○春日井市子ども屋内遊び場条例施行規則

令和3年7月8日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市子ども屋内遊び場条例(令和3年春日井市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 春日井市子ども屋内遊び場(以下「屋内遊び場」という。)の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(休場日)

第3条 屋内遊び場の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める日

2 前項第1号に規定する日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の休日でない日を休場日とする。

(1) 屋内遊び場の概要

(2) 指定の申請の期限

(3) 指定の期間

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の適用の有無

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定の申請)

第5条 指定管理者条例第2条第3項の規定により指定を申請しようとする団体は、子ども屋内遊び場指定管理者指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 指定管理者条例第2条第3項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書又はこれらに類する書類

(2) 役員又はこれに準ずる者の氏名等を記載した役員等名簿(第2号様式)並びに当該役員又はこれに準ずる者の履歴書及び身分を証する市区町村の長の証明書

(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類(申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録又はこれに類する書類)

(4) 現に行っている事業の概要を記載した書類

(5) 指定管理者条例第7条第1項に規定する管理業務計画の案

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(指定の申請事項の変更)

第6条 指定管理者は、指定管理者条例第4条第2項の規定により申請に係る事項を変更しようとするときは、子ども屋内遊び場指定管理者指定申請事項変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(管理業務計画)

第7条 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画の承認を受けようとするときは、子ども屋内遊び場管理業務計画承認申請書(第4号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。

2 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画を変更しようとするときは、子ども屋内遊び場管理業務計画変更承認申請書(第5号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。

3 指定管理者条例第7条第2項の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 職員に関する事項で次に掲げるもの

 管理の業務を行う部局の組織図

 管理の業務に従事する職員が有する資格等(管理の業務に係るものに限る。)

 職員の研修等の方法

(2) 条例第5条第1項第1号に定める事業の実施に関する業務(第9条第1項において「事業の実施業務」という。)について、その実施の方法

(3) 条例第5条第1項第4号に定める維持管理に関する業務(第9条第2項において「維持管理業務」という。)について、実施する時期又は頻度、実施する者その他実施の方法

(4) 前2号の業務以外の管理の業務について、その実施の方法

(5) 前3号の業務のうち、屋内遊び場を利用する者のためのサービスの向上に資するものについて、その特徴

(6) 年度ごとの収支計画

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理の業務に関する事項で次に掲げるもの

 屋内遊び場を利用する者の事故等の対処に関する事項

 地震、水害等の天災時、屋内遊び場の事故の発生時その他の緊急時の対処に関する事項

 秘密保持に関する事項

 その他市長が必要と認める事項

(業務の休廃止)

第8条 指定管理者は、指定管理者条例第9条第1項の規定により管理の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、子ども屋内遊び場指定管理者業務休廃止許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(管理の業務の方法)

第9条 事業の実施業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 屋内遊び場を利用する者の安全の確認を常時行い、安全の確保に関する適切な措置を講ずること。

(2) 屋内遊び場を利用する者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるとともに、苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。

2 日常的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 清掃業務を行うこと。

(2) 目視等による軽微な屋内遊び場の点検を行うこと。

(3) 戸締り及び火気の点検を適時行うこと。

3 前2項に掲げるもののほか、次に掲げる管理の業務については、それぞれに掲げるところにより行わなければならない。

(1) 定期的に屋内遊び場の保守点検を行うとともに、軽微な修繕を行うこと。

(2) 屋内遊び場の軽微な修繕以外の修繕を行おうとするときは、その内容をあらかじめ市長に報告すること。

(3) 屋内遊び場において事故等が発生した場合は、速やかに、発生日時、場所、状況、措置等を市長に報告すること。

(4) 地震、水害等の天災が発生するおそれがある場合は、市長との連絡及び職員の待機に関する体制の整備その他の措置を講じること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、屋内遊び場の良好な状態の確保のため市長が特に必要と認める管理の業務を市長が指示するところにより行うこと。

4 指定管理者は、前2項に掲げる点検等の結果、異常が認められたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(図書の備付け等)

第10条 条例第6条第3項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の利用の申請等に関する書類

(2) 個々の管理の業務に関する記録

(3) 管理の業務に係る収支の状況に関する記録

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 指定管理者は、指定管理者でなくなったときは、前項各号に掲げる図書を市長に引き継がなければならない。

(事業報告書)

第11条 指定管理者は、毎年4月30日までに、地方自治法第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者でなくなったときは、指定管理者でなくなった日から起算して30日以内に、その日までの当該年度の事業報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 利用の状況

(2) 個々の管理の業務について、実施した時期、実施した者その他実施の方法

(3) 管理の業務に係る収支の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するため市長が必要と認める事項

(利用手続)

第12条 条例第9条第1項の規定により、屋内遊び場を利用しようとする者は、子ども屋内遊び場利用許可申請書(第7号様式次項及び第15条第1項において「利用許可申請書」という。)を市長(条例第5条第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。第15条及び第19条を除き以下同じ。)に提出しなければならない。

2 利用許可申請書の提出は、屋内遊び場を利用しようとする日の属する月の1月前の初日から3日前までの期間に行わなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否を決定し、子ども屋内遊び場利用許可書(第8号様式次条において「利用許可書」という。)又は子ども屋内遊び場利用不許可通知書(第9号様式)により同項の申請者に通知するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、個人で利用する場合にあっては、子ども屋内遊び場利用券(第10号様式)の交付をもって利用の許可を受けたものとみなす。

(利用の変更等)

第13条 屋内遊び場の利用の許可を受けた者(第3項において「利用者」という。)が、利用日、利用人数その他許可された事項を変更しようとするときは、利用しようとする日の2日前までに子ども屋内遊び場利用変更許可申請書(第11号様式)に当該許可に係る利用許可書(次項の規定により利用の変更の許可を受けた場合にあっては、利用許可書及び子ども屋内遊び場利用変更許可書(第12号様式。以下この条において「利用変更許可書」という。))を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否を決定し、利用変更許可書又は子ども屋内遊び場利用変更不許可通知書(第13号様式)により同項の申請者に通知するものとする。

3 利用者が屋内遊び場の利用の取消しをしようとするときは、子ども屋内遊び場利用辞退届(第14号様式)に当該許可に係る利用許可書(前項の規定により利用の変更の許可を受けた場合にあっては、利用許可書及び利用変更許可書)を添えて市長に提出しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、屋内遊び場の利用に係る変更の申請及び許可並び取消しについては、市長が特に支障がないと認めるときは、口頭で行うことができるものとする。

(定員)

第14条 屋内遊び場の定員は、200人とする。

(減免手続)

第15条 使用料の減免を申請しようとする者は、利用許可申請書に子ども屋内遊び場使用料減免承認申請書(第15号様式)を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、条例第5条第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合(条例第12条第1項の規定により使用料を利用料金とする場合を除く。)は、指定管理者を経由して行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否を決定し、子ども屋内遊び場使用料減免承認通知書(第16号様式)又は子ども屋内遊び場使用料減免不承認通知書(第17号様式)により申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第16条 屋内遊び場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 屋内遊び場を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、屋内遊び場の管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

(損傷等の届出)

第17条 屋内遊び場を毀損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付けて市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(利用料金)

第18条 条例第12条第1項の規定により使用料を利用料金とするときは、第15条第1項前段及び第2項の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

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春日井市子ども屋内遊び場条例施行規則

令和3年7月8日 規則第30号

(令和4年2月1日施行)