○春日井市民会館における使用料の細目料金

令和8年8月4日

告示第141号

春日井市民会館条例(昭和40年春日井市条例第21号)第7条第1項及び別表第1の規定に基づき、春日井市民会館における使用料の細目料金を次のように定め、令和9年10月1日から施行する。なお、平成3年春日井市告示第87号(春日井市民会館における使用料の細目料金)は、令和9年9月30日限り廃止する。

1 特別の設備又は器具を設けて電力を使用するときの徴収額

区分

単位

金額

コンセント(C型)

1キロワット

300円

備考 表中の金額については、単位あたり、午前8時30分から正午まで(以下「午前」という。)、午後1時から午後4時30分まで(以下「午後」という。)、午後5時30分から午後9時30分まで(以下「夜間」という。)それぞれについてのものとする。

2 附属設備使用料

区分

単位

金額

備考

舞台関係附属設備

平台

1点

円

70


花台

譜面台

上敷

130

緋毛せん

150

バレエマット

400

固定用の消耗品を含まない。

パンチカーペット

1,000

固定用の消耗品を含まない。

ドライアイスマシン

ドライアイスを含まない。

指揮台

1式

130


演台

250

松羽目

600

映写スクリーン

700

金・銀びょうぶ

800

照明設備

ストリップライト

1組

200

ゼラチンペーパーを含まない。

フットライト

700

ホーダーライト

800

アッパーホリゾントライト

ロアーホリゾントライト

エフェクトスポットライトシステム

2,500

スポットライト(500ワット)

1点

150

ゼラチンペーパーを含まない。

カッターライト

200

スポットライト(1キロワット)

ランプピンスポットライト

500

ミラーボール

800

オーロラマシン

波マシン

クセノンピンスポットライト

1,000

音響関係附属設備

モニタースピーカー(2本1組)

1式

500


有線マイク

800

録再機器

1,000

テープ等を含まない。

ワイヤレスマイク

1,500


ステージスピーカー(2本1組)

拡声装置

2,000

備考 表中の金額については、単位あたり、午前、午後、夜間それぞれについてのものとする。

春日井市民会館における使用料の細目料金

令和8年8月4日 告示第141号

(令和9年10月1日施行)

体系情報
第10類 民生/第3章 市民施設
沿革情報
◆ 令和8年8月4日 告示第141号