○春日井市西藤山台運動交流ひろば条例施行規則
令和5年7月10日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市西藤山台運動交流ひろば条例(令和5年春日井市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 春日井市西藤山台運動交流ひろば(以下「交流ひろば」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時まで(広場及び運動場にあっては、午後6時まで)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。
(休場日)
第3条 交流ひろばの休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める日
(指定の申請に係る公示)
第4条 春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。以下「指定管理者条例」という。)第2条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 交流ひろばの概要
(2) 指定の申請の期限
(3) 指定の期間
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の適用の有無
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指定の申請)
第5条 指定管理者条例第2条第3項の規定により指定を申請しようとする団体は、西藤山台運動交流ひろば指定管理者指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 指定管理者条例第2条第3項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書又はこれらに類する書類
(2) 役員又はこれに準ずる者の氏名等を記載した役員等名簿(第2号様式)並びに当該役員又はこれに準ずる者の履歴書及び身分を証する市町村の長の証明書
(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類(申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録又はこれに類する書類)
(4) 現に行っている事業の概要を記載した書類
(5) 指定管理者条例第7条第1項に規定する管理業務計画の案
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(指定の申請事項の変更)
第6条 指定管理者は、指定管理者条例第4条第2項の規定により申請に係る事項を変更しようとするときは、西藤山台運動交流ひろば指定管理者指定申請事項変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(管理業務計画)
第7条 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画の承認を受けようとするときは、西藤山台運動交流ひろば管理業務計画承認申請書(第4号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。
2 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画を変更しようとするときは、西藤山台運動交流ひろば管理業務計画変更承認申請書(第5号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。
3 指定管理者条例第7条第2項の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 職員に関する事項で次に掲げるもの
ア 管理の業務を行う部局の組織図
イ 管理の業務に従事する職員が有する資格等(管理の業務に係るものに限る。)
ウ 職員の研修等の方法
(3) 条例第6条第1項第4号に定める維持管理に関する業務(第9条において「維持管理業務」という。)について、実施する時期又は頻度、実施する者その他実施の方法
(4) 前2号の業務以外の管理の業務について、その実施の方法
(5) 前3号の業務のうち、交流ひろばを利用する者のためのサービスの向上に資するものについて、その特徴
(6) 年度ごとの収支計画
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理の業務に関する事項で次に掲げるもの
ア 利用者の事故等の対処に関する事項
イ 地震、水害等の天災時、交流ひろばの事故の発生時その他の緊急時の対処に関する事項
ウ 秘密保持に関する事項
エ 身分を示す証票の携帯に関する事項
オ その他市長が必要と認める事項
(業務の休廃止)
第8条 指定管理者は、指定管理者条例第9条第1項の規定により管理の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、西藤山台運動交流ひろば指定管理者業務休廃止許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(管理の業務の方法)
第9条 事業の実施業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 交流ひろばを利用する者の安全の確認を行い、安全の確保に関する適切な措置を講ずること。
(2) 交流ひろばを利用する者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるとともに、苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務を市長が指示するところにより行うこと。
2 日常的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 清掃業務を行うこと。
(2) 警備業務を行うこと。
3 定期的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 消防用設備、排煙設備、空調設備、給排水衛生設備、電気設備その他交流ひろばの設備の保守点検を行うこと。
(2) 環境衛生管理業務を行うこと。
(3) 樹木のせん定及び除草を行うこと。
4 前2項に掲げるもののほか、次に掲げる維持管理業務については、それぞれに掲げるところにより行わなければならない。
(1) 交流ひろばの軽微な修繕を行うこと。
(2) 交流ひろばの軽微な修繕以外の修繕を行おうとするときは、その内容をあらかじめ市長に報告すること。
(3) 交流ひろばにおいて事故等が発生した場合は、速やかに、発生日時、場所、状況、措置等を市長に報告すること。
(4) 地震、水害等の天災が発生するおそれがある場合は、市長との連絡及び職員の待機に関する体制の整備その他の措置を講じること。
(5) 地震、水害等の天災の発生後にあっては、建物、工作物、樹木等について、目視等による点検を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、交流ひろばの良好な状態の確保のため市長が特に必要と認める維持管理業務を市長が指示するところにより行うこと。
5 指定管理者は、前3項に掲げる点検等の結果、異常が認められたときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(図書の備付け等)
第10条 条例第7条第4項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第6条第1項第2号に定める交流ひろばの施設等(以下「交流ひろばの施設等」という。)の利用の申請等に関する書類
(2) 個々の管理の業務に関する記録
(3) 管理の業務に係る収支の状況に関する記録
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 指定管理者は、指定管理者でなくなったときは、前項各号に掲げる図書を市長に引き継がなければならない。
(事業報告書)
第11条 指定管理者は、毎年5月31日までに、地方自治法第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者でなくなったときは、指定管理者でなくなった日から起算して30日以内に、その日までの当該年度の事業報告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 利用の状況
(2) 個々の管理の業務について、実施した時期、実施した者その他実施の方法
(3) 管理の業務に係る収支の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するため市長が必要と認める事項
2 前項の申請書は、交流ひろばの施設等を利用しようとする日の属する月の2月前(市長が認める団体にあっては、1月当たり2回に限り利用しようとする日の属する月の3月前)の初日からその利用しようとする日(午後6時から午後9時までを含む時間帯に体育館を利用する場合にあっては、利用しようとする日の3日前)までの間に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可の取消し)
第14条 施設利用者が利用の取消しをしようとするときは、西藤山台運動交流ひろば施設等利用許可取消承認申請書(第11号様式)に利用許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第15条 条例第11条第3項の規定により使用料を還付する場合の還付額は、次に定めるところによる。
(1) 条例第11条第3項第1号又は第2号に該当するとき 全額
(2) 条例第11条第3項第3号に該当するとき 次に掲げる区分に応じ、当該各区分に定める割合を乗じて得た額
ア 利用日の30日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の100
イ 利用日の20日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の70
ウ 利用日の10日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の30
(利用料金)
第16条 条例第12条第1項の規定により使用料を利用料金とするときは、この規則の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。
(施設利用者の遵守事項)
第17条 施設利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 交流ひろばの施設等の収容定員を超えて利用しないこと。
(2) 交流ひろば内外の秩序を保つため必要に応じて整理員を置くこと。
(3) 交流ひろばの原状の変更又は回復、交流ひろばを利用する者の整理その他交流ひろばの施設等の利用については、市長の指示に従うこと。
(4) 交流ひろばを利用する者に次条各号に掲げる事項を守らせること。
(利用者の遵守事項)
第18条 交流ひろばを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 交流ひろば内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、交流ひろばの管理上不適当と認められるような行為をしないこと。
(職員の立入)
第19条 施設利用者は、交流ひろばの管理上の必要により、利用している交流ひろばの施設等を職員が出入りする場合は、これを拒んではならない。
(利用期間)
第20条 同一の施設利用者が交流ひろばの施設等を連続して利用することができる期間は、3日間とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の期間には、休場日を含めないものとする。
(交流ひろばの施設等の利用)
第21条 施設利用者は、利用を許可された時間内において、交流ひろばの施設等を利用することができる。
2 前項の時間には、準備及び後片付けの時間を含めるものとする。
(利用の延長)
第22条 施設利用者は、他の利用に支障がない場合であって市長が認めるときは、第2条に定める利用時間の範囲内において、利用を許可された時間を延長することができる。
(損害の届出)
第23条 交流ひろばを毀損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付けて市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(利用器具等の返還)
第24条 施設利用者は、交流ひろばの施設等の利用を終了したときは、直ちに利用した設備及び器具を返還しなければならない。
(雑則)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定中指定管理者の指定の手続等の行為及び交流ひろばの施設等に係る利用の許可その他交流ひろばの施設等を利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。