○春日井市朝宮公園条例
平成28年12月20日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、春日井市朝宮公園の設置及び管理(指定管理者(同条第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に係るものを含む。)について必要な事項を定めるものとする。
(令2条例42・一部改正)
(設置)
第2条 スポーツの振興並びに市民の体力及び健康の増進に資するため、春日井市朝宮公園(以下「公園」という。)を春日井市朝宮町4丁目1番地2に置く。
(令2条例42・一部改正)
(構成)
第3条 公園の施設(以下「施設」という。)は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 陸上競技場
(2) 野球場
(3) テニスコート
(4) 多目的広場
(5) 多目的活動室
(令2条例42・令3条例38・一部改正)
(事業)
第3条の2 公園で行う事業は、次のとおりとする。
(1) スポーツ及びレクリエーションの普及及び振興に寄与する事業
(2) 体力及び健康の増進に寄与する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(令2条例42・追加)
(利用時間等)
第4条 施設の利用時間及び休場日は、規則で定める。
(令2条例42・一部改正)
(指定管理者が行う管理の業務等)
第4条の2 市長は、次に掲げる範囲の管理の業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第3条の2に定める事業の実施に関する業務
(2) 施設及び別表に定める附属設備並びに総合管理棟テラス(以下「施設等」という。)の利用の許可等に関する業務
(4) 公園の点検整備、清掃、保安警備、修繕その他の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務
2 市長は、前項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、当該業務を行わないものとする。
(令2条例42・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第4条の3 指定管理者は、第11条の規定により承認をしようとするときは、あらかじめ市長に協議し、その同意を得なければならない。
2 指定管理者は、公園が毀損され、又は滅失されたときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
3 管理の業務に関する経理については、管理の業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。この場合において、管理の業務と管理の業務以外の業務の双方に関連する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
4 指定管理者は、管理の業務に関する図書で規則で定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。
5 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委任してはならない。
6 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の管理の業務は、市長の指示に従い、これを行わなければならない。
7 前各項に掲げるもののほか、管理の基準について必要な事項は、規則で定める。
(令2条例42・追加)
(指定管理者の指定の手続等)
第4条の4 指定管理者の指定の手続等については、春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。第12条の2第1項において「指定管理者条例」という。)によるものとする。
(令2条例42・追加)
2 市長は、施設等の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(令2条例42・一部改正)
(利用の不許可)
第6条 施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設等の管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(令2条例42・一部改正)
(使用料)
第7条 施設利用者は、別表に定める使用料を利用の日までに納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、回数利用券により陸上競技場を利用しようとする者は、回数利用券を発行するときに使用料を納付しなければならない。
3 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、第1項の使用料を減免することができる。
4 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第9条第1項第3号の規定により市長が施設等の利用の許可を取り消し、又は中止を命じたとき。
(2) 災害その他施設利用者の責めに帰さない理由により施設等を利用できなくなったとき。
(3) 施設利用者が利用の日の10日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出た場合において相当の理由があると市長が認めるとき。
(令2条例42・一部改正)
(利用料金)
第7条の2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に使用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額を、その利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)とし、指定管理者の収入として収受させることができる。
2 市長は、前項の規定により利用料金を指定管理者の収入としたときは、その減免及び還付についてこの条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、指定管理者に行わせることができる。
3 市長は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させたときは、これを公示しなければならない。
(令2条例42・追加)
(施設利用者の義務)
第8条 施設利用者は、施設等の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定、第5条第2項の規定により許可に付けられた条件並びに市長の指示に従わなければならない。
(令2条例42・一部改正)
(利用の許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 施設利用者が前条の規定に違反したとき。
(2) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。
2 前項の規定による措置によって生じた損害については、市長は、その責めを負わない。
(目的外利用等の禁止)
第10条 施設利用者は、施設等を利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(令2条例42・一部改正)
(特別の設備等)
第11条 施設利用者が施設等の利用に際し、特別の設備をし、施設等に変更を加え、又は備付けの設備以外の器具を使用しようとするときは、施設等の利用の申請と同時にその旨を申請して市長の承認を受けなければならない。
(令2条例42・一部改正)
(施設利用者の原状回復義務)
第12条 施設利用者は、施設等の利用を終えたとき若しくは利用の許可を取り消されたとき又は利用の中止を命ぜられたときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。
2 施設利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を当該施設利用者から徴収する。
(令2条例42・一部改正)
(指定管理者の原状回復義務)
第12条の2 指定管理者は、指定の期間が満了したとき又は指定管理者条例第10条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、直ちに公園を原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 指定管理者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を指定管理者から徴収する。
(令2条例42・追加)
(損害賠償)
第13条 故意又は過失により公園を毀損し、又は滅失した者は、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(令2条例42・一部改正)
(入場者の制限)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設等への入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(1) 感染症にかかっている者
(2) 危険な物品を携帯し、又は動物(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(4) 施設等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(5) 施設等の管理上支障があると認められる者
(令2条例42・一部改正)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、公園の管理について必要な事項は、規則で定める。
(令2条例42・一部改正)
附則
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定中スポーツ施設に係る利用の許可、使用料の納付その他スポーツ施設を利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和2年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項の規定 公布の日
(2) 第3条第1号の改正規定、同条に1号を加える改正規定、第7条第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定及び別表の改正規定 規則で定める日
(令和3年春日井市規則第6号で令和3年7月18日施行)
(準備行為)
2 この条例の規定中指定管理者の指定の手続等の行為及び施設等に係る利用の許可、使用料の納付その他施設等を利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 令和3年4月1日から附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日までの間、改正後の第4条の2第1項第2号中「施設及び別表に定める附属設備並びに総合管理棟テラス(以下「施設等」という。)」とあるのは「施設」と、第5条第1項中「施設等」とあるのは「施設」と、「第7条第3項」とあるのは「第7条第2項」と、同条第2項、第6条、第7条第3項、第8条、第10条から第12条まで及び第14条中「施設等」とあるのは「施設」とする。
附則(令和3年条例第38号)
1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の春日井市朝宮公園条例の規定中多目的広場に係る利用の許可、使用料の納付その他多目的広場を利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年条例第34号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の春日井市朝宮公園条例の規定中テニスコートに係る利用の許可、使用料の納付その他テニスコートを利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第7条関係)
(令2条例42・全改、令3条例38・令4条例34・一部改正)
1 施設使用料
区分 | 単位 | 金額 | ||
陸上競技場 | 専用利用 | 全面 | 2時間につき | 6,400円 |
2分の1 | 2時間につき | 3,200円 | ||
個人利用 | 一般 | 1人1回につき | 200円 | |
回数利用券 (11枚つづり) | 2,000円 | |||
中学生以下 | 1人1回につき | 100円 | ||
回数利用券 (11枚つづり) | 1,000円 | |||
諸室 | 本部室 | 2時間につき | 600円 | |
審判員控室 | 2時間につき | 600円 | ||
役員室 | 2時間につき | 400円 | ||
選手控室 | 1室2時間につき | 1,200円 | ||
放送室 | 2時間につき | 200円 | ||
記録室 | 2時間につき | 800円 | ||
野球場 | 2時間以内 | 1,600円 | ||
2時間を超え4時間以内 | 3,200円 | |||
4時間を超え8時間以内 | 4,800円 | |||
8時間超 | 4,800円に8時間を超える2時間までごとに1,600円を加えた額 | |||
テニスコート | 1面 | 1時間につき | 350円 | |
多目的広場 | 全面 | 2時間につき | 3,200円 | |
2分の1 | 2時間につき | 1,600円 | ||
多目的活動室 | 1時間につき | 1,100円 |
備考
1 陸上競技場(個人利用を除く。)、テニスコート、多目的広場及び多目的活動室の利用について入場料等を徴収する場合又は営利を目的とする場合の使用料の額は、表に定める金額に3を乗じて得た金額とする。
2 アマチュアスポーツのために利用する場合(前項に規定する場合を除く。)に係る陸上競技場の諸室の使用料の額は、表に定める金額に2分の1を乗じて得た金額とする。
3 規則で定める利用時間を超過し、又は繰り上げて利用する場合は、この表に定める使用料のほか、超過又は繰上時間1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)につき、1時間に相当する額(野球場にあっては800円)を徴収する。
4 特別の設備又は器具を設けて電力を使用する場合は、別に市長が定める実費相当額を徴収する。
2 附属設備使用料
区分 | 単位 | 金額 | |||
照明設備 | 陸上競技場 | 全面 | 全点灯 | 30分につき | 800円 |
2分の1点灯 | 400円 | ||||
4分の1点灯 | 200円 | ||||
2分の1 | 全点灯 | 30分につき | 400円 | ||
2分の1点灯 | 200円 | ||||
4分の1点灯 | 100円 | ||||
テニスコート | 1面 | 30分につき | 150円 | ||
多目的広場 | 全面 | 30分につき | 100円 | ||
2分の1 | 30分につき | 50円 | |||
写真判定装置 | 1式1回につき | 10,000円 | |||
距離測定装置 | 1式1回につき | 3,000円 | |||
放送設備 | 陸上競技場 | 1式1回につき | 1,000円 | ||
多目的活動室 | 1式1時間につき | 500円 | |||
その他の設備 | 1式、1回又は1時間につき | 1,000円以内において市長が定める額 |
3 陸上競技場メインスタンドコンコース、総合管理棟テラス等使用料
単位 | 金額 |
1平方メートル1時間につき | 60円 |
備考 この表は、施設利用者が物品等の販売その他営利を目的として利用する場合に適用する。