○春日井市水洗便所改造資金貸付条例施行規程
平成28年4月1日
上下水管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、春日井市水洗便所改造資金貸付条例(昭和50年春日井市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(連帯保証人)
第2条 条例第3条第5号に規定する連帯保証人は、1人とし、次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 独立の生計を営んでいること。
(2) 住所を有する市町村の市町村税を完納していること。
(平29上下水管規程5・一部改正)
(1) 借受人又は連帯保証人が死亡したとき。
(2) 借受人又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したとき。
(3) 連帯保証人が第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(4) 連帯保証人を変更しようとするとき。
(5) 水洗便所に改造した家屋の所有者又は占有者でなくなったとき若しくは当該家屋を取り壊したとき。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年上下水管規程第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年上下水管規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年上下水管規程第2号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、改正前の各規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
(平29上下水管規程5・一部改正)
(令3上下水管規程2・一部改正)
(平29上下水管規程5・令3上下水管規程2・一部改正)
(令2上下水管規程6・一部改正)
(令3上下水管規程2・一部改正)