○尾張都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成28年4月1日
上下水管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、尾張都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和46年春日井市条例第30号。以下「条例」という。)第12条の規定により条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平29上下水管規程4・一部改正)
(受益者の地積)
第2条 条例第4条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下単に「市長」という。)がこれにより難いと認めたときは、この限りでない。
(平29上下水管規程4・一部改正)
2 同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、申告書に代表者名を記入しなければならない。
3 排水区域の外に存する土地について、条例第2条第1項に規定する区域外流入に係る承認又は許可を受けたときは、当該土地に係る受益者は、速やかに申告書を市長に提出しなければならない。
(平29上下水管規程4・一部改正)
(平29上下水管規程4・一部改正)
(納付代理人の申告)
第5条 受益者が市内に住所、居所又は事務所を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立生計を営む者のうちから納付代理人を定め、下水道事業受益者負担金納付代理人申告書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(平29上下水管規程4・一部改正)
(負担金の納期)
第7条 条例第6条第4項本文及び第5項に規定する負担金の徴収は、1年を更に次の4期に区分し、その納期は、当該各期に掲げるところによる。
第1期 6月30日まで
第2期 9月30日まで
第3期 12月27日まで
第4期 2月末日まで
2 市長は、納期の変更の必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、納期を別に定めることができる。
3 前2項に規定する各納期に係る負担金の徴収は、納付通知書又は口座振替の方法による。
(平29上下水管規程4・令6上下水管規程1・一部改正)
(負担金の一括納付)
第8条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が納付通知書に記載された負担金のうち前条に規定する納期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において、当該納期後(次年度以降に係る納期を含む。)の納期に係る納付額に相当する金額の負担金を併せて納付することをいう。
(平29上下水管規程4・一部改正)
(1) 法人 10,000平方メートル
(2) 法人以外 2,000平方メートル
(平29上下水管規程4・追加)
3 分割の特例を取り消された者は、分割の特例の決定前に受けた条例第6条第3項の規定による通知に基づき、負担金を納付しなければならない。
(平29上下水管規程4・追加)
3 負担金の徴収猶予の基準は、別表第1に定めるところによる。
4 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予理由消滅届(第10号様式)により市長に届け出なければならない。
(平29上下水管規程4・一部改正)
2 前条第2項の規定により、1年以内の期間で負担金の徴収猶予の決定を受けた者が徴収猶予期間経過後もなお負担金の徴収猶予を受けようとするときは、徴収猶予期間満了日から起算して14日以内に下水道事業受益者負担金徴収猶予更新申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の申請書の提出があったときは、その適否を審査し、下水道事業受益者負担金徴収猶予(決定・更新・却下)通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(平29上下水管規程4・追加)
(負担金の徴収猶予の取消し)
第9条の3 市長は、負担金の徴収猶予を受けている者が正当な理由なく前条に規定する下水道事業受益者負担金徴収猶予更新申請書を提出しないとき又は負担金の徴収猶予を受けている者についてその猶予を継続することが適当でないと認めたときは、負担金の徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(平29上下水管規程4・追加)
3 負担金の減免の基準は、別表第2に定めるところによる。
4 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(平29上下水管規程4・一部改正)
(平29上下水管規程4・一部改正)
(住所等の変更)
第12条 受益者又は納付代理人は、住所、居所又は事務所等を変更したときは、直ちに下水道事業受益者又は納付代理人住所変更申告書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。
(平29上下水管規程4・一部改正)
(平29上下水管規程4・一部改正)
(過誤納金の取扱い)
第14条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
(平29上下水管規程4・一部改正)
(還付加算金又は充当加算金)
第15条 市長は、過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、過誤納金額にその納付の日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日(同日前に充当をするに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
(督促状の様式)
第16条 受益者又は納付代理人が負担金を納期限までに完納しない場合に発する督促状は、第20号様式による。
(平29上下水管規程4・一部改正)
(端数計算)
第17条 負担金の額を定める場合において、その金額に10円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 負担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は全て最初の納期に係る分割金額に合算する。
3 第15条の規定により還付加算金又は充当加算金を計算する場合において過誤納金額に1,000円未満の端数があるとき又はその過誤納金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 還付加算金又は充当加算金の確定額に100円未満の端数があるとき又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(平29上下水管規程4・一部改正)
(滞納処分に関する事務の委任)
第18条 市長は、負担金及び延滞金について国税の滞納処分の例により処分する場合は、地方税の滞納処分の場合における徴税吏員の事務に相当する事務を市長が指定する職員に委任する。
(平29上下水管規程4・一部改正)
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年上下水管規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年上下水管規程第2号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、改正前の各規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和6年上下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(平29上下水管規程4・全改)
受益者負担金徴収猶予基準表
徴収猶予の対象となる受益者 | 徴収猶予の期間 | 徴収猶予の額 |
係争地に係る受益者 | 受益者の決定(判決)の日まで | 全額 |
生産緑地法(昭和49年法律第68号)の規定に基づき保全する農地として指定を受けた土地に係る受益者 | 生産緑地の指定解除の日まで | 全額 |
崖地、低地、狭小地、公道に接していない等により、現時点で宅地化が困難又は公共下水道の利用が不可能と認められる土地に係る受益者 | 当該土地の宅地化又は公共下水道の利用が可能と認められるまでの期間 | 全額 |
災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 1年以内 | 全額 |
別表第2(第10条関係)
(平29上下水管規程4・一部改正)
受益者負担金減免率表
該当する受益者 | 減額又は免除の対象となる主な土地 | 該当する主な用途 | 減ずる割合(%) | |
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | 国又は地方公共団体が公用に供する土地 | 庁舎 | 50 | |
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、大学、特別支援学校、幼稚園 | 75 | |||
警察法務収容施設 | 75 | |||
病院 | 25 | |||
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地 | 社会福祉事務所、授産場、共同浴場、母子生活支援施設、保育所、児童福祉会館、老人ホーム | 75 | ||
有料の職員宿舎の土地 | 25 | |||
無料の職員宿舎の土地 | それぞれ付属する施設と同 | |||
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 | 企業用財産となっている土地 | 印刷局特別会計に属する行政財産 | 25 | |
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者 | (事業決定されたものに限る。) | 道路、河川、堤防、水路、公園、広場等公衆の自由使用に供されるもの | 100 | |
公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 100 | |||
その他の状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地(管理者職員の住所に使用する敷地を除く。) | 75 | ||
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地 | 墓地 | 100 | ||
境内地 | 50 | |||
地方公共団体が設置する社会教育施設用地 | 公民館、図書館、博物館、青年の家、体育館 | 75 | ||
鉄道用地 | (1) 駅前広場 | 100 | ||
(2) 道路、水路敷地 | 100 | |||
(3) 線路敷地 | 75 | |||
(4) ホーム敷地 | 建造物のない場合 | 75 | ||
建造物のある場合 | 25 | |||
(5) 駅舎等敷地 | 25 | |||
私道 (1) 職権で認定するもの (2) (1)以外の私道 | (1) 公道から公道に通ずる道路で一般の通行の用に供している私道 | 100 その都度認定 | ||
消防団が所有又は使用する消防用備品等の格納に係る土地 | 100 | |||
町内会等が運営管理する公民館集会所用地 | 75 | |||
その他市長が特に減免する必要があると認めた土地 | その都度認定 |
(平29上下水管規程4・令3上下水管規程2・一部改正)
(令3上下水管規程2・一部改正)
(平29上下水管規程4・追加、令3上下水管規程2・一部改正)
(平29上下水管規程4・追加)
(平29上下水管規程4・追加、令3上下水管規程2・一部改正)
(平29上下水管規程4・追加)
(平29上下水管規程4・旧第4号様式繰下、令3上下水管規程2・一部改正)
(平29上下水管規程4・旧第5号様式繰下・一部改正)
(平29上下水管規程4・追加、令3上下水管規程2・一部改正)
(平29上下水管規程4・追加、令3上下水管規程2・一部改正)
(平29上下水管規程4・追加)
(平29上下水管規程4・旧第6号様式繰下、令3上下水管規程2・一部改正)
(平29上下水管規程4・旧第7号様式繰下)
(平29上下水管規程4・旧第8号様式繰下、令3上下水管規程2・一部改正)
(平29上下水管規程4・旧第9号様式繰下、令3上下水管規程2・一部改正)
(平29上下水管規程4・追加)
(平29上下水管規程4・旧第11号様式繰下)
(平29上下水管規程4・旧第12号様式繰下、令3上下水管規程2・一部改正)
(平29上下水管規程4・旧第13号様式繰下・一部改正)
(平29上下水管規程4・旧第14号様式繰下・一部改正)