○春日井市職員交通事故対策協議会規程

昭和43年1月12日

訓令第1号

(目的および設置)

第1条 春日井市職員の交通事故(以下「事故」という。)の防止を図るとともに、事故発生の際における処置の万全を期するため、春日井市職員交通事故対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 事故防止対策に関すること。

(2) 事故発生の原因の究明および処置に関すること。

(3) 事故に伴う職員の処置に関すること。

(4) 事故による損害賠償に関すること。

(5) その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項及び第4項の規定により選任した安全運転管理者及び副安全運転管理者のうちから市長が任命する。

3 前2項に定めるもののほか、市長は、必要に応じて臨時に委員を任命することができる。

(平16訓令10・平18訓令7・令6訓令4・一部改正)

(会長および副会長)

第4条 協議会に会長および副会長をおき、市長が委員のうちから任命する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長に事故があるとき、または欠けたときはその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、職をもって任命された者の任期は、その在職期間中とする。

(令6訓令4・一部改正)

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 前2項の規定にかかわらず、会長が適当と認めるときは、会議の開催に代えて書面によることができる。

4 第9条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条中「関係職員等を出席させ」とあるのは、「関係職員等に」と読み替えるものとする。

(令6訓令4・一部改正)

(事故の報告)

第7条 事故が発生した場合は、当該事故の関係職員は、速やかに事故の状況を所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告に基づき事故の状況を人事課長に報告するものとする。

(昭44訓令2・平4訓令4・令6訓令4・一部改正)

(書類の提出)

第8条 人事課長は、前条の報告に基づき協議会に提案する事項及び協議上必要な参考資料を取りまとめ、協議会に提出するものとする。

2 所属長は、第2条第2号の規定による事故発生の原因究明及び調査に関する資料を作成し、人事課長に提出しなければならない。

(昭44訓令2・平4訓令4・令6訓令4・一部改正)

(関係職員等の出席)

第9条 協議会は、必要があると認めるときは、事故の関係職員等を出席させ説明を求めることができる。

(会議の省略)

第10条 事故のうち軽易なものについては、協議会の会議を省略することができる。

(報告)

第11条 会長は、協議会の協議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、人事課において処理する。

(昭44訓令2・一部改正)

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、協議会の議事及び運営について必要な事項は、会長が定める。

(令6訓令4・追加)

1 この訓令は、昭和43年1月12日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に提出されている事故の届出で、この訓令に定める事故に相当するものは、この訓令の規定により提出されたものとみなす。

(昭和44年訓令第2号)

この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第4号)

この訓令は、平成4年5月1日から施行する。

(平成16年訓令第10号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

春日井市職員交通事故対策協議会規程

昭和43年1月12日 訓令第1号

(令和6年6月3日施行)

体系情報
第6類 事/第4章
沿革情報
昭和43年1月12日 訓令第1号
昭和44年4月1日 訓令第2号
平成4年3月30日 訓令第4号
平成16年12月17日 訓令第10号
平成18年12月22日 訓令第7号
令和6年6月3日 訓令第4号