○春日井市水洗便所改造資金貸付条例施行規程

平成28年4月1日

上下水管規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、春日井市水洗便所改造資金貸付条例(昭和50年春日井市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(連帯保証人)

第2条 条例第3条第5号に規定する連帯保証人は、1人とし、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 独立の生計を営んでいること。

(2) 住所を有する市町村の市町村税を完納していること。

(貸付金の償還)

第3条 条例第5条第1項に規定する市が貸し付けた水洗便所の改造資金(以下「貸付金」という。)の償還は、水洗便所改造資金貸付償還金納入通知書兼領収書(第1号様式)により行うものとする。

(償還期限変更の申請)

第4条 条例第6条の規定により貸付金の償還期限の変更を受けようとする者は、水洗便所改造資金償還期限変更申請書(第2号様式)を水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下単に「市長」という。)に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、水洗便所改造資金償還期限変更/承認/却下/通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(貸付けの申込み)

第5条 条例第7条第1項に規定する申込みは、条例第2条に規定する工事に着手するまでに、水洗便所改造資金貸付申請書(第4号様式)に申請者及び連帯保証人に係る市町村税の滞納がないことを証する書類及び印鑑登録証明書を添えて行うものとする。

(平29上下水管規程5・一部改正)

(貸付けの決定)

第6条 条例第7条第2項の規定による貸付金の貸付けの可否の決定は、水洗便所改造資金貸付決定通知書(第5号様式)又は水洗便所改造資金貸付却下通知書(第5号様式の2)により行うものとする。

(契約書)

第7条 条例第8条に規定する貸付契約は、水洗便所改造資金貸付契約書(第6号様式)によるものとする。

(変更届)

第8条 貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに水洗便所改造資金/借受人/連帯保証人/変更届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 借受人又は連帯保証人が死亡したとき。

(2) 借受人又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したとき。

(3) 連帯保証人が第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(4) 連帯保証人を変更しようとするとき。

(5) 水洗便所に改造した家屋の所有者又は占有者でなくなったとき若しくは当該家屋を取り壊したとき。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年上下水管規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年上下水管規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年上下水管規程第2号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、改正前の各規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平29上下水管規程5・一部改正)

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(令3上下水管規程2・一部改正)

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(平29上下水管規程5・令3上下水管規程2・一部改正)

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(令2上下水管規程6・一部改正)

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(令3上下水管規程2・一部改正)

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春日井市水洗便所改造資金貸付条例施行規程

平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第4号

(令和3年4月1日施行)