○春日井市屋外スポーツ施設条例

令和8年7月14日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、春日井市屋外スポーツ施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツの振興並びに市民の体力及び健康の増進に資するため、春日井市屋外スポーツ施設(以下「屋外スポーツ施設」という。)を置く。

(名称及び位置)

第3条 屋外スポーツ施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(利用時間等)

第4条 屋外スポーツ施設の利用時間及び休場日は、規則で定める。

(利用の許可)

第5条 屋外スポーツ施設を利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。屋外スポーツ施設の利用の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 利用申請者は、利用の申請に際し、市長が定める基準に従い、あらかじめ屋外スポーツ施設の利用登録を行い、その承認を受けなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

3 市長は、屋外スポーツ施設の管理上必要があるときは、第1項の許可に条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第6条 利用申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 屋外スポーツ施設を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 屋外スポーツ施設の管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(施設利用者の義務)

第7条 施設利用者は、屋外スポーツ施設の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定、第5条第3項の規定により許可に付けられた条件並びに市長の指示に従わなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 施設利用者が前条の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項の規定による措置によって生じた損害については、市長はその責めを負わない。

(目的外利用等の禁止)

第9条 施設利用者は、屋外スポーツ施設を利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は利用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第10条 施設利用者は、屋外スポーツ施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(施設利用者の原状回復義務)

第11条 施設利用者は、屋外スポーツ施設の利用を終えたとき又は利用の許可を取り消されたとき若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに屋外スポーツ施設を原状に復さなければならない。

2 施設利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を当該施設利用者から徴収する。

(損害賠償)

第12条 故意又は過失により屋外スポーツ施設を毀損し、又は滅失した者は、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(入場者の制限)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、屋外スポーツ施設への入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(1) 危険な物品を携帯する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(3) 屋外スポーツ施設を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(4) 屋外スポーツ施設の管理上支障があると認められる者

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、屋外スポーツ施設の管理について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

松河戸グラウンド

春日井市松河戸町地内(庄内川河川敷)

牛山運動広場

春日井市牛山町3180番地

上田楽運動広場

春日井市上田楽町1958番地1

熊野グラウンド

春日井市熊野町地内(庄内川河川敷)

上条グラウンド

春日井市上条町9丁目地内(庄内川河川敷)

白山運動広場

春日井市白山町6丁目4番地2

高蔵寺運動広場

春日井市高蔵寺町2丁目地内(庄内川河川敷)

前高グラウンド

春日井市西高山町2丁目11番地

春日井市屋外スポーツ施設条例

令和8年7月14日 条例第34号

(令和8年7月14日施行)