○春日井市監査事務局規程
平成4年3月30日
監査告示第1号
春日井市監査事務局規程(昭和38年春日井市監査委員告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、春日井市監査事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務処理等について必要な事項を定めるものとする。
(課の設置)
第2条 事務局に監査課を置く。
(平24監査告示1・追加)
(事務分掌)
第3条 監査課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 定例監査に関すること。
(2) 例月出納検査に関すること。
(3) 決算等の審査に関すること。
(4) 財政援助団体及び出資団体の監査に関すること。
(5) 監査請求及び住民監査請求に関すること。
(6) 指定金融機関等の公金取扱監査に関すること。
(7) その他監査全般に関すること。
(8) 公印の管理に関すること。
(平20監査告示1・一部改正、平21監査告示1・旧第3条繰上・一部改正、平24監査告示1・旧第2条繰下・一部改正)
(職制等)
第4条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、監査課に次の職名欄に掲げる職を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の職務欄に定めるとおりとする。
職名 | 職務 |
課長 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
主幹 | 上司の命を受け、特に監査委員が命ずる事務を分担掌理する。 |
課長補佐 | 課長を補佐し、課長に事故があるとき、又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、特に監査委員が命ずる事務を分担処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、課の事務を分担整理する。 |
統括主任 | 主査を補佐し、課の特に困難な事務を分担調整する。 |
主任 | 主査を補佐し、課の事務を分担調整する。 |
書記 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
その他の職員 |
2 前項のほか、事務処理上必要と認めるときは、嘱託その他を置くことができる。
3 主幹又は課長補佐のうち代表監査委員が指定する者は、課長が不在のときは、その職務を代理する。
(平18監査告示1・一部改正、平21監査告示1・旧第4条繰上・一部改正、平24監査告示1・旧第3条繰下・一部改正)
(決裁規程の準用)
第5条 事務局長、課長、主幹及び課長補佐は、監査委員の権限に属する事務について、春日井市決裁規程(昭和36年春日井市訓令第8号)の例により専決できるものとする。この場合において、同規程中「部長等」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。
(平21監査告示1・旧第5条繰上・一部改正、平24監査告示1・旧第4条繰下・一部改正)
(公印)
第6条 監査委員、監査委員職務執行者、代表監査委員及び監査事務局長の公印は、別表のとおりとする。
(平21監査告示1・旧第6条繰上、平24監査告示1・旧第5条繰下、平27監査告示1・一部改正)
(服務等)
第7条 職員の分限、服務、給与及び事務処理等については、この規程に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。
(平21監査告示1・旧第7条繰上、平24監査告示1・旧第6条繰下)
附則
1 この告示は、平成4年5月1日から施行する。
2 この規程施行の際、改正前の春日井市監査事務局規程の規定により監査事務局の局長補佐及び主査を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市監査事務局規程により監査事務局監査課の課長補佐、主査及びこれらに相当する職を命ぜられた職員とみなす。
改正文(平成18年監査告示第1号)抄
平成18年4月1日から施行する。
改正文(平成20年監査告示第1号)抄
平成20年5月30日から施行する。
附則(平成21年監査告示第1号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年監査告示第1号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年監査告示第1号)
この告示は、平成27年5月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平21監査告示1・平24監査告示1・平27監査告示1・一部改正)
名称 | 書体 | 寸法 (mm) | 用途 | 管守者 | |
春日井市監査委員印 | てん書 | 方 24 | 一般公文書用 | 監査課長 | |
春日井市監査委員職務執行者印 | てん書 | 方 24 | 一般公文書用 | 監査課長 | |
春日井市代表監査委員印 | てん書 | 方 21 | 一般公文書用 | 監査課長 | |
春日井市監査事務局長印 | てん書 | 方 21 | 一般公文書用 | 監査課長 |