○春日井市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例

平成24年12月17日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項の規定に基づき、市道に係る移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)の例による。

(歩道等)

第3条 道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には、歩道を設けるものとする。

2 歩道の有効幅員は、春日井市道路条例(平成24年春日井市条例第45号)第11条第4項に規定する幅員の値以上とする。

3 自転車歩行者道の有効幅員は、春日井市道路条例第10条第3項に規定する幅員の値以上とする。

4 歩道又は自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)の有効幅員は、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。

5 歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合は、この限りでない。

6 歩道等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとする。

7 第2項から前項までに定めるもののほか、移動等円滑化のために必要な歩道等の構造に関する基準については、規則で定める。

(立体横断施設)

第4条 道路には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設(以下この条において「移動等円滑化された立体横断施設」という。)を設けるものとする。

2 移動等円滑化された立体横断施設には、エレベーターを設けるものとする。ただし、昇降の高さが低い場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

3 前項に定めるもののほか、移動等円滑化された立体横断施設には、高齢者、障害者等の交通の状況により必要がある場合は、エスカレーターを設けるものとする。

4 移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は、次に定める構造とする。

(1) 有効幅員は、規則で定めることとし、当該通路の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定めること。

(2) 二段式の手すりを両側に設けること。

(3) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(4) その他規則で定める構造

5 移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段(その踊場を含む。)は、次に定める構造とする。

(1) 有効幅員は、規則で定めることとし、当該通路の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定めること。

(2) 二段式の手すりを両側に設けること。

(3) 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(4) 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(5) その他規則で定める構造

6 第2項から前項までに定めるもののほか、移動等円滑化された立体横断施設の構造に関する基準については、規則で定める。

(自動車駐車場)

第5条 自動車駐車場には、規則で定める数以上の障害者が円滑に利用することができる駐車の用に供する部分(以下この条において「障害者用駐車施設」という。)を設けるものとする。

2 自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には、障害者が円滑に利用することができる停車の用に供する部分を設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

3 自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階(障害者用駐車施設が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には、当該階に停止するエレベーターを設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

4 前3項に定めるもののほか、移動等円滑化のために必要な自動車駐車場の構造に関する基準については、規則で定める。

(案内標識)

第6条 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、規則で定める高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。

(視覚障害者誘導用ブロック)

第7条 歩道等、立体横断施設の通路、乗合自動車停留所の乗降場及び自動車駐車場の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、規則で定める視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1項の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、同項の規定にかかわらず、当分の間、歩道に代えて、車道及びこれに接続する路肩の路面における凸部その他の自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができる。

3 第3条第1項の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、同条第2項の規定にかかわらず、当分の間、当該区間における歩道の有効幅員を1.5メートルまで縮小することができる。

4 移動等円滑化された立体横断施設に設けられるエレベーター又はエスカレーターが存する道路の区間について、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、第3条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当分の間、当該区間における歩道等の有効幅員を1メートルまで縮小することができる。

春日井市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例

平成24年12月17日 条例第46号

(平成25年4月1日施行)