○春日井市福祉応援券支給条例施行規則
平成27年12月21日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市福祉応援券支給条例(平成27年春日井市条例第51号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(応援券の額)
第3条 応援券(第1号様式)は、1枚につき500円として支給する。
(1) 住民票の写し
(2) 条例第2条各号のいずれかに該当することを証する書類等
(3) 申請者の前年(単位年の開始月の属する年の前年をいう。)の所得についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等
(住所等の変更)
第7条 受給者は、住所、居住地又は氏名を変更し、受給資格が継続するときは、福祉応援券受給者住所等変更届(第5号様式)にこれを証する書類等を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 条例第4条第1項の申請があった場合 申請があった日の属する月の翌月
(2) 前号以外の場合 各単位年開始月の前月
(支給の制限に係る所得の額等)
第9条 条例第7条第1項の規則で定める額は、3,604,000円とする。
2 条例第7条第2項の規則で定める所得の範囲及びその額の計算方法は、地方税法(昭和25年法律第226号)第35条第1項及び同法第314条の3第1項に規定する課税総所得金額の計算の例による。
(1) 誓約書(第8号様式)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等
3 登録事業者の登録の期間は、登録の決定を受けた日から当該登録の決定を受けた日の属する単位年の末日までとする。
4 登録事業者は、登録を廃止するときは、福祉応援券登録事業者登録廃止届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
5 登録の期間満了前2月までに登録事業者から福祉応援券登録事業者登録廃止届が提出されないときは、登録の期間満了の翌日以後1年間登録を更新したものとみなす。
7 市長は、登録事業者が次のいずれかに該当すると認められるときは、当該登録事業者の登録を取り消すことができる。
(1) 登録事業者が偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(2) 登録事業者の応援券に係る請求について、不正があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、登録事業者として著しく不適切な行為があったとき。
(使用方法)
第12条 応援券は、使用する応援券の総額が購入する物品等の総額を超えない範囲において使用することができる。
(添付書類等の省略)
第15条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出すべき書類等による証明事項を公簿等によって確認できるときは、当該書類等の提出を省略させることができる。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(春日井市心身障害者扶助料支給条例施行規則及び春日井市特定疾患り患者等健康管理手当支給条例施行規則の廃止)
2 春日井市心身障害者扶助料支給条例施行規則(昭和44年春日井市規則第4号)及び春日井市特定疾患り患者等健康管理手当支給条例施行規則(昭和54年春日井市規則第29号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、廃止前の春日井市心身障害者扶助料支給条例施行規則又は春日井市特定疾患り患者等健康管理手当支給条例施行規則の規定により支給すべき平成28年7月以前の月分の心身障害者扶助料及び特定疾患り患者等健康管理手当の支給については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和4年規則第61号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第48号)
この規則は、令和6年9月24日から施行する。
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・令4規則61・一部改正)
(令6規則48・一部改正)
(令6規則48・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)