○春日井市下街道歴史ひろば条例施行規則

令和8年9月30日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市下街道歴史ひろば条例(令和8年春日井市条例第47号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用手続)

第2条 条例第3条の規定により春日井市下街道歴史ひろば(以下「歴史ひろば」という。)の利用の許可を受けようとする者は、下街道歴史ひろば利用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日の属する月の2月前の初日からその利用しようとする日の3日前までの間に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 教育委員会は、歴史ひろばの利用を許可したときは、下街道歴史ひろば利用許可書(第2号様式。以下「利用許可書」という。)を第1項の規定による申請者に交付するものとする。

(利用の変更)

第3条 利用者(条例第3条第1項に定める利用者をいう。以下同じ。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、利用予定日の2日前までに下街道歴史ひろば利用変更許可申請書(第3号様式)に利用許可書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、歴史ひろばの利用の変更を許可したときは、下街道歴史ひろば利用変更許可書(第4号様式)を前項の規定による申請者に交付するものとする。

(利用の許可の取消し)

第4条 利用者が利用の取消しをしようとするときは、利用予定日の2日前までに下街道歴史ひろば利用許可取消承認申請書(第5号様式)に利用許可書を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(指示及び調査)

第5条 教育委員会は、歴史ひろばの管理上又は公益上必要があると認めるときは、歴史ひろばの利用について指示をし、又は利用中の歴史ひろばに職員を立ち入らせ、利用の状況を調査することがある。

(損害の届出)

第6条 歴史ひろばを毀損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付けて教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

附則 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和9年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定中歴史ひろばの利用の許可その他歴史ひろばを利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

画像

画像

画像

画像

画像

春日井市下街道歴史ひろば条例施行規則

令和8年9月30日 教育委員会規則第7号

(令和8年9月30日施行)