○春日井市排水設備指定工事店規程
平成28年4月1日
上下水管規程第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定工事店(第3条―第11条)
第3章 責任技術者(第12条・第13条)
第4章 雑則(第14条―第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、春日井市下水道条例(昭和43年春日井市条例第8号。以下「条例」という。)第8条に規定する春日井市排水設備指定工事店及び排水設備工事責任技術者について必要な事項を定めるものとする。
(令元上下水管規程7・一部改正)
(1) 排水設備工事 条例第4条に規定する排水設備の新設、増設、改築、修繕及び撤去をいう。
(2) 指定工事店 排水設備工事を施工することができる者として、水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下単に「市長」という。)が指定した工事業者をいう。
(3) 責任技術者 愛知県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する排水設備工事責任技術者の資格認定のための試験(第14条において「試験」という。)に合格し、協会に登録され、排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の交付を受けた者をいう。
(令元上下水管規程7・一部改正)
第2章 指定工事店
(指定の基準)
第3条 指定工事店は、次に掲げる基準に適合している工事業者とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 責任技術者が1人以上専属していること。
(2) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有すること。
(3) 愛知県内に排水設備工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)があること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 工事業者(法人の場合は、その代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 工事業者(法人の場合は、その代表者)が精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ウ 工事業者(法人の場合は、その代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない者
エ 指定工事店が第10条第1項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない者
オ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足る相当の理由がある者
(令元上下水管規程7・令5上下水管規程5・一部改正)
(指定の申請)
第4条 指定工事店の指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(2) 定款の写し及び登記事項証明書(個人の場合は住民票の写し)
(3) 責任技術者名簿(第3号様式)(採用を予定している者を含む。)
(4) 責任技術者証の写し
(5) 事業所の付近見取図(第4号様式)
(6) 事業所の写真
(7) 機械器具調書(第5号様式)
(8) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(令元上下水管規程7・令5上下水管規程5・一部改正)
(指定工事店証の交付)
第5条 市長は、前条の規定に基づき申請があった者につき、適当と認めたときは、指定工事店として指定する。
3 指定工事店は、指定工事店証を事業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
4 指定工事店は、指定工事店証を毀損又は紛失したときは、直ちに排水設備指定工事店証再交付申請書(第7号様式)を市長に提出して再交付を受けなければならない。
(令5上下水管規程5・一部改正)
(指定の有効期間)
第6条 指定工事店の指定の有効期間は、前条第1項の指定を受けた日から5年とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを短縮し、又は1年間に限り延長することがある。
(指定の更新)
第7条 指定工事店は、指定の有効期間満了後も引き続き指定を受けようとするときは、市長の指定する日までに排水設備指定工事店指定申請書に第4条各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 指定の更新を受けた指定工事店の指定の有効期間は、前条の規定にかかわらず、指定の更新の日から5年とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを短縮し、又は1年間に限り延長することができる。
(令元上下水管規程7・令5上下水管規程5・一部改正)
(責務及び遵守事項)
第8条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程及び市長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備工事の施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
(2) 排水設備工事は、適正な工費で施工すること。
(3) 排水設備工事契約に際しては、金額、期限その他の必要事項を明確に示すこと。
(4) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わさないこと。
(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(6) 排水設備工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工しないこと。
(7) 排水設備工事が完了したときは、責任技術者立会いの上で、市が実施する検査を受けること。
(8) 前号の検査の結果、排水設備工事が不完全であると認められたときは、改修すること。
(9) 災害等緊急時に排水設備の復旧に関して市長からの協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めること。
(届出義務)
第9条 指定工事店は、指定工事店として営業を廃止し、休止し又は再開したときは、30日以内(再開した場合にあっては、10日以内)に排水設備指定工事店/廃止/休止/再開/届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
2 指定工事店は、排水設備指定工事店指定申請書の記載事項に変更があったときは、30日以内に排水設備指定工事店変更届(第9号様式)に変更事項を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 指定工事店は、第3条第1項第4号ア又はイのいずれかに該当するに至ったときは、その旨を市長に届け出なければならない。
4 指定工事店は、専属する責任技術者について、氏名若しくは住所又は雇用関係に変更があったとき及び新たに責任技術者を採用するときは、遅滞なく責任技術者名簿に変更の事実を証する書類及び責任技術者証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(令元上下水管規程7・令5上下水管規程5・一部改正)
(指定の取消等)
第10条 市長は、指定工事店が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことがある。
(1) 第3条第1項各号の指定基準に適合しなくなったとき。
(2) 条例又はこの規程に違反したとき。
(3) 業務に関し不誠実な行為がある等市長が指定工事店として不適当と認めたとき。
2 前項各号に該当する場合において、指定工事店に特別の事情があると認めるときは、市長は、指定工事店の取消しに替えて、1年を超えない期間を定め、指定の効力を停止することがある。
(令元上下水管規程7・一部改正)
第3章 責任技術者
(責務)
第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例及び管理規程その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該排水設備工事が完了したときは、市が実施する検査に立ち会わなければならない。
3 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(令元上下水管規程7・旧第17条繰上・一部改正)
(協会への報告)
第13条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、協会に対しその事実を報告するものとする。
(1) 協会の定める責任技術者の欠格条項に該当することが判明したとき。
(2) 条例又はこの規程に違反したとき。
(3) 排水設備工事上の行為について不正があったとき。
(令元上下水管規程7・追加)
第4章 雑則
(公示)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を公示するものとする。
(1) 第5条第1項の規定により指定工事店を指定したとき。
(2) 第9条第1項の規定により指定工事店から営業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(3) 第10条の規定により指定工事店の指定を取り消し、又は停止したとき。
2 市長は、協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。
(令元上下水管規程7・旧第21条繰上)
(事務連絡会)
第15条 市長は、排水設備工事の適切な施工等を確保するため、指定工事店及び指定工事店が中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立した組合と定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
(1) 定款の写し及び登記事項証明書
(2) 組合員名簿
(3) 役員名簿
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(令元上下水管規程7・旧第22条繰上・一部改正、令5上下水管規程5・一部改正)
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令元上下水管規程7・旧第23条繰上)
附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
3 この規程の施行の際、廃止前の春日井市排水設備指定工事店規則の規定により現に責任技術者として登録されている者は、第14条の規定により責任技術者として登録されている者とみなす。
附則(令和元年上下水管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の際、現に同条による改正前の春日井市排水設備指定工事店規程(次項において「旧規程」という。)第14条の規定により市に責任技術者として登録され、責任技術者証の交付を受けている者又は愛知県内の下水道事業者に責任技術者として登録され、責任技術者証の交付を受けている者は、第2条による改正後の春日井市排水設備指定工事店規程(以下「新規程」という。)第2条第3号に規定する責任技術者とみなす。
3 前項の適用を受ける責任技術者が旧規程第14条第2項の規定により交付を受けた責任技術者証は、新規程第2条第3号の責任技術者証とみなす。
4 第2項の適用を受ける責任技術者について、責任技術者証を汚損若しくは紛失したとき又は登録内容に変更があったときは、なお従前の例による。
5 指定工事店の指定を受けようとする者が第2項の規定の適用を受ける者を責任技術者として新規程第4条の申請をするときは、当該申請者は、同条に規定する添付書類に加え、当該責任技術者に係る愛知県下水道協会の発行した合格証又は修了証の写しを添付しなければならない。指定工事店が前項の適用を受ける者を新たに責任技術者として新規程第9条第4項の届出をするときも、同様とする。
6 市長は、前項後段の届出を受けた場合は、速やかにその旨を愛知県下水道協会に報告するものとする。
附則(令和3年上下水管規程第2号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、改正前の各規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和5年上下水管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の春日井市排水設備指定工事店規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和5年10月1日以後の申請手続について適用し、同日前の申請手続については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、改正前の春日井市排水設備指定工事店規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、新規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
(令5上下水管規程5・全改)
(令5上下水管規程5・全改)
(令5上下水管規程5・追加)
(令5上下水管規程5・追加)
(令5上下水管規程5・追加)
(令5上下水管規程5・旧第3号様式繰下・一部改正)
(令5上下水管規程5・追加)
(令5上下水管規程5・追加)
(令5上下水管規程5・追加)
(令元上下水管規程7・旧第12号様式繰上・一部改正、令3上下水管規程2・一部改正、令5上下水管規程5・旧第7号様式繰下)