○春日井市暴力団排除条例
平成23年12月20日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の排除について、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市が実施する施策の基本となる事項等を定めることにより、市、市民及び事業者が一体となって暴力団の排除を推進し、もって地域経済の健全な発展に寄与し、及び市民の安全で平穏な生活を確保することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及び暴力団員による不当な行為により市内の事業活動又は市民の生活に生じた不当な影響を排除することをいう。
(4) 事業者 事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人をいう。
(5) 青少年 18歳未満の者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が市内の事業活動及び市民の生活に不当な影響を与える存在であることを社会全体で認識した上で、暴力団を利用しないこと、暴力団に協力しないこと及び暴力団と交際しないことを基本として、市、市民及び事業者が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民及び事業者(以下「市民等」という。)の協力を得るとともに、県その他暴力団の排除を目的とする団体(以下「県等」という。)との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を実施する責務を有する。
2 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むよう努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 市民は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市、警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業により暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市、警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めなければならない。
(市の事務及び事業における措置)
第7条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を公共工事の入札に参加させないことその他の暴力団の排除のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(公の施設の利用における措置)
第8条 市長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。次項において同じ。)は、公の施設の利用の許可の申請があった場合において、当該公の施設が暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた条例の規定により、当該許可をしないことができるものとする。
2 市長若しくは教育委員会又は指定管理者は、公の施設の利用の許可をした後において、当該公の施設が暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた条例の規定により、当該許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができるものとする。
(市民等に対する支援等)
第9条 市は、県等と連携し、市民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(青少年に対する指導等)
第10条 市は、県等と連携し、青少年が暴力団に加入しないよう、及び暴力団の排除の重要性を認識して暴力団に対する正しい理解の下に行動することができるよう、青少年に対する指導、助言その他の取組を行うよう努めるものとする。
2 市は、保護者その他の青少年の育成に携わる者が、青少年に対して指導、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第11条 市は、県等と連携し、市民等が暴力団の排除の重要性についての理解を深めることができるよう、暴力団の排除の気運を醸成するための広報及び啓発を行うものとする。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。