○春日井市西藤山台運動交流ひろば条例
令和5年7月10日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、春日井市西藤山台運動交流ひろばの設置及び管理(指定管理者(同条第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に係るものを含む。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の健康の増進を図り、多世代間の交流の場を提供するため、春日井市西藤山台運動交流ひろば(以下「交流ひろば」という。)を春日井市藤山台5丁目8番地に置く。
(構成)
第3条 交流ひろばは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 体育館
(2) 運動場
(3) 広場
(利用時間等)
第4条 交流ひろばの利用時間及び休場日は、規則で定める。
(事業)
第5条 交流ひろばで行う事業は、次のとおりとする。
(1) 市民の健康の増進に関する事業
(2) 多世代間の市民交流に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(指定管理者が行う管理の業務等)
第6条 市長は、次に掲げる範囲の管理の業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 前条に定める事業の実施に関する業務
(2) 第3条に掲げる施設その他交流ひろばの敷地(以下「交流ひろばの施設等」という。)の利用(広場その他交流ひろばの敷地にあっては、これらを催し等のため占用し、又は行為をする場合に限る。以下同じ。)の許可等に関する業務
(4) 交流ひろばの点検整備、清掃、保安警備、修繕その他の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務
2 市長は、前項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、当該業務を行わないものとする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第7条 指定管理者は、第16条の規定により承認しようとするときは、あらかじめ市長に協議し、その同意を得なければならない。
2 指定管理者は、交流ひろばが毀損され、又は滅失されたときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
3 管理の業務に関する経理については、管理の業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。この場合において、管理の業務と管理の業務以外の業務の双方に関連する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
4 指定管理者は、管理の業務に関する図書で規則で定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。
5 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委任してはならない。
6 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の管理の業務は、市長の指示に従い、これを行わなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、管理の基準について必要な事項は、規則で定める。
(指定管理者の指定の手続等)
第8条 指定管理者の指定の手続等については、春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。第18条において「指定管理者条例」という。)によるものとする。
2 市長は、交流ひろばの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第10条 交流ひろばの施設等の利用をしようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 交流ひろばの施設等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 交流ひろばの施設等の管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(使用料)
第11条 施設利用者は、別表に定める使用料を利用の日までに納付しなければならない。
2 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。
3 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第14条第1項第3号の規定により市長が交流ひろばの施設等の利用の許可を取り消し、又は中止を命じたとき。
(2) 災害その他施設利用者の責めに帰さない理由により交流ひろばの施設等を利用できなくなったとき。
(3) 施設利用者が利用の日の10日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出た場合において相当の理由があると市長が認めるとき。
(利用料金)
第12条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に使用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額を、その利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)とし、指定管理者の収入として収受させることができる。
2 市長は、前項の規定により利用料金を指定管理者の収入としたときは、その減免及び還付についてこの条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、指定管理者に行わせることができる。
3 市長は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させたときは、これを公示しなければならない。
(施設利用者の義務)
第13条 施設利用者は、交流ひろばの施設等の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定、第9条第2項の規定により許可に付けられた条件並びに市長の指示に従わなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 施設利用者が前条の規定に違反したとき。
(2) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。
2 前項の規定による措置によって生じた損害については、市長はその責めを負わない。
(目的外利用等の禁止)
第15条 施設利用者は、交流ひろばの施設等を利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は利用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等)
第16条 施設利用者が交流ひろばの利用に際し、特別の設備を設け、交流ひろばに変更を加え、又は備付けの設備以外の器具を使用しようとするときは、交流ひろばの施設等の利用の申請と同時にその旨を申請して市長の承認を受けなければならない。
(施設利用者の原状回復義務)
第17条 施設利用者は、交流ひろばの施設等の利用を終えたとき又は利用の許可を取り消されたとき若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに交流ひろばの施設等を原状に復さなければならない。
(指定管理者の原状回復義務)
第18条 指定管理者は、指定の期間が満了したとき又は指定管理者条例第10条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、直ちに交流ひろばを原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第19条 故意又は過失により交流ひろばを毀損し、又は滅失した者は、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(入場者の制限)
第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、交流ひろばへの入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(1) 感染症にかかっている者
(2) 危険な物品を携帯する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(4) 交流ひろばを毀損し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(5) 交流ひろばの管理上支障があると認められる者
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、交流ひろばの管理について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定中指定管理者の指定の手続等の行為及び交流ひろばの施設等に係る利用の許可、使用料の納付その他交流ひろばの施設等を利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第11条関係)
1 体育館
施設名 | 区分 | 単位 | 金額 | |
アリーナ | 体育の用に供する場合 | 全部利用 | 1時間につき | 800円 |
2分の1の面積を1単位とする利用 | 1時間につき | 400円 | ||
4分の1の面積を1単位とする利用 | 1時間につき | 200円 | ||
卓球 | 1台1時間につき | 100円 | ||
体育の用に供しない場合 | 1時間につき | 5,000円 | ||
会議室 | 1時間につき | 200円 | ||
多目的スペース | 体育の用に供する場合 | 1時間につき | 100円 | |
体育の用に供しない場合 | 1時間につき | 400円 |
備考
1 単位時間を超過し、又は繰り上げて利用する場合は、超過又は繰上時間1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)につき、この表に定める使用料の額を徴収する。
2 特別の設備又は器具を設けて電力を使用する場合は、別に市長が定める実費相当額を徴収する。
2 運動場、広場その他交流ひろばの敷地
区分 | 単位 | 金額 | |
占用する場合 | 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 | 1平方メートル1日につき | 41円 |
行為をする場合 | 募金又は業として写真の撮影を行う場合 | 1日につき | 200円 |
業として映画の撮影を行う場合 | 1日につき | 2,060円 | |
興行を行う場合 | 1平方メートル1日につき | 77円 | |
展示会その他これに類する催しを行う場合 | 1平方メートル1日につき | 3円 |
備考
1 特別の設備又は器具を設けて電力を使用する場合は、別に市長が定める実費相当額を徴収する。
2 面積に1平方メートル未満の端数がある場合は、1平方メートルとみなして計算する。