○春日井市職員等の旅費に関する条例

昭和40年3月31日

条例第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、他の条例に特別の定めがある場合を除き、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(平10条例3・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員(市長が定める職員に限る。)がその採用に伴う移転のため住所又は居所から在勤庁に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を同じくしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号)に定める行政職給料表による当該級の職務(行政職給料表の適用を受けない者については、任命権者が市長に協議して定めるこれに相当する職務)をいうものとする。

(昭41条例1・昭44条例22・昭53条例36・昭60条例40・平10条例3・平23条例9・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族に対し旅費を支給する。

3 職員以外の者が、市の機関の依頼または要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

4 前3項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消されまたは死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項第2項および第3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部または一部をそう失した場合には、そのそう失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

(昭53条例36・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者もしくは旅行依頼を行なう者またはそれらの委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令または旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行なわなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合でかつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には自らまたは次条第1項もしくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、またはこれを変更するには旅行命令簿または旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行なわなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、またはこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者はできるだけすみやかに、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項および様式は市長が定める。

(旅行命令簿等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせずまたは申請をしたがその変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費額により支給する。

6 日当は、外国旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

11 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

12 死亡手当は、職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合について、定額により支給する。

(昭48条例15・昭53条例36・平23条例9・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路および方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路または方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路および方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、1日とする。

3 第3条第2項に該当する場合(外国旅行中に死亡した場合を除く。)には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書および前項の規定により計算した日数による。

(昭53条例36・一部改正)

第9条 1日の旅行において日当または宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当または宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合にはその必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(昭60条例40・一部改正)

第11条 職員が、市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員(以下「市長等」という。)に随行を命ぜられ旅行した場合の旅費は、日当を除き、これと同額とする。

(平23条例9・平27条例9・一部改正)

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の収支命令者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 収支命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、市長が定める。

(平10条例3・一部改正)

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、特別急行料金又は急行料金(以下「特急料金等」という。)及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 特急料金等を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、特急料金等

(3) 市長等の特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する特急料金等のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する特急料金等及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

(昭53条例36・全改、昭60条例9・平10条例3・平13条例4・平18条例56・平23条例9・一部改正)

(船賃)

第14条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等については、上級の運賃

 に規定する者以外の職員については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等については、上級の運賃

 に規定する者以外の職員については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 市長等が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、第1号から第3号までに規定する運賃、第4号に規定する寝台料金及び前号に規定する特別船室料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(昭50条例28・全改、昭53条例36・昭60条例9・平10条例3・平13条例4・一部改正)

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、一般乗合旅客自動車を運行する路線によって旅行する場合は、乗車に要した実費額とする。ただし、天災その他やむを得ない事情により一般乗合旅客自動車で旅行することができない場合は、現に支払った料金とする。

第17条 削除

(平23条例9)

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行および航空旅行については、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により上陸または着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(昭44条例22・一部改正)

(食卓料)

第19条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃もしくは航空賃のほかに別に食費を要する場合または船賃もしくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第19条の2 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(昭48条例15・追加)

(扶養親族移転料)

第19条の3 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに宿泊料及び食卓料の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の宿泊料及び食卓料の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額とする。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、前条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について、前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により宿泊料及び食卓料の額を計算する場合において、当該旅費の額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(昭48条例15・追加、平23条例9・一部改正)

第20条から第22条まで 削除

(平23条例9)

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(昭53条例36・平23条例9・一部改正)

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第24条 外国旅行について支給する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び死亡手当の額については、国家公務員の外国旅行の例による。この場合における職員の格付は、次の表のとおりとする。

国家公務員

職員

特定指定職在職者以外の指定職の職務にある者

市長等

6級の職務にある者

7級以上の職務にある者

5級以下の職務にある者

6級以下の職務にある者

(昭60条例40・全改、平10条例3・平13条例4・平18条例12・平23条例9・一部改正)

第4章 雑則

(旅費の調整)

第25条 任命権者は、この条例の規定による旅費を支給する場合において、公用の交通機関、宿泊施設等の利用その他当該旅行における特別の事情によりまたは当該旅行の性質上不当に旅行の実費をこえた旅費または通常必要としない旅費を支給することとなるときは、その実費をこえることとなる部分の旅費またはその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情によりまたは当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第26条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当し帰郷する場合においてこの条例の規定により支給する旅費は、労働基準法第15条第3項又は第64条の規定による旅費に相当する額とする。

(昭61条例30・一部改正)

(委任)

第27条 この条例の実施について必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日および適用区分)

第1条 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(春日井市職員旅費支給条例の廃止)

第2条 春日井市職員旅費支給条例(昭和27年春日井市条例第12号)は、廃止する。

(昭和41年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年1月1日から適用する。

(委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和43年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および附則第13項から第15項までの規定は昭和43年2月1日から施行する。

(委任)

16 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和43年条例第24条)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和43年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例の規定はこの条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和44年8月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例の規定ほ昭和44年5月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例の規定は昭和44年8月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第5号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第15号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第28号)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例の規定の適用については、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第36号)

1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

2 改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例の規定の適用については、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第9号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和60年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第2条(第11条第4項、第17条第3項、第19条、第21条及び附則第17項の改正規定を除く。)並びに附則第8項から第11項まで及び第13項から第17項までの規定 昭和61年4月1日

(昭和60年規則第24号により昭和60年12月27日から施行)

(経過措置)

17 前4項の規定による改正後の各条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例及び前3項の規定による改正後の各条例の規定は、平成3年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例、春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、春日井市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び春日井市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成10年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年条例第4号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(春日井市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

19 前項の規定による改正後の第24条、別表第1及び別表第2の規定は、平成18年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(春日井市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第4条の規定による改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例の規定は、平成19年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第7項から第10項までの規定は、平成20年4月1日から施行する。

(春日井市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 前項の規定による改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、平成20年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例の規定は、平成23年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する期間(次項において「旧教育長の在職期間」という。)にあっては、第1条の規定による改正後の春日井市特別職報酬等審議会条例第2条及び第2条の規定による改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例第11条中「副市長、教育長及び常勤の監査委員」とあるのは、「副市長及び常勤の監査委員」とする。

別表第1(第18条、第19条関係)

(平10条例3・全改、平18条例12・平19条例46・平23条例9・一部改正)

区分

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

 

市長等

15,500

3,300

7級以上の職務にある者

12,500

2,600

6級以下の職務にある者

11,500

2,200

別表第2(第19条の2関係)

(平3条例6・全改、平10条例3・平18条例12・平19条例46・一部改正)

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

 

市長等及び8級以上の職務にある者

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

5級以上7級以下の職務にある者

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

4級以下の職務にある者

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路の4分の1キロメートルをもって、鉄道1キロメートルとみなす。

春日井市職員等の旅費に関する条例

昭和40年3月31日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 与/第2章
沿革情報
昭和40年3月31日 条例第6号
昭和41年2月1日 条例第1号
昭和43年1月31日 条例第1号
昭和43年7月31日 条例第24号
昭和44年7月31日 条例第22号
昭和47年3月31日 条例第5号
昭和48年3月31日 条例第15号
昭和50年6月30日 条例第28号
昭和53年9月30日 条例第36号
昭和60年3月15日 条例第9号
昭和60年12月23日 条例第40号
昭和61年7月15日 条例第30号
平成3年3月28日 条例第6号
平成10年3月25日 条例第3号
平成13年3月23日 条例第4号
平成18年3月28日 条例第12号
平成18年12月15日 条例第56号
平成19年12月19日 条例第46号
平成23年3月23日 条例第9号
平成27年3月20日 条例第9号