○春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年7月5日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、春日井市が設置する公の施設(法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)(以下単に「施設」という。)に係る指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(指定)

第2条 指定管理者の指定(以下単に「指定」という。)は、管理の業務(施設ごとに条例に規定する範囲の管理の業務をいう。以下同じ。)を行おうとする法人その他の団体(以下単に「団体」という。)の申請により行う。

2 市長は、前項の規定に基づき指定管理者に施設の管理の業務を行わせようとするときは、あらかじめ当該施設の名称及び所在地その他施設ごとに規則で定める事項を公示しなければならない。

3 指定を申請しようとする団体は、申請書に施設ごとに規則で定める図書を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において特に必要があると認めるとき又は第1項の規定に基づき指定管理者に施設の管理の業務を行わせようとした場合において申請する団体がなかったとき若しくは申請する団体のうちに次条の規定の定めるところにより管理の業務を適確に行うことができると認められる団体がなかったときは、第1項の規定にかかわらず、申請に基づかないで、指定を行うことができる。

(1) 管理の業務の性質が、第1項の規定による申請に基づく指定(この項において「申請に基づく指定」という。)に適しないとき。

(2) 緊急の必要により申請に基づく指定を行うことができないとき。

(3) 申請に基づく指定が不利と認められるとき。

(4) 申請に基づく指定に比して著しく有利な条件で指定を行うことができる見込みのあるとき。

5 市長は、前項の規定による指定を行おうとするときは、あらかじめ指定をしようとする団体の同意を得なければならない。この場合において、その指定をしようとする団体が同意をするときは、第3項の図書を市長に提出しなければならない。

(指定の要件等)

第3条 次の各号のいずれかに該当する団体は、指定を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 第10条第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない団体

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配する団体

(5) 役員又はこれに準ずる者のうちに次のいずれかに該当する者がある団体

 第1号に該当する者

 指定管理者が第10条第1項又は第2項の規定により指定を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその役員又はこれに準ずる者であった者でその取消しの日から2年を経過しないもの

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 暴力団員の利益となる活動を行う者

(6) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する団体

(7) 前3号に掲げる団体に準ずると認められる団体

(8) 国税、県税及び市税が課税される団体であって、これらを滞納している団体

2 市長は、指定の申請が次に掲げる要件に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

(1) 職員、設備、管理の業務の実施の方法その他の事項についての管理の業務の実施に関する計画が、利用者のサービスの確保のために適切なものであること。

(2) 管理の業務を安定して実施することができるものであること。

(3) 管理の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって管理の業務の公正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。

(4) 前各号に定めるもののほか、管理の業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

3 市長は、指定の申請のうち前項各号の要件に適合するものが1を超えるときは、次に掲げる基準に照らし最も適当と認める団体を指定するものとする。

(1) 利用者のサービスの向上が図られるものであること。

(2) 管理の業務に係る経費の縮減が図られるものであること。

4 第2項各号の要件若しくは前項各号の基準に関して、第2項若しくは前項の規定を実施し、又は補足するために必要な事項は、施設ごとに市長が定める。

(平20条例3・令元条例31・一部改正)

(指定の公示等)

第4条 市長は、指定をしたときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。

(1) 指定管理者の名称及び住所

(2) 指定の期間

(3) 指定した団体を適当と認めた理由

2 指定管理者は、申請に係る事項(第7条第1項の管理業務計画に定める事項を除く。)を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出(第1項第1号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があったときは、当該事項に変更があった旨を公示しなければならない。

(指定の期間)

第5条 指定の期間は、5年以内において施設ごとに市長が定める。

(秘密保持義務)

第6条 指定管理者の役員及び職員又はこれらに準ずる者並びにこれらの者であった者は、管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

(管理業務計画)

第7条 指定管理者は、管理の業務に関する計画(以下「管理業務計画」という。)を定め、市長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 管理業務計画で定めるべき事項は、施設ごとに規則で定める。

3 市長は、第1項の承認をした管理業務計画が管理の業務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その管理業務計画を変更すべきことを指示することができる。

(管理の業務の実施)

第8条 指定管理者は、施設ごとに条例に規定する管理の基準及び管理業務計画に従い、管理の業務を行わなければならない。

(管理の業務の休廃止)

第9条 指定管理者は、市長の許可を受けなければ、管理の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が第3条第1項第1号又は第3号から第8号までに該当するに至ったときは、当該指定管理者の指定を取り消さなければならない。

2 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 第3条第2項各号に掲げる要件に適合していないと認めるとき。

(2) 第7条第3項の規定による指示に従わないとき。

(3) 第8条又は前条第1項の規定に違反したとき。

(4) 法第244条の2第10項の規定による実地の調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(5) 管理の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき又はその業務に従事する役員若しくはこれに準ずる者が、管理の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

(6) 不正な手段により指定を受けたとき。

3 市長は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(平20条例3・一部改正)

(教育委員会の施設への適用)

第11条 この条例を教育委員会が所管する施設に適用する場合においては、第2条から第5条まで、第7条第9条前条及び次条の規定中「市長」とあるのは「教育委員会」とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年7月5日 条例第28号

(令和元年10月3日施行)