○春日井市水洗便所改造資金貸付条例

昭和50年9月30日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、本市の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。)内において、くみ取便所又はし尿浄化槽便所(以下「既設の便所」という。)を水洗便所(汚水管が法第2条第3号に規定する公共下水道に連結されたものをいう。以下同じ。)に改造し、及び汚水(法第2条第1号に規定する汚水をいう。)を公共ます(汚水管が法第2条第3号に規定する公共下水道に連結されたものをいう。)に接続する者に対し、その改造資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、水洗便所の普及を促進し、環境衛生の向上を図ることを目的とする。

(昭60条例18・平18条例24・一部改正)

(貸付対象工事)

第2条 資金の貸付対象は、法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に当該処理区域内において行う既設の便所を水洗便所にするための便器、洗浄器具並びにこれに伴う給水工事及び排水設備(法第10条第1項に規定する排水設備をいう。)の工事とする。

2 水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下単に「市長」という。)は、相当の理由があると認めるときは、前項の期間を超えて行う同項に規定する工事について資金を貸し付けることができる。

(昭54条例24・全改、昭60条例18・平18条例24・平28条例31・一部改正)

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 処理区域内にある家屋(法第11条の3第2項に規定する家屋を除く。)の所有者又は占有者(当該改造について所有者の同意を得た場合に限る。)であること。

(2) 市税及び下水道事業受益者負担金を完納していること。

(3) 自己資金のみでは、前条に規定する工事(以下「工事」という。)に要する費用を一時に負担することが困難であること。

(4) 貸付けを受けた資金の償還能力を有すること。

(5) 別に定める要件を備えた連帯保証人があること。

(貸付金の額)

第4条 市が貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の額は、工事に要した費用の額以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、工事に要した費用の額が次の各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める額を超える場合における貸付金の額は、当該各号に定める額を限度とする。

(1) くみ取便所の改造 1件につき 600,000円

(2) し尿浄化槽便所の改造 1件につき 400,000円

(昭60条例18・全改、平12条例23・平18条例24・一部改正)

(償還方法)

第5条 貸付金は、貸付けを受けた日の属する月の翌月から48月の割賦償還の方法により毎月末日までに償還するものとする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付金の償還期限の到来する前に、貸付金の全部又は一部を償還することができる。

2 貸付金は、無利息とする。

(平12条例23・平18条例24・一部改正)

(償還方法の特例)

第6条 市長は、災害その他やむを得ない理由により借受人が貸付金を償還することが著しく困難であると認められるときは、貸付金の償還期限を変更することができる。

(貸付けの申込み及び決定)

第7条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、市長に貸付けの申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、貸付けの可否及び貸付金の額を決定し、申込者に通知するものとする。

(貸付金の交付)

第8条 市長は、前条第2項の規定により貸付の決定を受けた者に対し、工事の完了検査及び貸付契約締結後速やかに貸付金を交付しなければならない。

(昭60条例18・全改)

(貸付けの取消し等)

第9条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の交付前にあっては第7条第2項に規定する貸付けの決定を取り消し、貸付金の交付後にあっては第5条第1項本文の規定にかかわらず、残存の貸付金の全部を直ちに償還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により貸付けの申込みをしたとき。

(2) 第5条第1項本文に規定する期限までに貸付金の償還を行わなかったとき。

(3) 水洗便所に改造した家屋の所有者又は占有者でなくなったとき、若しくは当該家屋を取り壊したとき。

(昭60条例18・一部改正)

(延滞金)

第10条 市長は、借受人が貸付金の償還を怠ったときは、償還すべき金額に対し、その償還期限の翌日から償還をした日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。

2 延滞金の金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、管理規程で定める。

(平28条例31・一部改正)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和51年規則第1号により昭和51年4月1日から施行)

(平12条例23・旧附則・一部改正)

2 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間において貸付けの申込みをした者については、第2条第2項ただし書の規定は、適用しない。

(平12条例23・追加、平15条例20・一部改正)

(昭和53年条例第14号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市水洗便所改造資金貸付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年4月1日以後に行う貸付けの申込みから適用し、同日前の貸付けの申込みについては、なお従前の例による。

3 この条例施行の際、現に法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水を処理すべき区域内において、改正後の条例第4条第2項第2号に規定する工事に対する改正後の条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日」とあるのは「この条例の施行の日」と、「当該処理区域内」とあるのは「法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水を処理すべき区域内」と、「既設の便所」とあるのは「し尿浄化槽便所」とする。

(平成12年条例第23号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市水洗便所改造資金貸付条例の規定は、平成12年4月1日以後に行う貸付けの申込みから適用し、同日前の貸付けの申込みについては、なお従前の例による。

(平成15年条例第20号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市水洗便所改造資金貸付条例の規定は、平成15年4月1日以後に行う貸付けの申込みについて適用し、同日前の貸付けの申込みについては、なお従前の例による。

(平成18年条例第24号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市水洗便所改造資金貸付条例の規定は、平成18年4月1日以後に行う貸付けの申込みについて適用し、同日前の貸付けの申込みについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

春日井市水洗便所改造資金貸付条例

昭和50年9月30日 条例第36号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第4章 上下水道
沿革情報
昭和50年9月30日 条例第36号
昭和53年3月28日 条例第14号
昭和54年7月11日 条例第24号
昭和60年3月15日 条例第18号
平成12年3月24日 条例第23号
平成15年3月20日 条例第20号
平成18年3月28日 条例第24号
平成28年3月17日 条例第31号