○尾張都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和46年12月27日

条例第30号

(総則)

第1条 水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下単に「市長」という。)は、この条例の定めるところにより、都市計画事業として施行する下水道事業のうち公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第1項の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(平28条例31・一部改正)

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者及び区域外流入(排水区域の外に存する土地から市長の承認又は許可を受けて排水施設を設け、その土地の下水を公共下水道に流入させることをいう。以下同じ。)に係る土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、土地の所有者及び地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が協議して、当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者を定め、その旨を市長に届け出たときは、その者を受益者とする。

2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(平29条例14・一部改正)

(負担区の決定等)

第3条 市長は、この条例に基づく負担の対象となる区域(以下「負担区」という。)を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(平29条例14・全改)

(各受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、土地1平方メートル当たりの負担金の額(以下「単位負担金額」という。)に当該受益者が次条第1項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同項の規定により公告された区域内のもの(区域外流入の場合にあっては、区域外流入をさせようとする土地)の地積を乗じて得た額とする。

2 単位負担金額は、677円とする。

(平29条例14・旧第6条繰上・一部改正)

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、毎年度の当初に、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を負担区ごとに定め、これを公告しなければならない。

2 前項の賦課対象区域は、同項の公告の日において事業が着手され、又は公共下水道の供用が開始された区域でなければならない。

(平29条例14・旧第8条繰上・一部改正)

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、前条第1項の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条第1項の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、4年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が、一括納付の申出をしたときは、この限りではない。

5 前項本文の規定にかかわらず、市長は、同一年度に賦課決定される負担金に係る土地の合計地積が別に定める基準を超える場合においては、受益者の申請に基づき、8年に分割して徴収することができる。

(平29条例14・旧第9条繰上・一部改正)

(区域外流入に係る負担金の賦課及び徴収)

第7条 市長は、賦課対象区域の外に存する土地について、区域外流入に係る承認又は許可をしたときは、当該土地に係る受益者に、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた受益者は、負担金を市長が指定する期日までに一括して納付するものとする。

(平29条例14・追加)

(負担金の徴収猶予)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者がその現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が、当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(平29条例14・旧第10条繰上・一部改正)

(負担金の減免)

第9条 国または地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国または地方公共団体が公用に供し、または供することを予定している土地にかかる受益者

(2) 国または地方公共団体がその企業の用に供している土地にかかる受益者

(3) 国または地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地にかかる受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地にかかる受益者

(平29条例14・旧第11条繰上)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第5条第1項の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(平29条例14・旧第14条繰上・一部改正)

(納期限後に納付する負担金の延滞金)

第11条 受益者は、第6条第3項の規定による納期限後にその負担金を納付する場合においては、当該負担金額にその納期限の翌日から納付する日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの日数については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 延滞金の計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき又はその負担金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 市長は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。

(平29条例14・旧第15条繰上・一部改正)

(市長への委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平29条例14・旧第16条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平11条例31・旧附則・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第11条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平11条例31・追加、平25条例22・令2条例50・一部改正)

(平成11年条例第31号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の春日井市税外収入に係る延滞金に関する条例附則第3項、春日井市営住宅条例附則第8項及び春日井都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成22年条例第46号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第62号により平成22年12月24日から施行)

(平成25年条例第22号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の春日井市税外収入に係る延滞金に関する条例第2条及び附則第3項、春日井市営住宅条例附則第9項、春日井市コミュニティ住宅条例附則第2項、春日井市後期高齢者医療に関する条例附則第3項、春日井市介護保険条例附則第5条並びに尾張都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第14号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の尾張都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、平成29年4月1日以後に賦課する受益者負担金から適用し、同日前に賦課された受益者負担金については、なお従前の例による。

(令和2年条例第50号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の春日井市税外収入に係る延滞金に関する条例附則第3項、春日井市コミュニティ住宅条例附則第2項、春日井市後期高齢者医療に関する条例附則第2項、春日井市介護保険条例附則第5条及び尾張都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

尾張都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和46年12月27日 条例第30号

(令和3年1月1日施行)