○春日井市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

令和7年4月15日

規則第41号

春日井市宅地造成等規制法施行細則(平成13年春日井市規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の実施のため、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)

第2条 法第7条第1項(法第24条第2項又は第43条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する省令(令和3年国土交通省令第68号)別記様式による。

(擁壁又は崖面崩壊防止施設の設置に代える措置)

第3条 政令第20条第1項の規定による擁壁又は崖面崩壊防止施設の設置に代える措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 石積み工

(2) しがら

(3) 筋工

(4) 積み苗工

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた工法

(宅地造成等工事規制区域内における工事の許可申請書の添付図書)

第4条 省令第7条第1項第5号の書類は、設計者の資格に関する申告書(第1号様式)及び設計者が学歴、免許、実務経験等を有することを証する書類とする。

2 省令第7条第1項第10号の書類は、同意を得たことを証する書類(第2号様式)及び申請に係る全ての土地の登記事項証明書とする。

3 省令第7条第1項第12号及び第2項第10号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 当該申請に係る土地の公図の写し

(2) 当該申請に係る土地の求積図

(3) 盛土若しくは切土又は土石の堆積を行う土地の求積図

(4) 盛土若しくは切土又は土石の堆積に関する工事の土量計算書

(5) 工事主に必要な資力及び信用があることを証する書類として、次に掲げるもの

 工事主の資力及び信用に関する申告書(第3号様式)

 直近3年度の法人税(工事主が個人の場合は、直近3年の所得税)の納税証明書

 暴力団等(春日井市暴力団排除条例(平成23年春日井市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員をいう。)に該当しない旨の誓約書

(6) 工事施行者に必要な能力があることを証する書類として、次に掲げるもの

 工事施行者の能力に関する申告書(第4号様式)

 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていることを証する書類(工事施行者が同項ただし書に該当する場合を除く。)

(7) 工事施行者が政令第21条第2号に掲げる措置を講ずる場合にあっては、流量計算書

(8) 盛土又は切土をする土地の面積が1ヘクタールを超える工事にあっては、次に掲げるもの

 工事中の危害防止のための措置の内容を明示した平面図

 工事中の危害防止のための措置の内容を明示した施設構造図

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(宅地造成等工事規制区域内における工事の協議の申出)

第5条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第15条第1項の協議をしようとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書(第5号様式)の正本及び副本に、省令第7条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる書類(前条第3項第5号に掲げるものを除く。)を添付して、市長に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第15条第1項の協議をしようとする者は、土石の堆積に関する工事の協議申出書(第6号様式)の正本及び副本に、省令第7条第2項各号(第6号を除く。)に掲げる書類(前条第3項第5号及び第8号に掲げるものを除く。)を添付して、市長に提出しなければならない。

(宅地造成等工事規制区域内における工事の軽微な変更の届出)

第6条 法第16条第2項の規定による届出は、軽微な変更届出書(第7号様式)に、次に掲げる書類を添付してしなければならない。

(1) 工事主の変更の場合にあっては、当該変更があったことを証する書類

(2) 設計者の変更の場合であって当該許可に係る工事(法第16条第1項の規定による許可又は同条第2項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。第10条から第12条までにおいて「許可工事」という。)が法第13条第2項に規定する工事に該当するときにあっては、変更後の設計者が同項に規定する資格を有することを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(宅地造成等工事規制区域内における工事の計画の変更に係る協議の申出)

第7条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第16条第3項において準用する法第15条第1項の協議をしようとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議申出書(第8号様式)の正本及び副本に、省令第7条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる書類(第4条第3項第5号に掲げるものを除く。)のうち宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、市長に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第16条第3項において準用する法第15条第1項の協議をしようとする者は、土石の堆積に関する工事の変更協議申出書(第9号様式)の正本及び副本に、省令第7条第2項各号(第6号を除く。)に掲げる書類(第4条第3項第5号及び第8号に掲げるものを除く。)のうち土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、市長に提出しなければならない。

(宅地造成等工事規制区域内における工事の定期の報告)

第8条 法第19条第1項の規定による定期の報告は、宅地造成等に関する工事の定期報告書(第10号様式)により行わなければならない。

(宅地造成等工事規制区域内における工事の計画の変更の届出)

第9条 法第21条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る工事の計画の変更をしようとするときは、当該変更後の工事に着手する日の14日前までに、宅地造成等に関する工事の計画変更届(第11号様式)に、次に掲げる書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(1) 当該変更後の工事が政令第23条各号に掲げる規模の宅地造成又は特定盛土等の工事に関するものである場合にあっては、省令第52条第2項の表に掲げる図面及び同項の書類のうち宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるもの

(2) 当該変更後の工事が政令第25条各号に掲げる規模の土石の堆積の工事に関するものである場合にあっては、省令第52条第4項の表に掲げる図面及び同項の書類のうち土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(宅地造成等工事規制区域内における工事の工程報告)

第10条 法第12条第1項の規定による許可を受けた者は、許可工事が次に掲げる工程に達する日の3日前までに、工程報告書(第12号様式)に、報告の時点における当該報告に係る工程に関する工事の施行の状況を明らかにする写真その他の書類を添付して、市長に報告しなければならない。

(1) 練積み造の擁壁を設置する場合において、基礎を完了するとき。

(2) 鉄筋コンクリート造の擁壁を設置する場合において、配筋を完了するとき。

(3) 無筋コンクリート造の擁壁を設置する場合において、型枠を完了するとき。

(4) 法第18条第1項の政令で定める規模に該当しない宅地造成又は特定盛土等に関する工事をする場合において、暗きょを設置するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ市長が指定する工程

(宅地造成等工事規制区域内における工事の緊急措置)

第11条 法第12条第1項の規定による許可を受けた者は、許可工事によって災害が発生し、又は他に危害を及ぼすおそれが生じた場合は、直ちに必要な措置を講じ、その結果を書面により市長に届け出なければならない。

(宅地造成等工事規制区域内における工事の取りやめの届出)

第12条 法第12条第1項の規定による許可を受けた者は、許可工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(第13号様式)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(特定盛土等規制区域内における工事の届出書等の添付図書)

第13条 省令第58条第1項第2号及び第2項第2号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 当該届出に係る土地の公図の写し

(2) 当該届出に係る土地の求積図

(3) 第4条第3項第3号及び第4号に掲げる書類

2 省令第63条第1項第2号及び第2項第2号の規則で定める書類は、第4条第3項各号に掲げる書類とする。

(特定盛土等規制区域内における工事の協議の申出)

第14条 特定盛土等に関する工事について、法第34条第1項の協議をしようとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書の正本及び副本に、省令第7条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる書類(第4条第3項第5号に掲げるものを除く。)を添付して、市長に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第34条第1項の協議をしようとする者は、土石の堆積に関する工事の協議申出書の正本及び副本に、省令第7条第2項各号(第6号を除く。)に掲げる書類(第4条第3項第5号及び第8号に掲げるものを除く。)を添付して、市長に提出しなければならない。

(特定盛土等規制区域内における工事の軽微な変更の届出)

第15条 法第35条第2項の規定による届出は、軽微な変更の届出書に第6条各号に掲げる書類を添付してしなければならない。

(特定盛土等規制区域内における工事の変更の協議の申出)

第16条 特定盛土等に関する工事について、法第35条第3項において準用する法第34条第1項の協議をしようとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議申出書の正本及び副本に、省令第7条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる書類(第4条第3項第5号に掲げるものを除く。)のうち特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、市長に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第35条第3項において準用する法第34条第1項の協議をしようとする者は、土石の堆積に関する工事の変更協議申出書の正本及び副本に、省令第7条第2項各号(第6号を除く。)に掲げる書類(第4条第3項第5号及び第8号に掲げるものを除く。)のうち土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、市長に提出しなければならない。

(特定盛土等規制区域内における工事の定期の報告)

第17条 法第38条第1項の規定による定期の報告は、宅地造成等に関する工事の定期報告書により行わなければならない。

(特定盛土等規制区域内における工事の計画の変更の届出)

第18条 法第40条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る工事の計画の変更をしようとするときは、当該変更後の工事に着手する日の14日前までに、宅地造成等に関する工事の計画変更届に、第9条各号に掲げる書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(特定盛土等規制区域内における工事の工程報告)

第19条 法第30条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事(法第35条第1項の規定による許可又は同条第2項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。次条及び第21条において「許可工事」という。)第10条各号に掲げる工程に達する日の3日前までに、工程報告書により市長に報告しなければならない。

(特定盛土等規制区域内における工事の緊急措置)

第20条 法第30条第1項の規定による許可を受けた者は、許可工事によって災害が発生し、又は他に危害を及ぼすおそれが生じた場合は、直ちに必要な措置を講じ、その結果を書面により市長に届け出なければならない。

(特定盛土等規制区域内における工事の取りやめの届出)

第21条 法第30条第1項の規定による許可を受けた者は、許可工事を取りやめたときは、工事取りやめ届により市長に届け出なければならない。

(適合証明書の交付申請)

第22条 省令第88条の規定による証明書の交付を受けようとする者は、適合証明書交付申請書(第14号様式)の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項(これらの規定を同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けようとする者にあっては、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項第2号に規定する建築計画概要書の写し、同令第3条第1項に規定する確認の申請書の写し又は同条第2項第2号に規定する築造計画概要書の写し

(2) 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号)第3条第1項の認定を受けようとする者にあっては、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省・国土交通省令第6号)第64条第1項に規定する申請書の写し並びに同令別表第1又は別表第2(い)の項に掲げる付近見取図及び配置図

(3) 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第4条第1項の変更の認定を受けようとする者にあっては、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第72条第1項に規定する申請書の写し並びに同令別表第1又は別表第2(い)の項に掲げる付近見取図及び配置図のうち当該変更に係るもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

1 この規則は、令和7年5月9日から施行する。

2 この規則の施行の際現に宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「改正法」という。)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律191号)第8条第1項本文(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の許可を受けている者の宅地造成に関する工事に係る宅地造成工事の計画の変更許可申請書、宅地造成工事の計画の変更届、工事とりやめ届及び宅地造成工事の許可に関する証明書の交付申請書については、改正後の春日井市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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春日井市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

令和7年4月15日 規則第41号

(令和7年5月9日施行)

体系情報
第12類 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和7年4月15日 規則第41号