○春日井市職員の通勤手当支給規則

昭和33年12月13日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、通勤手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。

(昭37規則3・一部改正)

(通勤)

第2条 この規則において「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に出張所その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(昭44規則2・全改、平18規則14・一部改正)

(通勤困難職員)

第2条の2 条例第13条第1項の交通機関を利用し、又は自動車その他の交通の用具を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、任命権者が認めるもの(以下「通勤困難職員」という。)とする。

(平18規則14・追加)

(支給単位期間)

第2条の3 この規則において、「支給単位期間」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間をいう。

(1) 定期券を使用することが最も合理的であると認められる交通機関を通勤のため利用する場合(第3号に該当する場合を除く。) 当該交通機関において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 自動車、原動機付自転車その他原動機付の交通用具(以下「自動車等」という。)又は自転車を通勤のため利用する場合 1月

(3) 自動車等又は自転車の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が第5条の2に定める要件を満たすものに限る。以下「駐車場等」という。)を通勤のために利用し、その料金を負担することを常例とする場合 1月

(4) 別に市長が定める事由に該当する場合 最も合理的であると認められる期間

(平18規則14・追加、令8規則22・一部改正)

(運賃相当額)

第2条の4 この規則において、「運賃相当額」とは、交通機関に係る支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額をいい、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 前条第1号に規定する交通機関 通用期間が支給単位期間である定期券の価額

(2) 定期券が発行されていない等定期券を利用することができない交通機関及び定期券を使用することが経済的でないと認められる職員が利用する交通機関 1月当たりの平均通勤所要回数に応じた運賃の額

(平18規則14・追加、平20規則17・一部改正)

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第13条第1項の職員としての要件を具備するに至った場合には、通勤届(第1号様式)によりその通勤の実情を直ちに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 勤務公署を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合

(平18規則14・全改、令8規則22・一部改正)

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を調査し、条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者が、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、所属長は、その決定又は改定に係る事項を通勤状況等認定簿(第2号様式)に記載するものとする。

(昭37規則3・平7規則6・平12規則1・平18規則14・平26規則29・一部改正)

(通勤手当の基準)

第4条の2 交通機関に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 自動車等及び自転車の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

3 通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間(春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年春日井市条例第6号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

(平18規則14・追加)

(通勤手当の額)

第5条 条例第13条第2項に規定する通勤手当は、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(第4号から第7号までに掲げる職員を除く。) 運賃相当額

(2) 通勤のため自動車等を使用することを常例とする職員(第4号、第6号及び第7号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じて、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による勤務をすることとなった職員を含む。次号において「育児短時間勤務職員等」という。)並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員及び春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年春日井市条例第4号)第4条の規定により採用された職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)のうち、1月の通勤回数が10回未満の職員又は条例第13条の3第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員(次号において「在宅勤務等手当支給対象職員」という。)のうち、1月当たりの平均通勤回数が10回未満の職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じて得た額)

ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道2キロメートル未満の職員 2,100円

イ 使用距離が片道2キロメートル以上5キロメートル未満の職員 5,100円

ウ 使用距離が片道5キロメートル以上7.5キロメートル未満の職員 7,600円

エ 使用距離が片道7.5キロメートル以上10キロメートル未満の職員 10,200円

オ 使用距離が片道10キロメートル以上12.5キロメートル未満の職員 12,700円

カ 使用距離が片道12.5キロメートル以上15キロメートル未満の職員 14,500円

キ 使用距離が片道15キロメートル以上17.5キロメートル未満の職員 16,900円

ク 使用距離が片道17.5キロメートル以上20キロメートル未満の職員 19,400円

ケ 使用距離が片道20キロメートル以上22.5キロメートル未満の職員 21,800円

コ 使用距離が片道22.5キロメートル以上25キロメートル未満の職員 24,200円

サ 使用距離が片道25キロメートル以上27.5キロメートル未満の職員 26,600円

シ 使用距離が片道27.5キロメートル以上30キロメートル未満の職員 29,000円

ス 使用距離が片道30キロメートル以上32.5キロメートル未満の職員 31,400円

セ 使用距離が片道32.5キロメートル以上35キロメートル未満の職員 33,900円

ソ 使用距離が片道35キロメートル以上37.5キロメートル未満の職員 36,300円

タ 使用距離が片道37.5キロメートル以上40キロメートル未満の職員 38,700円

チ 使用距離が片道40キロメートル以上42.5キロメートル未満の職員 39,100円

ツ 使用距離が片道42.5キロメートル以上45キロメートル未満の職員 41,400円

テ 使用距離が片道45キロメートル以上47.5キロメートル未満の職員 43,700円

ト 使用距離が片道47.5キロメートル以上50キロメートル未満の職員 46,000円

ナ 使用距離が片道50キロメートル以上52.5キロメートル未満の職員 48,300円

ニ 使用距離が片道52.5キロメートル以上55キロメートル未満の職員 50,600円

ヌ 使用距離が片道55キロメートル以上57.5キロメートル未満の職員 52,900円

ネ 使用距離が片道57.5キロメートル以上60キロメートル未満の職員 55,200円

ノ 使用距離が片道60キロメートル以上62.5キロメートル未満の職員 57,000円

ハ 使用距離が片道62.5キロメートル以上65キロメートル未満の職員 58,800円

ヒ 使用距離が片道65キロメートル以上67.5キロメートル未満の職員 60,600円

フ 使用距離が片道67.5キロメートル以上70キロメートル未満の職員 62,400円

ヘ 使用距離が片道70キロメートル以上72.5キロメートル未満の職員 64,200円

ホ 使用距離が片道72.5キロメートル以上75キロメートル未満の職員 66,000円

マ 使用距離が片道75キロメートル以上77.5キロメートル未満の職員 67,800円

ミ 使用距離が片道77.5キロメートル以上80キロメートル未満の職員 69,600円

ム 使用距離が片道80キロメートル以上82.5キロメートル未満の職員 71,100円

メ 使用距離が片道82.5キロメートル以上85キロメートル未満の職員 72,600円

モ 使用距離が片道85キロメートル以上87.5キロメートル未満の職員 74,100円

ヤ 使用距離が片道87.5キロメートル以上90キロメートル未満の職員 75,600円

ユ 使用距離が片道90キロメートル以上92.5キロメートル未満の職員 77,100円

ヨ 使用距離が片道92.5キロメートル以上95キロメートル未満の職員 78,600円

ラ 使用距離が片道95キロメートル以上97.5キロメートル未満の職員 80,100円

リ 使用距離が片道97.5キロメートル以上100キロメートル未満の職員 81,600円

ル 使用距離が片道100キロメートル以上の職員 83,100円

(3) 通勤のため自転車を使用することを常例とする職員(第5号から第7号までに掲げる職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じて、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち、1月の通勤回数が10回未満の職員又は在宅勤務等手当支給対象職員のうち、1月当たりの平均通勤回数が10回未満の職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じて得た額)

ア 自転車の使用距離が片道2キロメートル未満の職員 1,000円

イ 自転車の使用距離が片道2キロメートル以上5キロメートル未満の職員 2,000円

ウ 自転車の使用距離が片道5キロメートル以上の職員 4,100円

(4) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(第6号及び第7号に掲げる職員を除く。) 第1号に定める額及び第2号に定める額の合計額

(5) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自転車を使用することを常例とする職員(第6号及び第7号に掲げる職員を除く。) 第1号に定める額及び第3号に定める額の合計額

(6) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等及び自転車を使用することを常例とする職員(第7号に掲げる職員を除く。) 第1号に定める額、第2号に定める額及び第3号に定める額の合計額

(7) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等若しくは自転車又は自動車等及び自転車を使用することを常例とする職員(通勤困難職員を除く。)で、自動車等の使用距離若しくは自転車の使用距離又は自動車等の使用距離及び自転車の使用距離の合計距離が2キロメートル未満であるもの 第1号に定める額

2 前項第2号から第6号までに掲げる職員で、駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で1月当たりの駐車場等の料金に相当する額として第5条の3で定める額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

3 前2項の規定にかかわらず、運賃相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1月当たりの運賃相当額等」という。)、第1項第2号に定める額、同項第3号に定める額及び前項第1号に定める額の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

(平18規則14・全改、平20規則17・平25規則15・令4規則62・令6規則9・令7規則22・令8規則22・一部改正)

(駐車場等の要件)

第5条の2 駐車場等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 勤務公署の周辺又は第4条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして市長が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。

(2) その利用について職員の配偶者若しくは条例第11条に規定する扶養親族に料金を支払うことになる施設又はこれに準ずるものとして市長が定める施設でないこと。

2 前項に規定する要件を満たさない場合であって、駐車場等の状況、職員の事情等により、駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが著しく不適当であると市長が認めるときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める要件とする。

(令8規則22・追加)

(駐車場等に係る通勤手当の額)

第5条の3 駐車場等に係る通勤手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とする。

(1) 1の駐車場等を利用する場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額

イ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 市長が定める額

(2) 2以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号アからウまでに定める額を合計した額

(令8規則22・追加)

(支給の始期及び終期)

第6条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(昭41規則4・全改、平18規則14・一部改正)

(支給できない場合)

第7条 条例第13条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間(次条第2項及び第3項の規定による通勤手当に係るものを除く。)又は次条第2項若しくは第3項に定める支給期間(以下「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給しない。

(昭37規則3・平18規則14・一部改正)

(通勤手当の支給)

第8条 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の給料の支給日(条例第7条に規定する支給日をいう。以下この条において同じ。)に支給する。ただし、支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができない場合は、支給日後に支給することができる。

2 職員が2以上の交通機関を利用するものとして第5条第1項第1号又は第7号の規定による通勤手当を支給される場合において、1月当たりの運賃相当額等が150,000円を超えるときにおける当該通勤手当にあっては、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間をその者の支給期間とする。

3 職員が第5条第1項第4号から第6号までに掲げる職員(同条第2項第1号の規定による通勤手当を支給される職員を含む。)として通勤手当を支給される場合において、1月当たりの運賃相当額等、同条第1項第2号に定める額、同項第3号に定める額及び同条第2項第1号に定める額の合計額が150,000円を超えるときにおける当該通勤手当にあっては、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間をその者の支給期間とする。

(平18規則14・全改、令7規則22・令8規則22・一部改正)

(通勤手当の返納)

第9条 通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員につき、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合は、当該職員に、次項に定める額を返納させるものとする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第13条第1項の職員としての要件を欠くに至った場合

(2) 通勤の経路、通勤の方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃の額若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の途中において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 前項の規定により返納させる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 1月当たりの運賃相当額等(第5条第1項第4号から第6号までに掲げる職員(同条第2項第1号の規定による通勤手当を支給される職員を含む。)にあっては、1月当たりの運賃相当額等、同条第1項第2号に定める額、同項第3号に定める額及び同条第2項第1号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が150,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に1月当たりの運賃相当額等が150,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1月当たりの運賃相当額等が150,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア イに掲げる場合以外の場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

イ 前条第2項又は第3項の規定により通勤手当を支給されている場合 150,000円に事由発生月の翌月から同条第2項若しくは第3項に定める支給期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該支給期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 第1項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の支払義務者と事由発生月の翌月以後に支給される給与の支払義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平18規則14・追加、令7規則22・令8規則22・一部改正)

(支給単位期間の始期)

第10条 支給単位期間は、第6条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当している場合を除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平18規則14・追加)

(事後の確認)

第11条 任命権者及び所属長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者の通勤状況等認定簿に記載された内容が当該職員の通勤の実情と相違がないことを実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(昭44規則2・追加、平12規則1・一部改正、平18規則14・旧第9条繰下、平26規則29・一部改正)

(雑則)

第12条 この規則の実施に関し、必要な事項は、別に定める。

(昭44規則2・追加、平18規則14・旧第10条繰下)

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に在職する職員については、昭和33年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 春日井市職員給与条例中改正条例(昭和33年条例第29号。以下「改正条例」という。)施行の際現に在職する職員で条例第10条の2第1項の職員に該当するものに第6条第2項の規定を適用する場合には同条同項中「これに係る事実が生じた日」とあるのは「改正条例施行の日」を読み替えるものとする。

附則(昭和37年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附則(昭和38年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

附則(昭和41年規則第4号)

この規則は、昭和41年2月1日から施行する。

附則(昭和41年規則第21号)

この規則は、昭和41年5月1日から施行する。

附則(昭和42年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

附則(昭和43年規則第1号)

この規則は、昭和43年2月1日から施行する。

附則(昭和44年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の春日井市職員の通勤手当支給規則第5条の規定は、昭和43年5月1日から適用する。

附則(昭和44年規則第7号)抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和44年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

附則(昭和47年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附則(昭和48年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和50年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和51年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和52年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和54年規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(第3条、第1号様式及び第2号様式の改正規定を除く。)による改正後の春日井市職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

附則(昭和55年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市職員の通勤手当支給規則の規定は昭和55年4月1日から適用する。

附則(昭和56年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

附則(昭和58年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

附則(昭和59年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和60年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

附則(昭和62年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

附則(平成元年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市職員の通勤手当支給規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成3年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市職員の通勤手当支給規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

附則(平成4年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市職員の通勤手当支給規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年規則第6号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市職員の通勤手当支給規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

附則(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年規則第28号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市職員の通勤手当支給規則の規定に基づいて調整されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市職員の通勤手当支給規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

附則(平成13年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年規則第14号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市職員の通勤手当支給規則の規定に基づいて調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市職員の通勤手当支給規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

附則(平成20年規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第15号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年規則第29号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(令和2年規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

附則(令和4年規則第62号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員の手当額)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員(春日井市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年春日井市条例第33号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第5条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条による改正後の春日井市職員の給料の調整額に関する規則第4条、第5条の規定による改正後の春日井市職員の管理職手当支給規則第2条第1項及び第2項並びに附則第3項又は第7条による改正後の春日井市職員の通勤手当支給規則第5条第2号の規定を適用する。

附則(令和6年規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(改正前の春日井市職員の通勤手当支給規則(以下「改正前の通勤手当支給規則」という。)第5条第1号に規定する1月当たりの運賃相当額(2以上の交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「改正前の1月当たりの運賃相当額等」という。)並びに同条第2号及び第3号に規定する額(以下「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)の合計額が150,000円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当(改正前の1月当たりの運賃相当額等及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が55,000円を超える場合のものに限る。)で、施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の通勤手当支給規則第7条に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものについては、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、改正前の1月当たりの運賃相当額等及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から55,000円を減じて得た額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とする。)を支給単位期間を1月とする通勤手当として支給する。

附則(令和8年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(改正後の春日井市職員の通勤手当支給規則(以下「改正後の通勤手当支給規則」という。)第2条の3第3号に規定する駐車場等をいう。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において第5条第2項の職員たる要件を具備するに至った者は、改正後の通勤手当支給規則第3条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。

3 この規則の施行の際、改正前の春日井市職員の通勤手当支給規則の規定に基づいて調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の通勤手当支給規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令8規則22・全改)

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(令8規則22・全改)

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春日井市職員の通勤手当支給規則

昭和33年12月13日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 給与/第1章 給料等
沿革情報
◆ 昭和33年12月13日 規則第12号
◇ 昭和37年4月10日 規則第3号
◇ 昭和38年12月28日 規則第11号
◇ 昭和41年2月1日 規則第4号
◇ 昭和41年4月30日 規則第21号
◇ 昭和42年2月13日 規則第1号
◇ 昭和43年1月31日 規則第1号
◇ 昭和44年2月8日 規則第2号
◇ 昭和44年3月31日 規則第7号
◇ 昭和44年12月26日 規則第30号
◇ 昭和47年12月26日 規則第28号
◇ 昭和48年12月27日 規則第31号
◇ 昭和49年12月27日 規則第36号
◇ 昭和50年12月16日 規則第32号
◇ 昭和51年12月24日 規則第29号
◇ 昭和52年12月23日 規則第30号
◇ 昭和54年12月26日 規則第34号
◇ 昭和55年12月20日 規則第24号
◇ 昭和56年12月23日 規則第24号
◇ 昭和58年12月20日 規則第37号
◇ 昭和59年12月25日 規則第32号
◇ 昭和60年12月27日 規則第26号
◇ 昭和62年12月21日 規則第46号
◇ 平成元年12月20日 規則第25号
◇ 平成3年12月24日 規則第29号
◇ 平成4年12月24日 規則第28号
◇ 平成6年3月31日 規則第6号
◇ 平成7年3月31日 規則第6号
◇ 平成8年12月20日 規則第40号
◇ 平成12年2月9日 規則第1号
◇ 平成13年3月30日 規則第28号
◇ 平成13年8月10日 規則第43号
◇ 平成14年3月29日 規則第22号
◇ 平成18年3月15日 規則第14号
◇ 平成20年3月31日 規則第17号
◇ 平成25年3月15日 規則第15号
◇ 平成26年8月18日 規則第29号
◇ 令和2年3月31日 規則第24号
◇ 令和3年3月30日 規則第19号
◇ 令和4年12月22日 規則第62号
◇ 令和6年3月13日 規則第9号
◇ 令和7年3月21日 規則第22号
◇ 令和8年3月23日 規則第22号