○春日井市公用車管理規程

平成10年3月27日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、公用車の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 市の所有する自動車をいう。

(2) 専用車 公用車のうち特定の者及び特殊の利用に供するもので、課等において管理及び運用するものをいう。

(3) 共用車 公用車のうち専用車以外のもので課等において管理及び運用するものをいう。

(4) 庁用車 公用車のうち専用車以外のもので総務部総務課において管理及び運用するものをいう。

(平12訓令2・平13訓令3・平16訓令5・平18訓令4・平19訓令3・平21訓令1・平24訓令1・平26訓令3・一部改正)

(公用車使用の原則)

第3条 公用車は、市の行政上必要な業務以外の目的で使用してはならない。

(課等の長の責務)

第4条 課等の長の責務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 運転者に対し、運転者がしなければならない運転前の点検の実施等を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。

(2) 異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。

(3) 運転者に対して過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。

(運転者の責務)

第5条 運転者の責務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 運転前に灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、点検をすること。

(2) 常に関係法令を遵守し、適切かつ安全な運行に努めること。

(3) 公用車を清潔に保つこと。

(車両運用責任者)

第6条 公用車を運用する課等に車両運用責任者を置く。

2 車両運用責任者は、公用車を使用目的に応じて最も効率的に運用するようにしなければならない。

3 車両運用責任者は、次の各号に掲げる公用車の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者とする。

(1) 専用車 当該専用車を運用する課等の長が指名する者

(2) 共用車 当該共用車を運用する課等の長が指名する者

(3) 庁用車 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が指名する者

(平16訓令5・一部改正)

(車両管理責任者)

第7条 公用車を管理する課等に車両管理責任者を置く。

2 車両管理責任者は、次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 公用車整備台帳(第1号様式)の管理に関すること。

(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条に規定する定期点検整備に関すること。

(3) 道路運送車両法第58条に規定する検査に関すること。

(4) その他公用車の管理に関すること。

3 車両管理責任者は、公用車を管理する課等の長とする。

4 車両管理責任者は、第2項第3号に定める検査を実施した場合は、自動車検査証の写しを財政部管財契約課に送付しなければならない。

(平21訓令1・一部改正)

(公用車の使用)

第8条 公用車を使用しようとする者は、あらかじめ車両運用責任者に申し出なければならない。ただし、専用車のうち、車両運用責任者がその必要がないと認めたものについては、この限りでない。

2 車両運用責任者は、前項の申出があった場合には、公用車管理利用状況を確認し、その使用を許可するものとする。

(平12訓令2・一部改正)

(庁用車の使用)

第9条 前条の規定にかかわらず、庁用車のうち総務課長が必要と認めるものを使用しようとする者は、別に定める日までに庁用車使用申込書(第2号様式)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の申込みがあった場合には、公用車管理利用状況を確認し、その使用を許可したときは、庁用車使用通知書(第3号様式)により通知するものとする。

3 総務課長は、使用許可の通知後、特別な事情が生じたときは、その取消し又は変更を行うことができる。

4 前3項の規定は、庁用車の使用の許可を受けた者が、その使用を変更しようとする場合において準用する。

(平12訓令2・一部改正)

(運転日誌)

第10条 運転者は、運転日誌(第4号様式)に必要な事項を記録しなければならない。

(平12訓令2・一部改正)

(事故報告等)

第11条 課等の長は、公用車の運行に当たって春日井市職員交通事故対策協議会規程(昭和43年春日井市訓令第1号)第7条第1項の報告を受けたときは、直ちに財政部管財契約課長に報告しなければならない。

2 財政部管財契約課長は、課等の長から前項の報告を受けたときは、運転者、課等の長その他の関係者に対して、必要な指示を行い、又はこれらの者と協議をし、必要な対策を講じなければならない。

(平19訓令3・一部改正)

(緊急時の統制)

第12条 災害その他緊急の場合においては、総務部長は公用車の使用を統制することができる。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第2号)

この訓令は、平成12年6月5日から施行する。

(平成13年訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

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(平12訓令2・旧第3号様式繰上)

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(平12訓令2・旧第4号様式繰上)

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(平12訓令2・旧第5号様式繰上、令3訓令6・一部改正)

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春日井市公用車管理規程

平成10年3月27日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第6章 庁舎管理
沿革情報
平成10年3月27日 訓令第3号
平成12年6月2日 訓令第2号
平成13年2月13日 訓令第3号
平成16年3月16日 訓令第5号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成21年2月25日 訓令第1号
平成24年2月14日 訓令第1号
平成26年2月20日 訓令第3号
令和3年3月30日 訓令第6号