○春日井市東部市民センターにおける使用料の細目料金

令和8年8月5日

告示第142号

春日井市東部市民センター条例(昭和58年春日井市条例第23号)第6条第1項及び別表第1の規定に基づき、春日井市東部市民センターにおける使用料の細目料金を次のように定め、令和9年4月1日から施行する。なお、平成3年春日井市告示第85号(東部市民センターにおける使用料の細目料金)は、令和9年3月31日限り廃止する。

1 資料展示室展示壁使用料

単位

金額

1面につき

1,500円

2 特別の設備又は器具を設けて電力を使用するときの徴収額

区分

単位

金額

コンセント

午前、午後、夜間それぞれ1キロワットにつき

300円

3 附属設備使用料

区分

単位

金額

備考

舞台関係附属設備

平台

午前、午後、夜間それぞれ1点につき

円

70


金・銀びょうぶ

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

800

緋毛せん

午前、午後、夜間それぞれ1点につき

150

演卓

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

250

指揮台

130

花台

午前、午後、夜間それぞれ1点につき

70

上敷

130

映写スクリーン

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

700

照明装置

ボーダーライト

午前、午後、夜間それぞれ1組につき

800

ゼラチンペーパーを含まない。

フットライト

700

ホリゾントライト

800

ロアーホリゾントライト

800

スポットライト(1キロワット)

午前、午後、夜間それぞれ1点につき

200

スポットライト(500ワット)

150

センタースポットライト

1,000

ストリップライト

午前、午後、夜間それぞれ1組につき

200

ミラーボール

午前、午後、夜間それぞれ1点につき

800

ドラムマシン

波エフェクトマシン

エフェクトスポットライトシステム

午前、午後、夜間それぞれ1組につき

2,500


音響関係附属設備

拡声装置

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

2,000


マイクロホン

800

ワイヤレスマイクロホン

1,500

録音再生機器

1,000

テープ等を含まない。

ステージスピーカー

1,500


効果用スピーカー

500

映写設備

DLPプロジェクター

午前・午後、夜間それぞれ1式につき

2,000


春日井市東部市民センターにおける使用料の細目料金

令和8年8月5日 告示第142号

(令和9年4月1日施行)

体系情報
第10類 民生/第3章 市民施設
沿革情報
◆ 令和8年8月5日 告示第142号