○春日井市子ども屋内遊び場条例

令和3年7月8日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、子ども屋内遊び場の設置及び管理(指定管理者(同条第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に係るものを含む。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 子どもの心身の健全な育成を促す屋内の遊び場を提供するため、春日井市子ども屋内遊び場(以下「屋内遊び場」という。)を春日井市東野町字落合池1番地2に置く。

(利用時間等)

第3条 屋内遊び場の利用時間及び休場日は、規則で定める。

(事業)

第4条 屋内遊び場で行う事業は、次のとおりとする。

(1) 遊具を通じ子どもの運動の場を提供する事業

(2) 玩具により子どもの知育や発育を促進する場を提供する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(指定管理者が行う管理の業務等)

第5条 市長は、次に掲げる範囲の管理の業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 前条に定める事業の実施に関する業務

(2) 屋内遊び場の利用の許可等に関する業務

(3) 第11条第1項に定める使用料又は第12条第1項に定める利用料金の収受等に関する業務

(4) 屋内遊び場の点検整備、清掃、安全管理、修繕その他の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 市長は、前項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、当該業務を行わないものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、屋内遊び場が毀損され、又は滅失されたときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

2 管理の業務に関する経理については、管理の業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。この場合において、管理の業務と管理の業務以外の業務の双方に関連する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

3 指定管理者は、管理の業務に関する図書で規則で定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。

4 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委任してはならない。

5 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の管理の業務は、市長の指示に従い、これを行わなければならない。

6 前各項に掲げるもののほか、管理の基準について必要な事項は、規則で定める。

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 指定管理者の指定の手続等については、春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。第15条において「指定管理者条例」という。)によるものとする。

(利用者)

第8条 屋内遊び場を利用することができる者は、小学生以下の者及びその保護者(未就学児は保護者と同伴の者に限る。)とする。

(利用の許可)

第9条 屋内遊び場を利用しようとする者は、規則で定めるところにより市長(第5条第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。第11条第2項第12条第15条及び第16条を除き以下同じ。)の許可を受けなければならない。この場合において、屋内遊び場の利用の許可を受けた者(以下「遊び場利用者」という。)が、許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、屋内遊び場の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第10条 屋内遊び場を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その利用を許可しないことができる。

(1) 第8条の規定に該当しないとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 屋内遊び場の施設及び遊具等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 屋内遊び場の管理上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

2 遊び場利用者(保護者を除く。)の数が、規則で定める屋内遊び場の定員に達している場合は、市長は、屋内遊び場の利用を許可しないことができる。

(使用料)

第11条 遊び場利用者(3歳に達した日以後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)の使用料は、1人1回につき100円とし、その利用の許可を受けたときに納付しなければならない。

2 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

3 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第14条第1項第3号の規定により市長が屋内遊び場の利用の許可を取り消し、又は中止を命じたとき。

(2) 災害その他遊び場利用者の責めに帰さない理由により屋内遊び場を利用できなくなったとき。

(利用料金)

第12条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に使用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額を、その利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)とし、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 市長は、前項の規定により利用料金を指定管理者の収入としたときは、その減免及び還付についてこの条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、指定管理者に行わせることができる。

3 市長は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させたときは、これを公示しなければならない。

(遊び場利用者の義務)

第13条 遊び場利用者は、屋内遊び場の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定、第9条第2項の規定により許可に付けられた条件並びに市長の指示に従わなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 遊び場利用者が前条の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により屋内遊び場が利用できなくなったとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項の規定による措置によって生じた損害については、市長はその責めを負わない。

(指定管理者の原状回復義務)

第15条 指定管理者は、指定の期間が満了したとき又は指定管理者条例第10条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、直ちに屋内遊び場を原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 指定管理者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を指定管理者から徴収する。

(損害賠償)

第16条 故意又は過失により屋内遊び場を毀損し、又は滅失した者は、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(入場者の制限)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、屋内遊び場への入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(1) 感染症にかかっている者

(2) 危険な物品を携帯し、又は動物(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(4) 屋内遊び場を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(5) 屋内遊び場の管理上支障があると認められる者

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、屋内遊び場の管理について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、令和4年2月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定中指定管理者の指定の手続等の行為その他屋内遊び場の施設等を利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

春日井市子ども屋内遊び場条例

令和3年7月8日 条例第21号

(令和4年2月1日施行)