○春日井市病院事業の財務に関する特例を定める規則

平成26年1月29日

規則第2号

春日井市病院事業の財務に関する特例を定める規則(昭和42年春日井市規則第10号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条・第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第28条)

第2節 支出(第29条―第45条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第46条―第50条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第51条・第52条)

第2節 出納(第53条―第61条)

第3節 たな卸(第62条―第64条)

第4節 たな卸資産の評価(第65条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第66条―第69条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第70条)

第2節 取得(第71条―第80条)

第3節 管理及び処分(第81条―第84条)

第4節 減価償却(第85条―第88条)

第5節 固定資産の評価(第89条・第90条)

第8章 引当金(第91条―第93条)

第9章 予算(第94条―第99条)

第10章 決算(第100条―第103条)

第11章 契約(第104条・第105条)

第12章 雑則(第106条―第108条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市民病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して春日井市会計規則(平成9年春日井市規則第11号)春日井市契約規則(昭和40年春日井市規則第6号)及び春日井市財産管理規則(昭和40年春日井市規則第7号)の特例を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、市民病院事務局長(以下「事務局長」という。)とする。ただし、事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、管理課長とする。

3 企業出納員は、出納その他の会計事務のうち春日井市病院事業の設置等に関する条例(昭和35年春日井市条例第4号)第9条の規定に基づき会計管理者が行う事務以外の事務及び会計管理者の命を受けて同条の規定に基づき会計管理者が行う事務のうち公金の収納に関する事務をつかさどる。

4 現金取扱員は、別に定めるものとする。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、2,000,000円とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 市長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第27条ただし書の規定及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第22条の2の規定により、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを春日井市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを春日井市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付により編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 収入予算整理簿

(2) 支出予算整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定内訳簿

(5) 現金出納簿

(6) 預金口座出納簿

(7) 支払小切手整理簿

(8) 物品出納簿

(9) 経過勘定整理簿

(10) 固定資産台帳

(11) 企業債台帳

2 市長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)のうち第1項第5号から第7号までに掲げる帳簿は会計管理者が、その他の帳簿は企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び総勘定内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 総勘定内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

(予算科目)

第15条 病院事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に定める科目とする。

(1) 収益的収入 別表の収益勘定の表に規定する勘定科目

(2) 収益的支出 別表の費用勘定の表に規定する勘定科目

(3) 資本的収入 企業債、負担金、出資金、補助金、固定資産売却代金、他会計貸付金返還金その他の資本的収入に属する科目

(4) 資本的支出 建設改良費、償還金、投資その他の資本的支出に属する科目

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、その根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした文書を作成しなければならない。

2 企業出納員は、前項の文書により総勘定内訳簿及び収入予算整理簿に記帳するとともに振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 市長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭又は掲示により納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入(診療に係る収入を除く。)に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第18条 市長は、納入義務者からの納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の届出又は会計管理者からの納付された証券が支払拒絶された旨の通知を受けたときは、速やかに再発行である旨を記載した納入通知書を再発行し、当該納入義務者に送付しなければならない。

第19条 削除

(令3規則46)

(口座振替による納付)

第20条 会計管理者は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納付する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(証券による納付)

第21条 会計管理者は、納入義務者から現金に代えて証券(令第21条の3に規定する証券をいう。以下同じ。)により納付する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(領収書の交付)

第22条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び法第33条の2の規定により病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替による納付があったときは、領収書の交付を省略することができる。

(収納金の取扱い)

第23条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を会計管理者に報告した後、当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した証ひょう類を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日又は収納した日のうちに会計管理者に送付しなければならない。

5 公金徴収事務等受託者は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、市長の指定した日までに出納取扱金融機関等に払い込まなければならない。

(収入伝票の発行等)

第24条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、総勘定内訳簿に記帳しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収入伝票に基づいて現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第25条 企業出納員は、収納金のうち誤納又は過納となったものがある場合は、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を記載した書類を作成し、その旨を納入者に通知するとともに、当該過誤納金について振替伝票を発行し、総勘定内訳簿のほか収入予算整理簿又は支出予算整理簿に記帳しなければならない。

2 第30条及び第40条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第26条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、出納取扱金融機関等が加入し、又は当該出納取扱金融機関等から手形交換を委託されている金融機関が加入している手形交換所の参加区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第27条 企業出納員、現金出納員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「会計管理者」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 会計管理者は、第3項の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、企業出納員に通知するとともに預金口座出納簿に記帳しなければならない。

7 企業出納員は、前項の通知を受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、総勘定内訳簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、会計管理者に通知するとともに、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

8 企業出納員、出納取扱金融機関等は、第2項前段(第4項の規定により準用する場合を含む。)又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第28条 法令若しくは議会の議決により債権を放棄し、又は徴収停止をする場合その他市長が不納欠損とすることが適当であると認める場合においては、企業出納員は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を作成するとともに振替伝票を発行し、総勘定内訳簿及び支出予算整理簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第29条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、支出予算整理簿に記帳しなければならない。

2 企業出納員は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、総勘定内訳簿及び支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第30条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 会計管理者は、第1項の規定により企業出納員から支払伝票の送付を受けた場合は、債権者の氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認しなければならない。

5 会計管理者は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第31条 令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとし、必要な最少限の金額を資金前渡するものとする。

(1) 有料道路通行料

(2) 駐車料

(3) 学会、講習会等への参加に要する経費

(平28規則3・一部改正)

(概算払の範囲)

第31条の2 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、損害賠償金とする。

(平28規則3・追加)

(前金払の範囲)

第32条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費で、市長が定めた金額

(4) 弁護士に対して支払う報酬

(5) 顧問料

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第33条 第30条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、企業出納員は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その書類及び残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、会計管理者に送付するとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算整理簿、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定による書類の送付を受けた場合は、当該書類に基づいて現金出納簿及び預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第34条 会計管理者は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第35条 令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替の申出)

第36条 債権者は、口座振替の方法により支払を受けようとする場合は、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書により会計管理者に申し出なければならない。

(口座振替手続等)

第37条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知により振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に通知しなければならない。

(支払事務の委託)

第38条 第34条の規定は、令第21条の11第1項の規定により、私人に必要な資金を交付して、支出事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第39条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、会計管理者の記名押印により行うものとする。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったときは、支払済通知書により翌日までに会計管理者に通知しなければならない。

(領収書等の徴収)

第40条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書の交付若しくは口座振替の通知により支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

(令3規則19・一部改正)

(支払済通知書及び現金出納簿の記帳等)

第41条 会計管理者は、支払済通知書及び領収書等証拠となるべき書類に基づいて現金出納簿、預金口座出納簿又は支払小切手整理簿に記帳するとともに、当該支払に係る支払伝票を企業出納員に返付しなければならない。

(支払小切手の整理)

第42条 会計管理者は、毎月末支払小切手未払高を調査し、企業出納員に通知しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した旨の通知を会計管理者から受けた場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第43条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第24条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第44条 企業出納員は、病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、回収しなければならない。この場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、支出予算整理簿又は収入予算整理簿に記帳しなければならない。

2 第17条第18条第22条及び第24条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第45条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第46条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第47条 預り金の受入れ及び払出しは、前章の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第48条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法により保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第49条 企業出納員は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第50条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、これを還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、当該所有者から受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第51条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 医療消耗備品

(4) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、市長が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第52条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第53条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書を作成するととともに、支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(1) 当該たな卸資産の品目及び数量

(2) その事由

(3) 当該たな卸資産の予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 契約の相手方

(6) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第54条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作により取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(3) 前2号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第55条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しを受けた場合は、速やかに検収しなければならない。

(受入れ)

第56条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票を発行して物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発行して総勘定内訳簿及び支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第57条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第58条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第29条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票により当該たな卸資産の払出しをしなければならない。

(1) 当該たな卸資産の品目及び数量

(2) 当該たな卸資産の払出価額

(3) 当該たな卸資産の払出しに係る予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発行して総勘定内訳簿及び支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(払出物品の戻入れ)

第59条 企業出納員は、払い出した物品に残品が生じた場合は、第56条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算整理簿」とあるのは、「支出予算整理簿又は収入予算整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第60条 企業出納員は、第51条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第54条第3号及び第56条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算整理簿」とあるのは、「収入予算整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第61条 企業出納員は、たな卸資産のうち、不用となり又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第58条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第62条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第63条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 企業出納員は、前2項の規定により実地たな卸を行う場合は、市長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

4 企業出納員は、第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

5 企業出納員は、実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査しなければならない。

(たな卸修正)

第64条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、出庫伝票に基づき物品出納簿を修正するとともに、振替伝票に基づき総勘定内訳簿及び支出予算整理簿を修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

(たな卸資産の評価)

第65条 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価(事業年度の末日における再調達原価をいう。)が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次に掲げるたな卸資産をいう。

(1) 1年以内に消費されるたな卸資産

(2) 受入価額が資産総額の100分の1未満のたな卸資産(前号に掲げるものを除く。)

3 前項各号に掲げるたな卸資産については、第1項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第66条 企業出納員は、第51条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第79条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第54条第3号及び第56条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち残品が生じた場合について準用する。この場合において、第56条中「支出予算整理簿」とあるのは、「支出予算整理簿又は収入予算整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第67条 企業出納員は、第51条第1項各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(次条及び第69条においてこれらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(物品の滅失等)

第68条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査しなければならない。

(不用品の処分)

第69条 企業出納員は、物品のうち不用となり又は使用に耐えなくなったものを、第61条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第70条 固定資産とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 有形固定資産 次のとおりとする。

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 器械備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が100,000円以上のものに限る。)

 車両運搬具

 放射性同位元素

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産 次のとおりとする。

 借地権

 地上権

 ソフトウェア

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産 次のとおりとする。

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。別表において同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

第2節 取得

(取得価額)

第71条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入により取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 交換により取得した固定資産については、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 建設工事又は製作により取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第72条 企業出納員は、固定資産を購入しようとする場合は、第29条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書を作成し、支出予算整理簿に記載しなければならない。

(1) 当該固定資産の名称及び種類

(2) その事由

(3) 当該固定資産の予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 契約の相手方

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第73条 企業出納員は、固定資産を交換しようとする場合は、第29条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書を作成しなければならない。

(1) 当該固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) その事由

(3) 契約の方法

(4) 契約の相手方

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第74条 企業出納員は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書を作成しなければならない。

(1) 当該固定資産の名称及び種類

(2) その事由

(3) 当該固定資産の評価額

(4) その相手方

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第75条 企業出納員は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書を作成し、支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(1) 当該工事により取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 当該工事を必要とする事由

(3) 当該工事の始期及び終期

(4) 当該工事の予定価格

(5) 当該工事に係る予算科目及び予算額

(6) 当該工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第76条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、速やかに検収しなければならない。

(取得後の手続)

第77条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、支出予算整理簿に記帳しなければならない。

2 企業出納員は、取得した固定資産のうち、第三者に対抗するため登記又は登録を必要とするものについては、法令の定めるところに従って、速やかに登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第78条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第79条 建設改良工事で、その工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 企業出納員は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(修繕費支弁基準)

第80条 修繕費の支弁基準は、市長が別に定める。

第3節 管理及び処分

(滅失等)

第81条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査しなければならない。

(売却等)

第82条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書を作成しなければならない。

(1) 当該固定資産の名称及び種類

(2) 当該固定資産の所在地

(3) その事由

(4) 当該固定資産の予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(用途廃止)

第83条 企業出納員は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第54条第3号及び第56条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第84条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し又は用途を廃止した場合は、速やかに当該売却等に関する報告書を作成しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第85条 固定資産の減価償却は、定額法により取得の翌年度から行う。

(リース資産の減価償却の方法)

第86条 前項の規定にかかわらず、第70条第1号キ及び第2号エに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第87条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第88条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について定めなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第89条 企業出納員は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第90条 企業出納員は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 企業出納員は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、病院事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第91条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第92条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全病院職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第93条 前条に定めるもののほか、第91条各号に掲げる引当金の計上方法については、市長が別に定める。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第94条 市長は、11月30日までに翌年度の予算原案作成方針を作成しなければならない。

(予算原案等の作成)

第95条 市長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月31日までに作成するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第96条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、執行するものとする。

2 企業出納員は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書を作成しなければならない。

(予算の流用及び予備費使用の手続)

第97条 企業出納員は、予算の実施計画に定める項、目及び節間の流用を必要とする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書を作成しなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第98条 企業出納員は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書を作成しなければならない。

2 市長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出することができる。

(予算の繰越し)

第99条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第100条 病院事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第101条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第102条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第103条 企業出納員は、毎事業年度の翌年度の5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第11章 契約

(随意契約)

第104条 令第21条の14第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約の額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えないものとする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の買入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

2 令第21条の14第1項第3号に規定する契約をしたときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約に係る物品又は役務の名称及び数量

(2) 契約締結日

(3) 契約の相手方の名称

(4) 契約の相手方とした理由

(5) 契約金額

(入札保証金及び契約保証金)

第105条 令第21条の15に規定する病院事業に係る入札保証金及び契約保証金の額は、次の各号に掲げる保証金の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 入札保証金 その見積る契約金額(単価による入札の場合にあっては、その見積る契約金額に予定数量等を乗じた額)の100分の5以上の額

(2) 契約保証金 契約金額(単価による契約の場合にあっては、契約金額に予定数量等を乗じた額)の100分の10以上の額

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第106条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第107条 この規則に定める伝票等の様式は、市長が別に定める。

(雑則)

第108条 この規則に定めるもののほか、病院事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(準備行為)

2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(繰延勘定に係る経過措置)

3 この規則の施行の日の前日において現に繰延勘定として計上されている開発費については、その償却を終えるまでは、この規則の施行後も、なお従前の例による。

(平成28年規則第3号)

この規則中第31条の次に1条を加える改正規定は公布の日から、第31条の改正規定は平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行し、改正後の別表は、令和2年度以後の事業年度における勘定科目について適用する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、令和3年度以後の事業年度における勘定科目について適用する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第46号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

別表(第14条、第15条関係)

(令2規則13・令3規則5・一部改正)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

病院事業収益






医業収益



主たる医業活動から生ずる収益



入院収益


入院医療に係る収益



外来収益


外来医療に係る収益



繰延運営権対価収益





運営権者更新投資収益





その他医業収益






室料差額収益

個室等使用に係る室料差額収益




公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断、予防接種等公衆衛生活動に係る収益




医療相談収益

個別的健康診断に係る収益




受託検査施設利用収益

受託検査料収入等




文書料





その他医業収益

上記以外の医業収益


医業外収益



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息





貸付金利息





有価証券利息





配当金




他会計補助金






一般会計補助金

収益的支出を負担することを目的とする他の会計からの繰入金で返済を要しないもの



補助金


収益的支出を負担することを目的とする補助金




国庫補助金





県補助金




長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの




受贈財産評価額





寄附金





国庫補助金





県補助金





負担金





その他




消費税及び地方消費税還付金





その他医業外収益






有価証券売却収益

有価証券の売却代金




不用品売却収益

不用品の売却代金




その他医業外収益

上記以外の医業外収益


特別利益



当年度の経常的利益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿の価額を超える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



その他特別利益


上記以外の特別利益

費用勘定

(科目区分の説明)

病院事業費用






医業費用






給与費






(給料)

常勤職員及びフルタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の本給




医師給

医師及び歯科医師の本給




看護師給

保健師、助産師、看護師及び准看護師の本給




医療技術員給

薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、歯科衛生士等の本給




事務員給

事務員等の本給




労務員給

現業員、用務員等の本給




(職員手当)

常勤職員及びフルタイム会計年度任用職員の期末、特殊勤務、宿日直等の諸手当並びにパートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号により採用された会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の期末手当




医師手当

「給料」の職員区分と同じ者に対する手当




看護師手当




医療技術員手当




事務員手当




労務員手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




(報酬)

臨時又は非常勤の顧問、パートタイム会計年度任用職員等に対する報酬




法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等




退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額



材料費






薬品費

投薬用薬品、注射用薬品(血液及びプラズマを含む。)その他の薬品等の費用




診療材料費

診療用材料及び診療用具の費用




医療消耗備品費

医療(給食を含む。)のために消費する消耗備品の費用



経費






厚生福利費

職員の厚生福利のための費用(法定福利費を除く。)




報償費

報償金、奨励金等




旅費交通費

業務のための出張旅費(研修に属するものを除く。)及びパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償




被服費

職員に支給又は貸与する白衣等の費用




消耗品費

耐用年数1年未満の事務用具、管理用具等の費用




消耗備品費

減価償却を必要としない耐用年数1年以上の事務用具、管理用具等の費用




光熱水費

電気料金、水道料金、ガス料金等




燃料費

重油、ガソリン等の費用




食糧費

茶菓料、弁当代等




印刷製本費





修繕費

固定資産等の維持に必要な費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




保険料

火災保険、自動車損害賠償責任保険等の保険料




賃借料

機器賃借料、借地料等




通信運搬費

電信電話料、郵便料、運搬料等




委託料

委託した業務の対価として支払われる費用




諸会費

各種団体等に対する会費等




手数料





交際費





広告料





公課費





賠償金





貸倒損失





貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




雑費

経費で他の科目に属さないもの



減価償却費


規則第13条、第15条、第16条又は第17条の規定による償却額




建物減価償却費





構築物減価償却費





器械備品減価償却費





車両減価償却費





放射性同位元素減価償却費





リース資産減価償却費





その他有形固定資産減価償却費





無形固定資産減価償却費




資産減耗費






固定資産除却費

固定資産の除却損、廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産の破損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損



研究研修費






研究材料費

研究材料(動物飼料等を含む。)の費用




謝金

研究研修のための講師に対する謝礼金等




図書費

研究、研修用図書費(定期刊行物を含む。)




旅費

学会、講習会出席等の旅費又はこれらに対する補助費




研究雑費

研究研修費で他の科目に属さないもの


医業外費用






支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




長期借入金利息

長期借入金に対する利息




一時借入金利息

一時借入金に対する利息




割賦金利息

割賦金に対する利息




企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費



消費税及び地方消費税





雑損失






不用品売却原価

不用品の売却原価




その他雑損失

医業外費用で他の科目に属さないもの


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたものの当該生じた減損による損失又は減損損失を認識すべきものの認識すべき減損損失の額



災害による損失


災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失


上記以外の特別損失

資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、器械備品、車両、放射性同位元素等(耐用年数1年未満又は取得価額が100,000円未満のものを除き、将来医業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)



土地


事業用敷地及び公舎敷地等の経営附属用土地等(土地の取得に関して要した買収手数料、整地費、測量費等を含む。)



建物


病院、託児所、倉庫その他経営附属用建物(建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)



建物減価償却累計額





構築物


煙突、貯水池、門等建物以外の工作物であって土地に固定されたもの



構築物減価償却累計額





器械備品


器具、機械等



器械備品減価償却累計額





車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額





放射性同位元素


診療用の放射性同位元素



放射性同位元素減価償却累計額





リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産






借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



ソフトウェア





リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


投資その他の資産






投資有価証券





出資金





長期貸付金





長期貸付金貸倒引当金





その他投資





その他投資減価償却累計額



流動資産






現金・預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等



預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


未収金






医業未収金


医業収益の未収入額



医業外未収金


医業外収益の未収入額



その他未収金


上記以外の未収入額


未収金貸倒引当金





有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料及び耐用年数1年未満又は取得価額100,000円未満の消耗備品等(固定資産の建設又は改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)



薬品

(目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

薬品のたな卸高



診療材料


診療材料のたな卸高



医療消耗備品


医療消耗備品のたな卸高



その他貯蔵品


上記以外のたな卸高


短期貸付金






一般貸付金


他の会計以外に対する短期貸付金



他会計貸付金


他の会計に対する短期貸付金


短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


前払費用



未経過保険料、前払利息、前払賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの


前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


その他流動資産



上記以外の流動資産

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)


その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年内に償還期限の到来する借入金


企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



医業未払金


通常の取引に基づいて発生する医業費用の未払金(たな卸資産の買掛を含む。)



その他未払金


上記以外の未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



医業前受金


医業収益の前受額



医業外前受金


医業外収益の前受額



その他前受金


上記以外の前受額


前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの



賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



修繕引当金


所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの


その他流動負債



上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得若しくは改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



受贈財産評価額





寄附金





国庫補助金





県補助金





負担金





その他長期前受金




長期前受金収益化累計額






受贈財産評価額





寄附金





国庫補助金





県補助金





負担金





その他長期前受金




繰延運営権対価





繰延運営権対価収益化累計額





運営権者更新投資





運営権者更新投資収益化累計額




資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額



出資金


他の会計からの出資金の額



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から再評価日現在の繰越欠損金を埋めた額を控除した額



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金



県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金



負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた負担金



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額



利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



その他積立金





当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

春日井市病院事業の財務に関する特例を定める規則

平成26年1月29日 規則第2号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第13類 保健衛生/第2章
沿革情報
平成26年1月29日 規則第2号
平成28年1月29日 規則第3号
令和2年3月10日 規則第13号
令和3年2月1日 規則第5号
令和3年3月30日 規則第19号
令和3年11月10日 規則第46号