○春日井市消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月14日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格について定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 春日井市消防職員(春日井市消防吏員その他の職員をいう。)として消防事務に従事した者で、春日井市消防署の署長の職又は春日井市消防本部における課長の職若しくはこれと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 春日井市の行政事務に従事した者で、春日井市事務分掌条例(昭和47年春日井市条例第2号)第1条に規定する部の長の職又はこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は、春日井市消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令長以上の階級に1年以上あったものであることとする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。