○春日井市職員等の旅費に関する条例

昭和40年3月31日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、他の条例に特別の定めがある場合を除き、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(平10条例3・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員(以下「市長等」という。)並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(同法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員を除く。)をいう。

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。次号において同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者(任命権者若しくは旅行依頼を行う者又はそれらの委任を受けた者をいう。以下同じ。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員(市長が定める職員に限る。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(6) 家族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を同じくするものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を同じくしていた他の親族をいう。

(8) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務を旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第6項において同じ。)を締結したものをいう。

(昭41条例1・昭44条例22・昭53条例36・昭60条例40・平10条例3・平23条例9・令7条例15・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が出張又は赴任中に死亡した場合には、当該職員の遺族に対し旅費を支給する。

3 職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

4 前3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額であって規則で定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

6 第1項から第4項までに規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(昭53条例36・令7条例15・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によって行なわなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合でかつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知して行なわなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

(令7条例15・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(令7条例15・一部改正)

(旅費の種目)

第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とする。

(昭48条例15・昭53条例36・平23条例9・令7条例15・一部改正)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとしてこの条例に定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(令7条例15・全改)

第8条 職員が、市長等に随行を命ぜられ旅行した場合の旅費は、これと同額とする。

(令7条例15・全改)

第9条から第11条まで 削除

(令7条例15)

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な書類を添えて、これを当該旅費の収支命令者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 収支命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもって提出することができる。

5 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、収支命令者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

6 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び第3項に規定する期間は、市長が定める。

(平10条例3・令7条例15・一部改正)

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道又は外国におけるこれらに相当するものをいう。次項及び第16条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(市長等に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは、最下級の運賃の額とする。ただし、市長等については、この限りでない。

(令7条例15・全改)

(船賃)

第14条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶又は外国におけるこれに相当するものをいう。次項及び第16条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級の運賃の額とする。ただし、市長等については、この限りでない。

(令7条例15・全改)

(航空賃)

第15条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機又は外国におけるこれに相当するものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、市長等については、この限りでない。

(令7条例15・全改)

(その他の交通費)

第16条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(令7条例15・全改)

(宿泊費)

第17条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、1夜当たりの額(次条において「宿泊費基準額」という。)は、市長等にあっては27,000円以内で市長が規則で定める額とし、それ以外の職員にあっては19,000円以内で市長が規則で定める額とする。

(令7条例15・全改)

(包括宿泊費)

第18条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第13条から第16条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令7条例15・全改)

(宿泊手当)

第19条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、1夜当たり2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、宿泊費又は包括宿泊費が次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める額の3分の2に相当する額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める額の3分の1に相当する額

3 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は、前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(令7条例15・全改)

(転居費)

第19条の2 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(次条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は転居の実態を勘案し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算定した額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合(複数の運送業者に見積を依頼し、その中から最も経済的なものを選択するときに限る。) 当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合 当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合 当該運送に要する額(当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額)を転居費の額とする方法

2 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(令7条例15・全改)

(家族移転費)

第19条の3 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合 家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合 同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項に規定する期間を延長することができる。

(令7条例15・全改)

(渡航雑費)

第20条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要な費用の額とする。

(令7条例15・全改)

(死亡手当)

第21条 死亡手当は、職員の外国における死亡に伴う諸雑費に充てるために必要なものとする。

(令7条例15・全改)

第22条 削除

(令7条例15)

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(昭53条例36・平23条例9・令7条例15・一部改正)

(外国旅行の旅費)

第24条 外国旅行について支給する鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費及び死亡手当の額については、国家公務員の外国旅行の例による。この場合における職員の格付は、市長等にあっては、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)第1条第2項第2号に規定する指定職職員等とする。

国家公務員

職員

特定指定職在職者以外の指定職の職務にある者

市長等

6級の職務にある者

7級以上の職務にある者

5級以下の職務にある者

6級以下の職務にある者

(昭60条例40・全改、平10条例3・平13条例4・平18条例12・平23条例9・令7条例15・一部改正)

(旅費の調整)

第25条 任命権者は、この条例の規定による旅費を支給する場合において、当該旅行における特別の事情又は当該旅行の性質により不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときは、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(令7条例15・一部改正)

(旅費の特例)

第26条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当し帰郷する場合においてこの条例の規定により支給する旅費は、労働基準法第15条第3項又は第64条の規定による旅費に相当する額とする。

(昭61条例30・一部改正)

(委任)

第27条 この条例の実施について必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日および適用区分)

第1条 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(春日井市職員旅費支給条例の廃止)

第2条 春日井市職員旅費支給条例(昭和27年春日井市条例第12号)は、廃止する。

(昭和41年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年1月1日から適用する。

(委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和43年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および附則第13項から第15項までの規定は昭和43年2月1日から施行する。

(委任)

16 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和43年条例第24条)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和43年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例の規定はこの条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和44年8月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例の規定ほ昭和44年5月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例の規定は昭和44年8月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第5号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第15号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第28号)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例の規定の適用については、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第36号)

1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

2 改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例の規定の適用については、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第9号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和60年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第2条(第11条第4項、第17条第3項、第19条、第21条及び附則第17項の改正規定を除く。)並びに附則第8項から第11項まで及び第13項から第17項までの規定 昭和61年4月1日

(昭和60年規則第24号により昭和60年12月27日から施行)

(経過措置)

17 前4項の規定による改正後の各条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例及び前3項の規定による改正後の各条例の規定は、平成3年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例、春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、春日井市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び春日井市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成10年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年条例第4号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(春日井市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

19 前項の規定による改正後の第24条、別表第1及び別表第2の規定は、平成18年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(春日井市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第4条の規定による改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例の規定は、平成19年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第7項から第10項までの規定は、平成20年4月1日から施行する。

(春日井市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 前項の規定による改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、平成20年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例の規定は、平成23年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する期間(次項において「旧教育長の在職期間」という。)にあっては、第1条の規定による改正後の春日井市特別職報酬等審議会条例第2条及び第2条の規定による改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例第11条中「副市長、教育長及び常勤の監査委員」とあるのは、「副市長及び常勤の監査委員」とする。

(令和7年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和7年4月1日以後に新条例第2条第4号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、同日前に改正前の春日井市職員等の旅費に関する条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、同日前に改正前の春日井市職員等の旅費に関する条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、同日以後に新条例第2条第4号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

春日井市職員等の旅費に関する条例

昭和40年3月31日 条例第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 与/第2章
沿革情報
昭和40年3月31日 条例第6号
昭和41年2月1日 条例第1号
昭和43年1月31日 条例第1号
昭和43年7月31日 条例第24号
昭和44年7月31日 条例第22号
昭和47年3月31日 条例第5号
昭和48年3月31日 条例第15号
昭和50年6月30日 条例第28号
昭和53年9月30日 条例第36号
昭和60年3月15日 条例第9号
昭和60年12月23日 条例第40号
昭和61年7月15日 条例第30号
平成3年3月28日 条例第6号
平成10年3月25日 条例第3号
平成13年3月23日 条例第4号
平成18年3月28日 条例第12号
平成18年12月15日 条例第56号
平成19年12月19日 条例第46号
平成23年3月23日 条例第9号
平成27年3月20日 条例第9号
令和7年3月21日 条例第15号