○春日井市朝宮公園条例施行規則
平成28年12月20日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市朝宮公園条例(平成28年春日井市条例第55号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(令2規則55・一部改正)
(利用時間)
第2条 春日井市朝宮公園(以下「公園」という。)の施設(以下「施設」という。)の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。
(1) 陸上競技場、テニスコート、多目的広場及び多目的活動室 午前9時から午後9時まで
(2) 野球場
ア 1月4日から4月30日まで及び9月1日から12月28日まで 午前9時から午後5時まで
イ 5月1日から8月31日まで 午前9時から午後7時まで
(令2規則55・令3規則56・令4規則64・一部改正)
(休場日)
第3条 施設の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。
(1) 月曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める日
2 前項第1号に規定する日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の休日でない日を休場日とする。
(令2規則55・一部改正)
(指定の申請に係る公示)
第3条の2 春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。以下「指定管理者条例」という。)第2条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園の概要
(2) 指定の申請の期限
(3) 指定の期間
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の適用の有無
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(令2規則55・追加)
(指定の申請)
第3条の3 指定管理者条例第2条第3項の規定により指定を申請しようとする団体は、朝宮公園指定管理者指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 指定管理者条例第2条第3項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書又はこれらに類する書類
(2) 役員又はこれに準ずる者の氏名等を記載した役員等名簿(第2号様式)並びに当該役員又はこれに準ずる者の履歴書及び身分を証する市町村の長の証明書
(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類(申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録又はこれに類する書類)
(4) 現に行っている事業の概要を記載した書類
(5) 指定管理者条例第7条第1項に規定する管理業務計画の案
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(令2規則55・追加)
(指定の申請事項の変更)
第3条の4 指定管理者は、指定管理者条例第4条第2項の規定により申請に係る事項を変更しようとするときは、朝宮公園指定管理者指定申請事項変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(令2規則55・追加)
(管理業務計画)
第3条の5 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画の承認を受けようとするときは、朝宮公園管理業務計画承認申請書(第4号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。
2 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画を変更しようとするときは、朝宮公園管理業務計画変更承認申請書(第5号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。
3 指定管理者条例第7条第2項の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 職員に関する事項で次に掲げるもの
ア 管理の業務を行う部局の組織図
イ 管理の業務に従事する職員が有する資格等(管理の業務に係るものに限る。)
ウ 職員の研修等の方法
(3) 条例第4条の2第1項第4号に定める維持管理に関する業務(第3条の7において「維持管理業務」という。)について、実施する時期又は頻度、実施する者その他実施の方法
(4) 前2号の業務以外の管理の業務について、その実施の方法
(5) 前3号の業務のうち、公園を利用する者のためのサービスの向上に資するものについて、その特徴
(6) 年度ごとの収支計画
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理の業務に関する事項で次に掲げるもの
ア 利用者の事故等の対処に関する事項
イ 地震、水害等の天災時、公園の事故の発生時その他の緊急時の対処に関する事項
ウ 秘密保持に関する事項
エ 身分を示す証票の携帯に関する事項
オ その他市長が必要と認める事項
(令2規則55・追加)
(業務の休廃止)
第3条の6 指定管理者は、指定管理者条例第9条第1項の規定により管理の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、朝宮公園指定管理者業務休廃止許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(令2規則55・追加)
(管理の業務の方法)
第3条の7 事業の実施業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 公園を利用する者の安全の確認を行い、安全の確保に関する適切な措置を講ずること。
(2) 公園を利用する者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるとともに、苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務を市長が指示するところにより行うこと。
2 日常的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 清掃業務を行うこと。
(2) 警備業務を行うこと。
3 定期的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 消防用設備、排煙設備、防犯警報設備、空調設備、エレベーター、電気設備、施設等(条例第4条の2第1項第2号に定める施設等をいう。以下同じ。)の器具その他公園の設備の保守点検を行うこと。
(2) 環境衛生管理業務を行うこと。
(3) 樹木のせん定及び除草を行うこと。
4 前2項に掲げるもののほか、次に掲げる維持管理業務については、それぞれに掲げるところにより行わなければならない。
(1) 公園の軽微な修繕を行うこと。
(2) 公園の軽微な修繕以外の修繕を行おうとするときは、その内容をあらかじめ市長に報告すること。
(3) 公園において事故等が発生した場合は、速やかに、発生日時、場所、状況、措置等を市長に報告すること。
(4) 地震、水害等の天災が発生するおそれがある場合は、市長との連絡及び職員の待機に関する体制の整備その他の措置を講じること。
(5) 地震、水害等の天災の発生後にあっては、建物、工作物、植栽等について、目視等による点検を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公園の良好な状態の確保のため市長が特に必要と認める維持管理業務を市長が指示するところにより行うこと。
5 指定管理者は、前3項に掲げる点検等の結果、異常が認められたときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(令2規則55・追加)
(図書の備付け等)
第3条の8 条例第4条の3第4項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 施設等の利用の申請等に関する書類
(2) 個々の管理の業務に関する記録
(3) 管理の業務に係る収支の状況に関する記録
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 指定管理者は、指定管理者でなくなったときは、前項各号に掲げる図書を市長に引き継がなければならない。
(令2規則55・追加)
(事業報告書)
第3条の9 指定管理者は、毎年5月31日までに、地方自治法第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者でなくなったときは、指定管理者でなくなった日から起算して30日以内に、その日までの当該年度の事業報告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 利用の状況
(2) 個々の管理の業務について、実施した時期、実施した者その他実施の方法
(3) 管理の業務に係る収支の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するため市長が必要と認める事項
(令2規則55・追加)
(利用手続)
第4条 施設等の全部又は一部を独占的に利用しようとする者は、朝宮公園施設等利用許可申請書(第7号様式)を市長(条例第4条の2第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。第16条を除き以下同じ。)に提出しなければならない。
(1) 陸上競技場(次号に掲げる場合を除く。)、多目的広場(陸上競技場と併せて利用する場合に限る。)、多目的活動室及び総合管理棟テラス 利用しようとする日の属する月の3月前の初日
(2) 陸上競技場(陸上競技場諸室を単独で利用する場合に限る。)、野球場及び多目的広場(前号に掲げる場合を除く。) 利用しようとする日の属する月の2月前の初日
(3) テニスコート 利用しようとする日の属する月の前月の初日
(令2規則55・令3規則56・令4規則64・一部改正)
(令2規則55・一部改正)
(利用の許可の取消し)
第6条 施設利用者が利用の取消しをしようとするときは、朝宮公園施設等利用許可取消承認申請書(第13号様式)に利用許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(令2規則55・一部改正)
(あいち共同利用型施設予約システム等による申請等)
第7条 前3条の規定にかかわらず、施設等の利用、利用の変更及び利用許可の取消しについては、あいち共同利用型施設予約システムによることがある。
(令2規則55・一部改正)
(使用料の還付)
第8条 条例第7条第4項の規定により使用料を還付する場合の還付額は、次に定めるところによる。
(1) 条例第7条第4項第1号又は第2号に該当するとき 全額
(2) 条例第7条第4項第3号に該当するとき 次に掲げる区分に応じ、当該各区分に定める割合を乗じて得た額
ア 利用日の30日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の100
イ 利用日の20日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の70
ウ 利用日の10日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の30
(令2規則55・一部改正)
(利用料金)
第8条の2 条例第7条の2第1項の規定により使用料を利用料金とするときは、この規則の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。
(令2規則55・追加)
(施設利用者の遵守事項)
第9条 施設利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等の収容定員を超えて利用しないこと。
(2) 公園内外の秩序を保つため必要に応じて整理員を置くこと。
(3) 施設等の原状の変更又は回復、施設等を利用する者の整理その他施設等の利用については、市長の指示に従うこと。
(4) 利用者に次条各号に掲げる事項を守らせること。
(令2規則55・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第10条 公園を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 公園内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上不適当と認められるような行為をしないこと。
(令2規則55・追加)
(職員の立入)
第11条 施設利用者は、施設等の管理上の必要により、利用している施設等を職員が出入りする場合は、これを拒んではならない。
(令2規則55・旧第10条繰下・一部改正)
(施設等の利用)
第12条 施設利用者は、利用を許可された時間内において、施設等を利用することができる。
2 前項の時間には、準備及び後片付けの時間を含めるものとする。
(令2規則55・旧第11条繰下・一部改正)
(利用の延長)
第13条 施設利用者は、利用を開始した後においては、許可された時間の延長をすることができない。ただし、他の利用に支障がない場合であって市長が認めるときは、これを延長することができる。
(令2規則55・追加)
(利用器具等の返還)
第14条 施設利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちに利用した設備及び器具を返還しなければならない。
(令2規則55・追加)
(損害の届出)
第15条 公園を毀損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付けて市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(令2規則55・旧第12条繰下・一部改正)
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(令2規則55・旧第13条繰下)
附則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定中スポーツ施設に係る利用の許可、使用料の納付その他スポーツ施設を利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和2年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項の規定 公布の日
(2) 第2条第1号の改正規定、第4条第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第8条の改正規定、第5号様式の次に8様式を加える改正規定(第9号様式及び第10号様式に係る部分に限る。) 春日井市朝宮公園スポーツ施設条例の一部を改正する条例(令和2年春日井市条例第42号)附則第1項第2号の規則で定める日
(準備行為)
2 この規則の規定中指定管理者の指定の手続等の行為及び施設等に係る利用の許可、使用料の納付その他施設等を利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 令和3年4月1日から附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日までの間、改正後の第2条第1号中「競技場及び野球場」とあるのは「競技場」と、第3条の7第3項第1号中「施設等(条例第4条の2第1項第2号に定める施設等をいう。以下同じ。)」とあるのは「施設」と、第3条の8第1項第1号、第4条第1項及び第3項並びに第5条第2項中「施設等の」とあるのは「施設の」と、第7条、第9条、第10条、第11条、第13条並びに第7号様式、第8号様式及び第11号様式から第13号様式までの規定中「施設等」とあるのは「施設」とする。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和3年規則第56号)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の春日井市朝宮公園条例施行規則の規定中多目的広場に係る利用の許可、使用料の納付その他多目的広場を利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年規則第64号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の春日井市朝宮公園条例施行規則の規定中テニスコート及び野球場に係る利用の許可、使用料の納付その他テニスコート及び野球場を利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(令2規則55・全改、令3規則19・一部改正)
(令2規則55・全改)
(令2規則55・全改、令3規則19・一部改正)
(令2規則55・全改、令3規則19・一部改正)
(令2規則55・全改、令3規則19・一部改正)
(令2規則55・追加、令3規則19・一部改正)
(令2規則55・追加)
(令2規則55・追加)
(令2規則55・追加)
(令2規則55・追加)
(令2規則55・追加)
(令2規則55・追加)
(令2規則55・追加)