○春日井市職員の初任給調整手当支給規則
令和8年3月23日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号。以下「給与条例」という。)第10条及び第10条の2の規定に基づき、初任給調整手当(第1種初任給調整手当及び第2種初任給調整手当をいう。第13条において同じ。)について必要な事項を定めるものとする。
(第1種初任給調整手当の支給の終了)
第2条 第1種初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が給与条例第10条第1項各号に規定する職である場合を除き、当該異動の日から第1種初任給調整手当は支給しない。
(第1種初任給調整手当の支給期間から除外する期間)
第3条 第1種初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は春日井市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年春日井市条例第44号)第2条第1項の規定により派遣された場合における当該休職の期間(給与条例第27条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該派遣の期間は、給与条例第10条第1項に定める期間には算入しない。
(第2種初任給調整手当の特定額に関して規則で定める職員及び額)
第4条 給与条例第10条の2第1項の市長が規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員の特定額(同項に規定する「特定額」をいう。以下同じ。)の算定の基礎となる額として市長が規則で定める額は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第5条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額
(2) 給与条例附則第16項の規定の適用を受ける職員 当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、給与条例第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに給与条例第6条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)
(第2種初任給調整手当の基準額)
第5条 給与条例第10条の2第1項の在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して市長が規則で定める額は、愛知県における最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に定める地域別最低賃金の額とする。
(第2種初任給調整手当の支給期間の終期)
第6条 給与条例第10条の2第1項の市長が規則で定める日は、特定額が基準額(同項に規定する「基準額」をいう。以下同じ。)以上となった日の前日とする。
(第2種初任給調整手当の支給額)
第7条 給与条例第10条の2第2項の規定による第2種初任給調整手当の月額は、基準額と特定額との差額に勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じて得た数を乗じ、その額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げた額)(定年前再任用短時間勤務職員にあっては当該額に同条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあっては当該額に同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年春日井市条例第4号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあっては当該額に同条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(第2種初任給調整手当の権衡職員の範囲等)
第8条 給与条例第10条の2第3項の市長が規則で定めるものは、当該職員を新たに採用された職員とみなして同条第1項の規定を適用するとしたならば同項に規定する特定額として算定されることとなる額(以下この条において「権衡職員特定額」という。)が基準額を下回る職員とする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、初任給調整手当の支給について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。