○春日井市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例施行規則

平成24年12月17日

規則第51号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)及び条例の例による。

(歩道等)

第3条 条例第3条第7項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 歩道等の縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(2) 歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、条例第3条第5項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(3) 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下この条及び第8条において「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けること。

(4) 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは、15センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めること。

(5) 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合は、歩道等と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けること。

(6) 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは、5センチメートルを標準とすること。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分は、この限りでない。

(7) 前号の高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めること。

(8) 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端と車道等の部分の段差は、0センチメートルを標準とすること。

(9) 前号の歩道等の部分は、車椅子を使用する者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に転回することができる等車椅子使用者の通行に支障のない構造とすること。

(10) 車両乗入れ部のうち第2号の規定による基準を満たす部分の有効幅員は、2メートル以上とすること。

(立体横断施設)

第4条 条例第4条第4項第1号に規定する規則で定める有効幅員は、2メートル以上とする。

2 条例第4条第4項第4号の規則で定める構造は、次のとおりとする。

(1) 縦断勾配及び横断勾配は、設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合は、この限りでない。

(2) 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(3) 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

3 条例第4条第5項第1号に規定する規則で定める有効幅員は、1.5メートル以上とする。

4 条例第4条第5項第5号の規則で定める構造は、次のとおりとする。

(1) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(2) 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別することができるものとすること。

(3) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けないこと。

(4) 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(5) 階段の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合は、柵その他これに類する工作物を設けること。

(6) 階段の高さが3メートルを超える場合は、その途中に踊場を設けること。

(7) 踊場の踏み幅は、直階段の場合は1.2メートル以上とし、その他の場合は当該階段の幅員の値以上とすること。

5 条例第4条第6項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) エレベーターは、次に定める構造とすること。

 籠の内のり幅は1.5メートル以上とし、内法奥行きは1.5メートル以上とすること。

 の規定にかかわらず、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降することができる構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限る。)は、内法幅は1.4メートル以上とし、内法奥行きは1.35メートル以上とすること。

 籠及び昇降路の出入口の有効幅は、の規定による基準に適合するエレベーターは90センチメートル以上とし、の規定による基準に適合するエレベーターは80センチメートル以上とすること。

 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、の規定による基準に適合するエレベーターは、この限りでない。

 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより、籠外から籠内が視覚的に確認することができる構造とすること。

 籠内に手すりを設けること。

 籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。

 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。

 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

 籠内及び乗降口には、車椅子使用者が円滑に操作することができる位置に操作盤を設けること。

 籠内に設ける操作盤及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利用する操作盤は、点字を貼り付けること等により視覚障害者が容易に操作することができる構造とすること。

 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅は1.5メートル以上とし、有効奥行きは1.5メートル以上とすること。

 停止する階が3以上であるエレベーターの乗降口には、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、籠内に籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合は、この限りでない。

(2) 傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に定める構造とすること。

 有効幅員は、2メートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、1メートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、設けないこと。

 二段式の手すりを両側に設けること。

 手すり端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別することができるものとすること。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合は、柵その他これに類する工作物を設けること。

 傾斜路の高さが75センチメートルを超える場合は、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅1.5メートル以上の踊場を設けること。

(3) エスカレーターは、次に定める構造とすること。

 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。

 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとすること。

 昇降口において、3枚以上の踏み段が同一平面上にある構造とすること。

 踏み段の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により踏み段相互の境界を容易に識別することができるものとすること。

 くし板の端部と踏み段との色の輝度比が大きいこと等によりくし板と踏み段との境界を容易に識別することができるものとすること。

 エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において、エスカレーターへの進入の可否を示すこと。

 踏み段の有効幅は、1メートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量が少ない場合は、60センチメートル以上とすることができる。

(自動車駐車場)

第5条 条例第5条第1項の規則で定める数は、自動車駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数とし、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数とする。

2 条例第5条第4項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 障害者用駐車施設は、次に定める構造とすること。

 当該障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

 有効幅は、3.5メートル以上とすること。

 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(2) 障害者が円滑に利用することができる停車の用に供する部分(以下この号及び第10号において「障害者用停車施設」という。)は、次に定める構造とすること。

 当該障害者用停車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

 車両への乗降の用に供する部分の有効幅は1.5メートル以上とし、有効奥行きは1.5メートル以上とする等、障害者が安全かつ円滑に乗降することができる構造とすること。

 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(3) 自動車駐車場の歩行者の出入口は、次に定める構造とすること。ただし、当該出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。

 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち1以上の出入口の有効幅は、1.2メートル以上とすること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、有効幅を1.2メートル以上とする当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち、1以上の出入口は自動的に開閉する構造とし、その他の出入口は車椅子使用者が円滑に開閉して通過することができる構造とすること。

 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(4) 障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路のうち1以上の通路は、次に定める構造とすること。

 有効幅員は、2メートル以上とすること。

 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとすること。

(5) 条例第5条第3項のエレベーターのうち1以上のエレベーターは、前号に規定する出入口に近接して設けること。

(6) 前号のエレベーターは、前条第5項第1号に定める構造とすること。

(7) 条例第5条第3項のエレベーター(第5号のエレベーターを除く。)は、前条第5項第1号アからまでに定める構造とすること。

(8) 条例第5条第3項ただし書の傾斜路は、前条第5項第2号に定める構造とすること。

(9) 自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段は、条例第4条第5項に定める構造とすること。

(10) 屋外に設けられる自動車駐車場の障害者用駐車施設、障害者用停車施設及び第4号に規定する通路には、屋根を設けること。

(11) 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、当該便所は、次に定める構造とすること。

 出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。

 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。

 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を出入口の付近に設けること。

 の規定により設けられる小便器には、周囲に手すりを設けること。

(12) 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、そのうち1以上の便所は、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(13) 前号アの便房を設ける便所は、次に定める構造とすること。

 第4号に規定する通路と便所との間の経路における通路のうち1以上の通路は、同号に定める構造とすること。

 出入口の有効幅は、80センチメートル以上とすること。

 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合は、この限りでない。

 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する案内標識を設けること。

 出入口に戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とすること。

(ア) 有効幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過することができる構造とすること。

 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

(14) 第12号アの便房は、次に定める構造とすること。

 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設けること。

 腰掛便座及び手すりを設けること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

 前号イ及びに定める構造

(15) 第12号イの便所は、次に定める構造とすること。

 出入口には、当該便所が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設けること。

 第13号(を除く。)並びに前号ウ及びに定める構造

(案内標識)

第6条 条例第6条に規定する規則で定める案内標識は、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備が設けられたものとする。

(視覚障害者誘導用ブロック)

第7条 条例第7条の規則で定める視覚障害者誘導用ブロックは、次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別することができる色のものであること。

(2) 視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備が設けられたものであること。

(乗合自動車停留所)

第8条 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、15センチメートルを標準とするものとする。

2 乗合自動車停留所には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(休憩施設)

第9条 歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(照明施設)

第10条 歩道等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間における当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。

2 乗合自動車停留所及び自動車駐車場には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜間における当該乗合自動車停留所及び自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、当分の間、第3条第6号及び第7号の規定による基準によらないことができる。

3 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、第3条第10号の規定の適用については、当分の間、同号中「2メートル」とあるのは、「1メートル」とする。

春日井市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例施行規則

平成24年12月17日 規則第51号

(平成25年4月1日施行)