○春日井市JR春日井駅南口一時保育室条例
令和2年10月5日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、JR春日井駅南口一時保育室の設置及び管理(指定管理者(同条第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に係るものを含む。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 子育て家庭への支援を行い、乳幼児の健やかな育成を図るため、春日井市JR春日井駅南口一時保育室(以下「一時保育室」という。)を春日井市上条町3丁目244番地に置く。
(事業)
第3条 一時保育室は、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「一時預かり事業」という。)
(2) 前号に掲げるもののほか、子育て家庭への支援のために市長が必要と認める事業
(利用時間等)
第4条 一時保育室の利用時間及び休館日は、規則で定める。
(指定管理者が行う管理の業務等)
第5条 市長は、次に掲げる範囲の管理の業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第3条に定める事業の実施に関する業務
(2) 一時預かり事業の利用の許可等に関する業務
(4) 一時保育室の点検整備、清掃、保安警備、修繕その他の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務
2 市長は、前項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、当該業務を行わないものとする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、一時預かり事業の実施に関する業務を行うため、一時保育室に規則で定める資格を有する者を置かなければならない。
2 指定管理者は、一時保育室が毀損され、又は滅失されたときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。
3 管理の業務に関する経理については、管理の業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。この場合において、管理の業務と管理の業務以外の業務の双方に関連する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
4 指定管理者は、管理の業務に関する図書で規則で定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。
5 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委任してはならない。
6 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の管理の業務は、市長の指示に従い、これを行わなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、管理の基準について必要な事項は、規則で定める。
(指定管理者の指定の手続等)
第7条 指定管理者の指定の手続等については、春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。第15条において「指定管理者条例」という。)によるものとする。
(利用者)
第8条 一時預かり事業を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住する未就学児(生後6月を経過した者に限る。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者
2 市長は、一時預かり事業の運営上又は一時保育室の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
3 一時預かり事業は、同一の利用者が1月につき規則で定める日数を超えて利用することができない。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。
(利用の不許可)
第10条 一時預かり事業を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その利用を許可しないことができる。
(1) 第8条の規定に該当しないとき。
(2) 一時預かり事業の運営上又は一時保育室の管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
2 利用者の数が、規則で定める一時預かり事業の定員に達している場合は、市長は、一時預かり事業の利用を許可しないことができる。
(使用料)
第11条 利用者の保護者は、別表に定める使用料を利用の際に納付しなければならない。
2 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。
3 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第14条第1項第3号の規定により市長が一時預かり事業の利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命じたとき。
(2) 災害その他利用者又はその保護者の責めに帰さない理由により一時預かり事業を利用できなくなったとき。
(利用料金)
第12条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に使用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額を、その利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)とし、指定管理者の収入として収受させることができる。
2 市長は、前項の規定により利用料金を指定管理者の収入としたときは、その減免及び還付についてこの条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、指定管理者に行わせることができる。
3 市長は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させたときは、これを公示しなければならない。
(利用者等の義務)
第13条 利用者及びその保護者は、一時預かり事業の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定、第9条第2項の規定により許可に付けられた条件並びに市長の指示に従わなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者又はその保護者が前条の規定に違反したとき。
(2) 災害その他の事故により一時預かり事業の利用ができなくなったとき。
(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。
2 前項の規定による措置によって生じた損害については、市長はその責めを負わない。
(指定管理者の原状回復義務)
第15条 指定管理者は、指定の期間が満了したとき又は指定管理者条例第10条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、直ちに一時保育室を原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 指定管理者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を指定管理者から徴収する。
(損害賠償)
第16条 故意又は過失により一時保育室を毀損し、又は滅失した者は、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(入室者の制限)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、一時保育室への入室を拒絶し、又は退室を命ずることができる。
(1) 感染症にかかっている者
(2) 危険な物品を携帯し、又は動物(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(4) 一時保育室を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(5) 一時保育室の管理上支障があると認められる者
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、一時保育室の管理について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和3年春日井市規則第2号で令和3年9月1日施行)
2 この条例の規定中指定管理者の指定の手続等の行為及び一時預かり事業の利用の許可、使用料の納付その他一時預かり事業を利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第11条関係)
区分 | 金額 |
午前7時30分から午後0時30分まで | 1,500円 |
午後1時から午後7時まで | 1,500円 |
午前7時30分から午後7時まで | 3,000円 |
備考 この表に記載がない時間を利用時間とした場合の使用料の額は、1時間(1時間に満たないときは、これを1時間に切り上げる。)につき300円とする。