を受けていた場合においては、当該扶養手当の原因たる扶養親族が春日井市職員給与条例(昭和36年条例第1号。以下「給与条例」という。)の定める扶養手当の原因たる扶養親族に相当するときに限り、給与条例第10条の規定にかかわらず解散の日の属する月分から当該扶養親族に係る扶養手当を支給する。

(通勤手当)

第6条 引継職員が解散の日の属する月において現に通勤手当を受けていた場合においては、当該通勤手当支給基準が春日井市職員の通勤手当支給規則(昭和33年規則第12号。以下「通勤手当支給規則」という。)の定める通勤手当支給基準に相当するときに限り、通勤手当支給規則第3条の規定にかかわらず解散の日の属する月分から支給する。

(退職手当、退職年金等の在職年の通算)

第7条 引継職員が吏員である場合においては、その者のと畜場職員の在職年数は春日井市職員退職手当支給条例(昭和29年条例第2号)及び春日井市職員退職年金、退職一時金及び遺族扶助料条例(昭和19年告示第24号。)(以下本条において「退職手当、退職年金条例等」という。)の規定に基き、その者の解散の日の前日までにおける、と畜場職員としての在職年月数を吏員として在職したものとみなし、退職手当、退職年金条例等に定める吏員在職年月数を通算する。

(期末、勤勉手当の計算)

第8条 給与条例第16条の4に規定する期末手当及び第16条の5に規定する勤勉手当支給の基礎となる在職期間の計算については引継職員がと畜場解散の日に現に在職した月数を通算するものとする。

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年9月29日から適用する。

事務引継に伴い職員となる者の身分取扱に関する条例

昭和35年12月26日 条例第44号

(昭和35年12月26日施行)