○春日井市屋外スポーツ施設条例施行規則
令和8年7月14日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市屋外スポーツ施設条例(令和8年春日井市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 1月4日から3月31日まで及び10月1日から12月28日まで 午前7時(前高グラウンドにあっては、午前9時。次号において同じ。)から午後6時まで
(2) 4月1日から9月30日まで 午前7時から午後7時まで
(休場日)
第3条 屋外スポーツ施設の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。
(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める日
(利用手続)
第4条 屋外スポーツ施設を利用しようとする者は、屋外スポーツ施設利用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の受付は、利用しようとする日の属する月の前月の初日から利用しようとする日までの間に行う。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可の取消し)
第6条 施設利用者が利用の取消しをしようとするときは、屋外スポーツ施設利用変更許可・取消承認申請書に利用許可書又は変更許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(手続の例外)
第7条 前3条の規定にかかわらず、屋外スポーツ施設の利用、利用の変更及び利用許可の取消しについては、施設予約システム(屋外スポーツ施設の予約管理等の事務を電子計算機によって処理する情報処理システムをいう。)によることがある。
(施設利用者の遵守事項)
第8条 施設利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 屋外スポーツ施設内外の秩序を保つため必要に応じて整理員を置くこと。
(2) 屋外スポーツ施設の原状の変更又は回復、屋外スポーツ施設を利用する者の整理その他屋外スポーツ施設の利用については、市長の指示に従うこと。
(3) 屋外スポーツ施設を利用する者に次条各号に掲げる事項を守らせること。
(利用者の遵守事項)
第9条 屋外スポーツ施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 屋外スポーツ施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(3) 火気を使用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、屋外スポーツ施設の管理上不適当と認められるような行為をしないこと。
(職員の立入)
第10条 施設利用者は、屋外スポーツ施設の管理上の必要により、屋外スポーツ施設を職員が出入りする場合は、これを拒んではならない。
(施設の利用)
第11条 施設利用者は、利用を許可された時間内において、屋外スポーツ施設を利用することができる。
2 前項の時間には、準備及び後片付けの時間を含めるものとする。
(利用の延長)
第12条 施設利用者は、他の利用に支障がない場合であって市長が認めるときは、許可された時間を延長することができる。
(損害の届出)
第13条 屋外スポーツ施設を毀損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付けて市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。



