○準用河川に係る占用料の細目料金
平成24年3月1日
告示第23号
春日井市準用河川条例(平成24年春日井市条例第49号)別表第2の規定に基づき、土地占用料を次のように定め、平成24年4月1日から施行する。
別表第2その他に該当するもの | 単位 | 金額(円) | |
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートル1年につき | 9 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 5 | ||
路上に設ける変圧器 | 1個1年につき | 830 | |
地下に設ける変圧器 | 使用面積1平方メートル1年につき | 510 | |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個1年につき | 1,700 | |
郵便差出箱 | 720 | ||
広告塔 | (国又は地方公共団体が、公共又は公益の目的で設置するものに限り占用を認めることができる。) | 表示面積1平方メートル1年につき | 2,400 |
鉄道、軌道、歩廊、雪よけその他これらに類する施設 | 使用面積1平方メートル1年につき | 1,700 | |
上空に設ける通路 | 1,200 | ||
地下に設ける通路 | 710 | ||
祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 使用面積1平方メートル1日につき | 24 | |
標識 | 1本1年につき | 1,400 | |
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1個1日につき | 24 |
その他のもの | 1個1月につき | 240 | |
アーチ | 車道を横断するもの | 1基1月につき | 2,400 |
その他のもの | 1,200 |
改正文(平成24年告示第176号)抄
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成29年告示第25号)抄
平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第24号)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の表の規定は、令和2年4月1日以後の占用に係る占用料から適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
3 令和2年4月1日前に河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項において準用する同法第24条の規定による許可を受けたことにより土地を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該土地を占用する場合の当該占用物件に係る令和2年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該占用物件に係る令和元年度の占用料の額(当該占用物件に係る令和2年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る令和元年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る令和2年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る令和元年度の占用の期間として春日井市準用河川条例の一部を改正する条例(令和2年春日井市条例第20号)による改正前の春日井市準用河川条例第48条及び別表第2並びに改正前の表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成31年4月1日から令和2年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.2のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者 春日井市準用河川条例の一部を改正する条例(令和2年春日井市条例第20号)による改正後の春日井市準用河川条例第48条及び別表第2並びに改正前の表の規定により算出した当該占用物件に係る令和2年度以後の各年度の占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所ごとに合計した額を超える場合
(2) その他の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合
附則(令和5年告示第24号)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の表の規定は、令和5年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。