○春日井市契約規則

昭和40年3月31日

規則第6号

第1章 通則

(趣旨)

第1条 本市において締結する売買、貸借、請負、その他の契約については、法令その他別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 契約担当者 市長またはその委任を受けて契約の締結をする者をいう。

(2) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。

(3) 監督職員 契約担当者または契約担当者から監督を命ぜられた補助者をいう。

(4) 検査職員 契約担当者または契約担当者から検査を命ぜられた補助者をいう。

(契約の原則)

第3条 契約の当事者は、おのおの対等の立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義にしたがって誠実に履行しなければならない。

(契約担当者の遵守事項)

第4条 契約担当者は、次の各号に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法規を熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢をたえず調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行なうこと。

(4) 契約者の信用状態を的確には握すること。

2 契約担当者は、契約の履行の確保を図るようにしなければならない。

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格の公示)

第5条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法等を春日井市公告式条例(昭和58年春日井市条例第2号)の例により公示するものとする。

2 契約担当者は、前項の規定により公示した場合においては、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の参加資格申請をまって、定期又は随時に、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

3 契約担当者は、第1項の資格を有する者の名簿を作成しなければならない。

4 契約担当者は、第2項の規定により、資格の審査をしたときは、第1項の資格を有すると認めた者及び資格がないと認めた者にそれぞれ必要な通知をしなければならない。

(昭58規則13・一部改正)

(不正契約者等の報告)

第6条 契約担当者は、令第167条の4第2項各号に掲げる場合に該当すると認める者があったときは、すみやかにその者の氏名および住所ならびにその事実を市長に報告しなければならない。

(入札の公告)

第7条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前までに入札の公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(入札についての公告事項)

第8条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札者に必要な資格に関する事項

(3) 契約約款を示す場所及び日時

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札の無効に関する事項

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 予定価格(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第2項に規定する公共工事及び公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第2条第2項に規定する公共工事に関する調査等(以下「公共工事等」という。)の場合その他事前公表を要する場合に限る。)

(8) 最低制限価格を設けた場合は、その旨(公共工事等の場合に限る。)

(9) 契約保証金に関する事項

(10) その他必要な事項

(平元規則5・平14規則38・平22規則30・平26規則14・平27規則3・平28規則9・平31規則2・令2規則30・一部改正)

(入札保証金の額)

第9条 一般競争入札に参加しようとする者から納付させる入札保証金の額は、その見積る契約金額の100分の5以上とする。ただし、単価による入札の場合にあっては、その見積もる契約金額に予定数量等を乗じた額の100分の5以上とする。

2 前項の入札保証金は、入札時限前に会計管理者へ納付して入札保証金受領書を受領させなければならない。

(平19規則9・平25規則6・一部改正)

(入札保証金に代わる担保)

第10条 前条の規定による入札保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 市長が確実と認める社債

(3) 銀行その他市長が確実と認める金融機関(以下本項において「銀行等」という。)に対する定期預金債権

(4) 銀行等が振り出し、又は支払保証をした小切手

(5) 銀行等の保証

2 前項に定める担保の価値は、国債及び地方債にあっては政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額、その他の債券にあっては額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8の金額、定期預金債権にあっては当該債権証書に記載された債権金額、小切手にあっては券面金額、保証にあってはその保証する金額によるものとする。

(平9規則26・全改、令2規則30・一部改正)

(入札保証金の納付の免除)

第11条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5の規定により市長が定める資格を有する者で、過去の実績から判断してその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(昭41規則22・平元規則5・平9規則26・平20規則8・一部改正)

(入札保証金の還付等)

第12条 入札保証金は、入札終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者にあっては、契約を締結したときに還付する。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、落札者から申出があったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。

(平9規則2・全改)

(契約辞退における違約金)

第12条の2 第11条の規定により入札保証金の全部又は一部の納付を免除された者が落札者となった場合において、落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、免除された入札保証金に相当する額を違約金として納付しなければならない。

(平25規則6・追加)

(入札の無効)

第13条 次に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(4) 入札に際して連合等による不正行為があった入札

(5) 同一事項の入札に対し、2以上の意志表示をした入札

(6) 他人の代理を兼ね又は2以上の代理をした者の入札

(7) 委任状を持参しない代理人のした入札

(8) 記名及び押印のない入札

(9) 入札書の記載事項が確認できない入札

(10) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札

(11) 予定価格の制限の範囲を超える価格の入札(第7条の規定により予定価格を公告した場合(以下「予定価格を事前公表した場合」という。)に限る。)

(12) 最低制限価格未満の価格の入札(最低制限価格を設けた場合に限る。)

(13) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札

(平14規則38・平26規則14・平27規則3・平28規則9・平31規則2・一部改正)

(予定価格の作成)

第14条 契約担当者は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封入し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、予定価格を事前公表した場合は、予定価格を記載した書面の封入を要しない。

(昭52規則7・平14規則38・平31規則2・一部改正)

(予定価格の決定方法)

第15条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件または役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期限の長短を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第16条 契約担当者は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、前条の規定により決定した予定価格の10分の9.2から10分の6までの範囲内において定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、第14条第1項に規定する予定価格に併記しなければならない。

(平14規則38・令4規則8・一部改正)

(入札時の提出書類)

第17条 入札をしようとする者には、入札の際当該入札に係る入札保証金受領書(第11条の規定により納付免除を受けた場合(第7条の規定によりあらかじめ納付免除と公告した場合を除く。)にはこれを証する書面)を提出させなければならない。

(平元規則5・平22規則17・一部改正)

(入札)

第18条 入札書は、1件ごとに1通を作成しなければならない。

2 代理人により入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。

(入札又は開札の中止等)

第19条 契約担当者は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札又は開札を中止し、又は延期することができる。

(平19規則9・一部改正)

(落札の通知)

第20条 契約担当者は、落札を決定したときは、ただちに口頭または書面をもってその旨を落札者に通知しなければならない。

(再度入札)

第20条の2 契約担当者は、第14条第1項に規定する予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(第16条第1項の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに、再度の入札をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、予定価格を事前公表した場合は、再度の入札をしないものとする。

(昭52規則7・追加、平14規則38・平31規則2・一部改正)

(せり売り)

第21条 契約担当者は、動産の売り払いについて、特に必要があると認めるときは、本節の規定に準じてせり売りに付することができる。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の資格および公示)

第22条 市長は、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定め指名競争入札に参加する者に必要な資格ならびに参加資格審査申請の時期および方法等を春日井市公告式条例の例により公示するものとする。

(指名基準)

第23条 市長は、第25条において準用する第5条第3項に規定する名簿に記載された者の中から、入札に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。

(入札者の指名)

第24条 契約担当者は、当該入札に参加することができる資格を有するもののうちから5人以上の入札者を指名しなければならない。ただし、契約の性質その他の理由によりこれによりがたいときは、4人以下の入札者を指名することができる。

2 前項の場合においては、第8条第1号及び第3号から第10号までに掲げる事項をその指名する者に対し入札期日の前日から起算して7日前までに通知しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を短縮することができる。

(平14規則38・平27規則3・平28規則9・平31規則2・令2規則30・一部改正)

(一般競争入札に関する準用)

第25条 第5条第2項から第4項まで、第6条及び第9条から第20条の2までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(昭52規則7・一部改正)

第2節の2 電子入札

(平19規則9・追加)

(電子入札に関する特例)

第25条の2 あいち電子調達共同システムを利用した入札を行う場合の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

(平19規則9・追加)

第3節 随意契約

(随意契約の限度額)

第26条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約は、その予定価格が別表左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める金額以下のものとする。

(昭57規則59・追加、昭58規則13・平元規則5・一部改正)

(見積書の徴収)

第26条の2 契約担当者は、随意契約による契約をしようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次に掲げる契約については、この限りでない。

(1) 法令によって価格の定められているもの

(2) 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定に基づくもの

(3) 契約金額の総額が100,000円(修繕に係るものにあっては、300,000円)を超えないもの

(4) 緊急を要するもの

(5) その他市長が必要と認めたもの

(昭41規則22・昭52規則7・一部改正、昭57規則59・旧第26条繰下、昭62規則2・平17規則6・平26規則14・一部改正)

(施設等から物品等を調達する場合等の手続)

第26条の3 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する契約をしたときは、遅滞なく次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約に係る物品又は役務の名称及び数量

(2) 契約締結日

(3) 契約の相手方の名称

(4) 契約の相手方とした理由

(5) 契約金額

(平21規則9・追加、令2規則30・一部改正)

(予定価格の決定)

第27条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第14条第1項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたものは、この限りでない。

(平元規則5・平14規則38・一部改正)

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第28条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

(契約書の記載事項)

第29条 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、契約金額の減額及び契約の解除

(8) 権利義務の譲渡等の制限

(9) 危険負担

(10) 監督及び検査

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか、同法第19条の規定によらなければならない。

3 市長は、必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。

4 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。

(令2規則30・一部改正)

(契約書作成の省略)

第30条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合には、第28条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が別表左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める金額を超えないとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 随意契約で市長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においても、市長が特に必要がないと認めたときを除き、契約に関し必要な事項を記載した請書又はこれに類する書類によらなければならない。

(昭41規則22・昭58規則13・一部改正)

(仮契約書)

第31条 議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の議決があったのちに本契約を締結する旨を記載した仮契約書によりするものとする。

(契約保証金の額)

第32条 契約の相手方に納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上とする。ただし、単価による契約の場合にあっては、契約金額に予定数量等を乗じた額の100分の10以上とする。

(平25規則6・一部改正)

(契約保証金に代わる担保)

第33条 第10条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

2 前項のほか、契約保証金の納付は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証の提供をもって代えることができる。

3 前項に定める担保の価値は、その保証する金額とする。

(平9規則26・一部改正)

(契約保証金の納付の免除)

第34条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣の指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により市長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、過去の実績から判断してその者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が別表左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める金額以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体等と契約を締結する場合において、その者が契約を履行しないこととなるおそれのないと認められるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、指名競争入札又は随意契約による契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。

(昭41規則22・昭58規則13・平元規則5・平9規則26・平13規則50・平20規則8・平21規則9・一部改正)

(契約保証金の還付)

第35条 契約保証金は、契約の相手方が契約内容に従って履行を行なった後に還付する。ただし、契約の履行の割合が総量の3分の2以上に達し、契約保証金の全部を保留する必要がないと認めるときは、その半額以内の額を還付することができる。

第4章 契約の履行

(下請負の制限)

第36条 契約担当者は、契約者が委託その他何らの名義をもってするを問わずその請け負った工事の全部又は大部分を一括して他人に請け負わせるようなことをさせてはならない。

2 契約担当者は、契約者がその請け負った工事の一部を他人に請け負わせようとするときは、あらかじめ、書面により届出させなければならない。

(令2規則30・全改)

(契約内容の変更)

第37条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない理由があるときは、契約者と協議して契約の内容を変更することができる。

2 契約担当者は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。

3 契約担当者は、契約内容の変更協議が整ったときは、第28条又は第30条第2項の規定により遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。

(令2規則30・全改)

(履行期限の延長等)

第38条 契約者は、天災地変等やむを得ない理由により履行期限内に履行することができないときは、その理由を明らかにして履行期限の延長または事業の一部休止を申しでることができる。

2 契約担当者は、前項の申しでがあったときは、事実を調査し、やむを得ない理由があるときは、相当の期間に限り、履行期限の延長または事業の一部休止を認めることができる。

(危険負担)

第39条 契約の目的物について、契約の履行前に契約担当者及び契約者双方の責に帰することができない理由により生じた損害は契約者の負担とする。ただし、契約者が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められるときは、市は相当の損害を負担することができる。

(令2規則30・旧第45条繰上・一部改正)

(売払代金の完納時期)

第40条 財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合を除き、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、官公署との契約又は生産品の売却については、この限りでない。

(昭52規則7・一部改正、令2規則30・旧第46条繰上)

(貸付料の納付時期)

第41条 財産の貸付料は、別に定めがある場合を除き、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。

(令2規則30・旧第47条繰上)

(完了通知)

第42条 契約担当者は、契約者が工事又は製造の請負契約について、その工事又は製造が完了したときは、直ちに完了通知を提出させなければならない。

(令2規則30・旧第48条繰上・一部改正)

(監督及び検査)

第43条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者が自ら又は補助者に命じて行うものとする。

(昭52規則7・一部改正、令2規則30・旧第49条繰上・一部改正)

(監督職員の一般的職務)

第44条 監督職員は、当該請負契約の履行について仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立合い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約者に必要な指示をするものとする。

2 契約担当者から監督を命ぜられた補助者は、契約担当者に監督の実施状況について報告をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施にあたっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、その実施にあたって知り得た契約者の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(令2規則30・旧第50条繰上・一部改正)

(検査職員の一般的職務)

第45条 検査職員は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立合いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うことができる。

4 検査職員は、工事の請負契約については完了の通知を受けた日から14日、その他の契約については完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。

(令2規則30・旧第51条繰上・一部改正)

(検査調書)

第46条 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。

2 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載しなければならない。

3 検査職員は、第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、春日井市会計規則(平成9年春日井市規則第11号)第3条第6号に規定する財務会計システムにより支出命令書へ検査年月日及び氏名を登録することをもって検査調書の作成に代えることができる。

(1) 契約金額が50万円(工事又は製造の請負に係るものは130万円、財産の買入れに係るものは80万円)を超えない契約に係る検査を行った結果、その給付が当該契約内容に適合していると認めるとき。

(2) 貸借契約、管理業務委託等で市長が特に検査調書を作成する必要がないと認めるとき。

(昭52規則7・平元規則5・平4規則15・平19規則9・一部改正、令2規則30・旧第52条繰上、令6規則47・一部改正)

(検査結果の通知)

第47条 契約担当者は、検査を行ったときは、その結果を遅滞なく契約者に通知しなければならない。

(令2規則30・旧第53条繰上・一部改正)

(検査に要する経費の負担)

第48条 契約担当者は、契約者をして、第45条第3項の規定による破壊若しくは分解又は試験に要する経費及びこれらの復旧に要する経費を負担させなければならない。

(令2規則30・旧第54条繰上・一部改正)

(監督の職務と検査の兼職禁止)

第49条 契約担当者から検査を命ぜられた補助者は、特別の必要があるときを除き、契約担当者から監督を命ぜられた補助者の職務と兼ねることができない。

(昭52規則7・追加、令2規則30・旧第54条の2繰上)

(監督及び検査の委託)

第50条 第44条から前条までの規定は、令第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。

(令2規則30・旧第55条繰上・一部改正)

(公共工事に要する経費の前金払)

第51条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の10分の3(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)附則第3条第1項に規定する土木建築に関する工事にあっては、同項に規定する経費の10分の4)を超えない範囲内において前金払をすることができる。

2 施行規則附則第3条第2項に規定する土木建築に関する工事においては、前項の範囲内で既にした前金払に追加して、同項に規定する経費の10分の2を超えない範囲内で前金払をすることができる。

3 契約担当者は、前2項の規定により前金払をするときは、契約者から保証証書を寄託させなければならない。

(令2規則30・追加、令6規則47・一部改正)

(契約不適合責任)

第52条 契約担当者は、給付の内容が種類、品質又は数量(工事の請負契約にあっては種類又は品質に限る。)について契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、契約者に対し、修補又は代替物若しくは不足分の引渡し(工事の請負契約にあっては、修補又は代替物の引渡しに限る。)による追完を請求しなければならない。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、この限りでない。

2 前項の場合において、契約者は、市に不相当な負担を課するものでないときは、契約担当者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、契約担当者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、契約担当者は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 契約者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 契約の性質又は契約担当者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、契約者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約担当者がこの項本文の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(令2規則30・追加)

(契約担当者の任意解除権)

第53条 契約担当者は、契約者が給付の完了をするまでの間は、次条又は第55条の規定によるほか、事情変更その他やむを得ない事由が生じたときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

2 市は、前項の規定により契約を解除したことにより契約者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、契約及び取引上の社会通念に照らして市の責めに帰することができない事由により契約を解除した場合は、この限りでない。

(令2規則30・追加)

(契約担当者の催告による解除権)

第54条 契約担当者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、当該期間を経過した時点において、債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である場合は、この限りでない。

(1) 正当な理由なく、債務の履行に着手すべき期日を過ぎても債務の履行に着手しないとき。

(2) 履行期間内に給付の完了をしないとき又は履行期限経過後相当の期間内に給付の完了をする見込みがないと認められるとき。

(3) 正当な理由なく、第52条第1項の履行の追完がなされないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。

(令2規則30・追加)

(契約担当者の催告によらない解除権)

第55条 契約担当者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく直ちに契約を解除することができるものとし、このため契約者に損害が生じても、契約担当者はその責めを負わないものとする。

(1) 検査の合格を受ける前に契約代金債権を譲渡したとき(あらかじめ契約担当者の承諾を得た場合を除く。)

(2) 契約代金債権の譲渡により得た資金を当該契約の目的を達するため以外に使用したとき。

(3) 債務の履行が不能であるとき。

(4) 債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(5) 債務の一部の履行が不能である場合又は債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(6) 契約の性質又は契約担当者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、契約者が履行しないでその時期を経過したとき。

(7) 債務の履行について不正の行為があったとき。

(8) 監督職員又は検査職員が地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際し、その職務執行を妨げたとき。

(9) 工事の請負契約において、契約者が建設業法の規定により、営業の停止を受け、又は許可を取り消されたとき。

(10) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。

(11) 第57条又は第58条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

(12) 契約者(契約者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下この号において同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この号において同じ。)に暴力団員又は暴力団員ではないが暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下この号において「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。

 暴力団員又は暴力団関係者(以下この号において「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。

 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。

 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がからまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

 契約者が、からまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(に該当する場合を除く。)に、契約担当者が契約者に対して当該契約の解除を求め、契約者がこれに従わなかったとき。

 及びのほか、法人等の役員等又は使用人が、からまでのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。

(13) 契約者(契約者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が当該契約に関して、次のからまでのいずれかに該当したとき。

 契約者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この号及び第62条において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は契約者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が契約者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この号並びに第62条第6項及び第7項第1号において同じ。)

 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が契約者又は契約者が構成事業者である事業者団体(以下この号において「契約者等」という。)に対して行われたときは、契約者等に対する命令で確定したものをいい、契約者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令の全てが確定した場合における当該命令をいう。及び第62条第7項第2号において同じ。)において、当該契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

 に規定する納付命令又は排除措置命令により、契約者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が契約者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

 契約者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。及び第62条第7項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

 契約者の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。

(14) 前各号に掲げる場合のほか、契約者がその債務の履行をせず、契約担当者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(令2規則30・追加、令3規則7・一部改正)

(契約担当者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第56条 第54条各号又は前条各号に定める場合が市の責めに帰すべき事由によるものであるときは、契約担当者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(令2規則30・追加)

(契約者の催告による解除権)

第57条 契約者は、契約担当者が契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(令2規則30・追加)

(契約者の催告によらない解除権)

第58条 契約者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。

(1) 請負契約において、第37条第1項の規定により契約内容を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 請負契約において、契約履行の中止期間が所定の履行期間の2分の1を超えたとき。

(令2規則30・追加)

(契約者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第59条 第57条又は前条各号に定める場合が契約者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、契約者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(令2規則30・追加)

(契約解除の方法)

第60条 契約担当者は、第53条から第55条までの規定により契約を解除する場合は、書面により通知しなければならない。

2 契約者は、第57条又は第58条の規定により契約を解除する場合は、書面により通知しなければならない。

(令2規則30・追加)

(契約解除による精算)

第61条 給付の完了前に、第53条第54条各号第55条各号第57条又は第58条各号に規定する事由により契約が解除される場合にあっては、契約担当者は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める措置をとるものとする。ただし、契約の性質その他の理由によりこれによりがたいときは、この限りでない。

(1) 工事の請負契約 出来形部分を検査し、その検査に合格した部分の引渡しを受け、当該部分に相応する請負代金を支払う措置

(2) 請負(工事の請負を除く。)又は財産の買入れの契約 契約者の費用をもって既納物件を引き取らせ、又は既済部分若しくは既納部分に対する代価を支払い市が取得する措置

(3) 前2号に規定する契約以外の契約 既済部分に対する代価又は市が利益を受けたと認められる部分において市長が相当と認める対価を支払う措置

2 前項の場合において、前払金があったときは、当該前払金の額を出来形部分、既納部分又は既済部分に相応する契約代金額から控除する。この場合において、支払済みの前払金になお余剰があるときは、その余剰額に前払金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、前払金の支払日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額に相当する利息を付して契約担当者の指定する期日までに返還させなければならない。

3 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と前項の規定により返還すべき金額を差し引き精算する。

4 給付の完了後に契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、契約担当者及び契約者が民法の規定に従って協議して決める。

(令2規則30・追加)

(契約担当者の損害賠償請求等)

第62条 契約担当者は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害を賠償させなければならない。

(1) 履行期限内に債務の履行を完了しないとき。

(2) 契約の目的について契約不適合があるとき。

(3) 第54条又は第55条第1号から第12号までの規定により、給付の完了後に契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、契約金額に10分の1を乗じて得た額の違約金を徴収するものとする。

(1) 第54条又は第55条第1号から第12号まで若しくは第14号の規定により給付の完了前に契約が解除されたとき。

(2) 給付の完了前に、契約者がその債務の履行を拒否し、又は契約者の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者が契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 契約者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 契約者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 契約者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が契約及び取引上の社会通念に照らして契約者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は、適用しない。

5 契約担当者は、第1項第1号の場合において、契約金額から出来形部分、既納部分又は既済部分に相応する対価を控除した額につき、遅延日数(契約担当者が検査に要した日数を除く。)に応じ、遅延が発生した時点における支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額又は生じた損害額のいずれか高い金額を請求するものとする。

6 契約担当者は、契約者が当該契約について第55条第13号アからまでのいずれかに該当したときは、次項の規定により違約金を徴収する場合を除き、契約を解除するか否かにかかわらず、契約金額の10分の2に相当する額の違約金を徴収するものとする。

7 契約担当者は、契約者が当該契約について次の各号のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、契約金額の10分の3に相当する額の違約金を徴収するものとする。

(1) 第55条第13号アに規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。

(2) 第55条第13号イに規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同号エに規定する刑に係る確定判決において、契約者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 契約者が契約担当者に独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

8 前2項の規定にかかわらず、契約担当者は、市に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、受託者に対し、その超過分につき賠償させなければならない。

9 契約担当者は、第1項第2項又は前4項の場合において、賠償金に100円未満の端数があるとき又は賠償金が100円未満であるときは、その端数金額又は賠償金は徴収しないものとすることができる。

10 第2項の場合(第55条第10号又は第12号の規定により契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、契約担当者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。

(令2規則30・追加、令3規則7・一部改正)

(契約者の損害賠償請求等)

第63条 契約者は、契約担当者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その請求の根拠となる債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして契約担当者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第57条又は第58条の規定により契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は契約担当者の債務について履行不能となったとき。

(令2規則30・追加)

(契約不適合責任期間)

第64条 契約者に契約不適合責任を求める期間は、契約の目的物の性質により契約ごとに定める。

(令2規則30・追加)

(部分払の限度額)

第65条 契約担当者は、契約に基づく給付の既済部分又は既納部分に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める範囲内において部分払をすることができる。ただし、その工期等(請負契約にあっては工期をいい、物件の買入れその他の契約にあっては、契約期間その他これに類する期間をいう。)が90日未満の契約にあっては、この限りでない。

(1) 請負契約 既済部分に対する代価の10分の9(その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価)

(2) 物件の買入れその他の契約 既納部分に対する代価

2 前金払をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前払金の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

3 前2項の規定による部分払の回数は、契約の内容に応じて必要な限度としなければならない。ただし、請負契約その他これに類する契約については、次のとおりとする。

(1) 契約金額が30,000,000円以下の契約 1回

(2) 契約金額が30,000,000円を超え60,000,000円以下の契約 2回以内

(3) 契約金額が60,000,000円を超え90,000,000円以下の契約 3回以内

(4) 契約金額が90,000,000円を超える契約 4回に、60,000,000円を超えるごとに1回を加えた回数以内

(昭52規則7・昭57規則54・平元規則5・平4規則15・一部改正、令2規則30・旧第56条繰下)

(委任)

第66条 この規則に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、市長が定める。

(令2規則30・追加)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 春日井市工事施行規則(昭和37年春日井市規則第15号)は、廃止する。

3 この規則の施行前に、前項の規定により廃止された春日井市工事施行規則の規定に基づいて締結された契約で、この規則施行後に義務の履行および検査をなされるものについて、当該契約書に旧規則の規定による旨の定めがある場合には、当該定めは、この規則の相当規定に基づいて約定された定めとみなす。

(昭和41年規則第22号)

この規則は、昭和41年5月1日から施行する。

(昭和52年規則第7号)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の春日井市契約規則の規定は、昭和52年4月1日以後に締結すべき契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(昭和57年規則第54号)

1 この規則は、昭和57年6月21日から施行する。

2 改正後の春日井市契約規則の規定は、昭和57年6月21日以降に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(昭和57年規則第59号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第13号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市契約規則の規定は、昭和62年4月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成元年規則第5号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市契約規則の規定は、平成元年4月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成4年規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年規則第26号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年規則第50号)

この規則は、平成13年8月31日から施行する。

(平成14年規則第38号)

1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。

2 改正後の春日井市契約規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成14年7月1日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知をする契約から適用し、同日前に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知をした契約については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第8条第7号(第25条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成14年9月30日以前に行う一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知に限り、同号中「公共工事の場合」とあるのは、「公共工事で予定価格が10,000,000円以上のものの場合」とする。

(平成15年規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第58号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第27号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第30号)

1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。

2 改正後の春日井市契約規則の規定は、平成22年6月1日以後に公告する一般競争入札又は指名競争入札から適用し、同日前に公告する一般競争入札又は指名競争入札については、なお従前の例による。

(平成23年規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第6号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市契約規則の規定は、平成25年4月1日以後に公告する一般競争入札又は指名競争入札から適用し、同日前に公告する一般競争入札又は指名競争入札については、なお従前の例による。

(平成25年規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

1 この規則は、平成27年3月10日から施行する。

2 改正後の春日井市契約規則の規定は、平成27年3月10日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知をする契約から適用し、同日前に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知をした契約については、なお従前の例による。

(平成28年規則第9号)

1 この規則は、平成28年3月1日から施行する。

2 改正後の春日井市契約規則の規定は、平成28年3月1日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知をする契約から適用し、同日前に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知をした契約については、なお従前の例による。

(平成28年規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

1 この規則は、平成31年3月22日から施行する。

2 改正後の春日井市契約規則の規定は、平成31年3月22日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知をする契約から適用し、同日前に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知をした契約については、なお従前の例による。

(令和2年規則第30号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市契約規則の規定は、令和2年4月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結する契約については、なお従前の例による。

(令和3年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知をする契約について適用し、同日前に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知をした契約については、なお従前の例による。

(令和4年規則第8号)

1 この規則は、令和4年3月16日から施行する。

2 改正後の春日井市契約規則の規定は、令和4年3月16日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知をする契約について適用し、同日前に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知をした契約については、なお従前の例による。

(令和6年規則第47号)

1 この規則は、令和6年9月24日から施行する。ただし、第1条中春日井市財産管理規則第18条、第19条及び第21条並びに第2条中春日井市契約規則第51条の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第26条、第30条、第34条関係)

(昭58規則13・追加、平19規則9・一部改正)

1 工事又は製造の請負

1,300,000円

2 財産の買入れ

800,000

3 物件の借入れ

400,000

4 財産の売払い

300,000

5 物件の貸付け

300,000

6 前各号に掲げるもの以外のもの

500,000

春日井市契約規則

昭和40年3月31日 規則第6号

(令和6年9月24日施行)

体系情報
第8類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第6号
昭和41年4月30日 規則第22号
昭和52年3月30日 規則第7号
昭和57年6月14日 規則第54号
昭和57年9月30日 規則第59号
昭和58年3月30日 規則第13号
昭和62年3月25日 規則第2号
平成元年3月23日 規則第5号
平成4年3月30日 規則第15号
平成9年3月31日 規則第26号
平成13年8月31日 規則第50号
平成14年6月27日 規則第38号
平成15年3月20日 規則第10号
平成17年2月28日 規則第6号
平成18年7月31日 規則第58号
平成19年3月22日 規則第9号
平成20年3月24日 規則第8号
平成21年2月25日 規則第9号
平成21年3月30日 規則第27号
平成22年3月31日 規則第17号
平成22年6月1日 規則第30号
平成23年3月23日 規則第16号
平成25年1月30日 規則第6号
平成25年3月15日 規則第20号
平成26年3月14日 規則第14号
平成27年3月9日 規則第3号
平成28年2月29日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第31号
平成29年3月29日 規則第21号
平成31年2月12日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第30号
令和3年3月19日 規則第7号
令和4年3月10日 規則第8号
令和6年9月20日 規則第47号