○春日井市職員の修学部分休業に関する規則

平成25年3月15日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市職員の修学部分休業に関する条例(平成25年春日井市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、修学部分休業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例第2条第1項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第3条 条例第6条の修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(第1号様式)により、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 前項の場合において、職員は、当該申請に係る教育施設の入学を証明する書類を添付し、後日、在学を証明する書類及び修学内容を確認できる書類を提出しなければならない。

(修学部分休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、条例第7条の規定による修学部分休業の期間の延長の申請について準用する。

(修学状況の変更の届出)

第5条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、任命権者に修学状況変更届(第2号様式)を提出しなければならない。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、若しくは停学にされ、又は正当な理由なくその授業を頻繁に欠席している場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、修学部分休業に係る修学状況について変更が生じた場合

2 前項の場合において、任命権者は必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(雑則)

第6条 この規則に規定するもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年4月1日から同月30日までの間に修学部分休業を始めようとする職員に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「の1月前」とあるのは、「又は平成25年4月30日のいずれか早い日」とする。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・全改)

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春日井市職員の修学部分休業に関する規則

平成25年3月15日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)