○春日井市下街道歴史ひろば条例

令和8年9月30日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、春日井市下街道歴史ひろばの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 下街道の歴史を後世に伝え、郷土の歴史や文化財に対する市民の愛着や誇りを深めるとともに、地域住民の交流によりにぎわいを創出し、地域の活性化に寄与するため、春日井市下街道歴史ひろば(以下「歴史ひろば」という。)を春日井市鳥居松町7丁目5番地に置く。

(行為の制限)

第3条 歴史ひろばにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。歴史ひろばの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、集会その他これらに類する催しを行うこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、歴史ひろばの全部又は一部を独占して利用すること。

2 教育委員会は、前項各号に掲げる行為が公衆の歴史ひろばの利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、前項の許可を与えることができる。

3 教育委員会は、歴史ひろばの管理上必要があるときは、第1項の許可に条件を付けることができる。

(行為の禁止)

第4条 歴史ひろばにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 歴史ひろばを損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石の採集その他の土地の形質の変更をすること。

(4) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 張り紙、張り札その他の広告物を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。

(8) ごみ、土石その他これらに類する物を投棄すること。

(9) 火気を使用すること。

(10) 他人の利用を妨げるなど他人に迷惑となる行為をすること。

(11) 歴史ひろばの尊厳を損なう行為をすること。

(12) 歴史ひろばをその用途以外に利用すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか歴史ひろばの保全及び管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 教育委員会は、歴史ひろばの損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は歴史ひろばに関する工事のためやむを得ないと認められる場合において、歴史ひろばを保全し、又は危険を防止するため、区域を定めて歴史ひろばの利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める使用料を利用の日までに納付しなければならない。

2 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

3 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 第8条第3号の規定により教育委員会が歴史ひろばの利用の許可を取り消し、又は中止を命じたとき。

(2) 災害その他利用者の責めに帰さない理由により歴史ひろばを利用できなくなったとき。

(3) 利用者が第3条第1項の許可を受けた利用の日の2日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出たとき。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、歴史ひろばの利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定、第3条第3項の規定により許可に付けられた条件並びに教育委員会の指示に従わなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が前条の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

(利用者の原状回復義務)

第9条 利用者は、歴史ひろばの利用を終えたとき又は利用の許可を取り消されたとき若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに歴史ひろばを原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により歴史ひろばを毀損し、又は滅失した者は、教育委員会の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、歴史ひろばの管理について必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、令和9年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定中歴史ひろばの利用の許可、使用料の納付その他歴史ひろばを利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

区分

単位

金額

物品販売、募金その他これらに類する行為又は業として写真の撮影を行う場合

1日につき

200円

業として映画の撮影を行う場合

1日につき

2,060円

興行を行う場合

1平方メートル1日につき

77円

展示会、集会その他これらに類する催しを行う場合

1平方メートル1日につき

3円

春日井市下街道歴史ひろば条例

令和8年9月30日 条例第47号

(令和8年9月30日施行)