○春日井市準用河川条例
平成24年12月17日
条例第49号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 河川管理施設等の技術的基準
第1節 通則(第3条)
第2節 堤防(第4条―第14条)
第3節 床止め(第15条―第17条)
第4節 堰(第18条―第25条)
第5節 水門及び樋門(第26条―第32条)
第6節 橋(第33条―第38条)
第7節 伏せ越し(第39条―第43条)
第8節 雑則(第44条―第46条)
第3章 流水占用料等(第47条―第51条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第13条第2項及び第32条第1項の規定に基づき、河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、堤防その他の主要なものの構造に係る河川管理上必要とされる技術的基準及び流水占用料等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)の例による。
第2章 河川管理施設等の技術的基準
第1節 通則
第2節 堤防
(適用の範囲)
第4条 この節の規定は、流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防について適用する。
(構造の原則)
第5条 堤防は、護岸、水制その他これらに類する施設と一体として、計画高水位以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。
(材質及び構造)
第6条 堤防は、盛土により築造するものとする。ただし、土地利用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、その全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし、又はコンクリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有することができる。
(高さ)
第7条 堤防の高さは、計画高水位に0.6メートルを加えた値以上とする。ただし、堤防に隣接する堤内の土地の地盤高(以下「堤内地盤高」という。)が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限りでない。
2 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは、計画高水位以上とする。
(天端幅)
第8条 堤防の天端幅は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、3メートル以上とする。
(盛土による堤防の法勾配等)
第9条 盛土による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。)の法勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、50パーセント以下とする。
2 盛土による堤防の法面は、芝等によって覆うものとする。
(護岸)
第10条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては、堤防の表法面に護岸を設けるものとする。
(水制)
第11条 流水の作用から堤防を保護するため、流水の方向を規制し、又は水勢を緩和する必要がある場合においては、適当な箇所に水制を設けるものとする。
(管理用通路)
第12条 堤防には、規則で定めるところにより、河川の管理のための通路(以下「管理用通路」という。)を設けるものとする。
(背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例)
第13条 甲河川と乙河川が合流することにより乙河川に背水が生ずることとなる場合においては、合流箇所より上流の乙河川の堤防の高さは、第7条第1項の規定により定められるその箇所における甲河川の堤防の高さを下回らないものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間及び逆流を防止する施設によって背水が生じないようにすることができる区間にあっては、この限りでない。
第3節 床止め
(構造の原則)
第15条 床止めは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 床止めは、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
(護床工)
第16条 床止めを設ける場合において、これに接続する河床の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工を設けるものとする。
(護岸)
第17条 床止めを設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、規則で定めるところにより、護岸を設けるものとする。
第4節 堰
(構造の原則)
第18条 堰は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 堰は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに堰に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(流下断面との関係)
第19条 可動堰の可動部(流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する堰柱に限る。)以外の部分(堰柱を除く。)及び固定堰は、流下断面(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面を含む。以下この条及び第34条第1項において同じ。)内に設けてはならない。ただし、河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるとき、及び河床の状況により流下断面内に設けることがやむを得ないと認められる場合において、治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは、この限りでない。
(可動堰の可動部のゲートの構造)
第20条 可動堰の可動部のゲート(バルブを含む。以下この節において同じ。)は、確実に開閉し、かつ、必要な水密性及び耐久性を有する構造とする。
2 可動堰の可動部のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とする。
3 可動堰の可動部のゲートは、予想される荷重に対して安全な構造とする。
(可動堰の可動部のゲートの高さ)
第21条 可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、計画高水流量に応じ、計画高水位に0.6メートルを加えた値以上で、当該地点における河川の両岸の堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の表法肩を結ぶ線の高さを下回らないものとする。
2 可動堰の可動部の起伏式ゲートの倒伏時における上端の高さは、可動堰の基礎部(床版を含む。)の高さ以下とする。
3 可動堰の可動部が起伏式である場合におけるゲートの起立時における構造の基準は、規則で定める。
(可動堰の可動部の引上げ式ゲートの高さの特例)
第22条 背水区間に設ける可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、治水上の支障がないと認められるときは、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる高さのうちいずれか高い方の高さ以上とすることができる。
(1) 当該河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に0.6メートルを加えた高さ
(2) 計画高水位
(管理施設)
第23条 可動堰には、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。
第5節 水門及び樋門
(構造の原則)
第26条 水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに水門又は樋門に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(構造)
第27条 水門及び樋門(ゲート及び管理施設を除く。)は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とする。
2 樋門は、堆積土砂等の排除に支障のない構造とする。
(断面形)
第28条 河川を横断して設ける水門及び樋門の流水を流下させる部分の断面形は、計画高水流量を勘案して定めるものとする。
2 前項の規定は、河川以外の水路が河川に合流する箇所において当該水路を横断して設ける水門及び樋門について準用する。
(ゲート等の構造)
第29条 水門及び樋門のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性を有する構造とする。
2 水門及び樋門のゲートは、鋼構造又はこれに準ずる構造とする。
3 水門及び樋門のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とする。
(水門のゲートの高さ等)
第30条 水門のカーテンウォールの上端の高さ又はカーテンウォールを有しない水門のゲートの閉鎖時における上端の高さは、水門に接続する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さを下回らないものとする。
(管理施設等)
第31条 第23条の規定は、水門及び樋門について準用する。
2 水門は、規則で定めるところにより、管理用通路としての効用を兼ねる構造とする。
第6節 橋
(河川区域内に設ける橋台の構造の原則)
第33条 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(橋台)
第34条 堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条において同じ。)に設ける橋台は、流下断面内に設けてはならない。ただし、河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。
2 堤防に設ける橋台(前項の橋台に該当するものを除く。)は、堤防の表法肩より表側の部分に設けてはならない。
3 堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし、堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは、この限りでない。
4 堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする。
2 橋面(路面その他規則で定める部分をいう。)の高さは、背水区間においても、橋が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さ以上とする。
2 前項の規定による場合のほか、橋の下の河岸又は堤防を保護するため必要があるときは、河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。
(管理用通路の構造の保全)
第37条 橋(取付部を含む。)は、規則で定めるところにより、管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造とする。
第7節 伏せ越し
(適用の範囲)
第39条 この節の規定は、用水施設又は排水施設である伏せ越しについて適用する。
(構造の原則)
第40条 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、並びに付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
(構造)
第41条 堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この項において同じ。)を横断して設ける伏せ越しにあっては、堤防の下に設ける部分とその他の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、堤防の地盤の地質、伏せ越しの深さ等を考慮して、堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。
2 第27条の規定は、伏せ越しの構造について準用する。
(ゲート等)
第42条 伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止するため、河川区域内の部分の両端又はこれに代わる適当な箇所に、ゲート(バルブを含む。次項において同じ。)を設けるものとする。ただし、地形の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。
(深さ)
第43条 伏せ越しは、低水路(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る低水路を含む。以下この条において同じ。)においては低水路の河床の表面から、堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この条において同じ。)の下の部分においては堤防の地盤面から、それぞれ深さ2メートル以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、それぞれ低水路の河床の表面又は堤防の地盤面より下の部分に設けることができる。
第8節 雑則
(適用除外)
第44条 この条例の規定は、次に掲げる河川管理施設等については、適用しない。
(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等
(2) 臨時に設けられる河川管理施設等
(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等
(計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例)
第45条 河川管理施設等が、これに係る工事の着手(許可工作物にあっては、法第26条の許可。以下この条において同じ。)があった後における計画高水流量、計画横断形、計画高水位(以下この条において「計画高水流量等」という。)の決定又は変更によってこの条例の規定に適合しないこととなった場合においては、当該河川管理施設等については、当該計画高水流量等の決定又は変更がなかったものとみなして当該規定を適用する。ただし、工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。
(計画高水流量による河川の特例)
第46条 計画高水流量が1秒間につき100立方メートル未満の河川に設ける河川管理施設等の基準については、この条例の規定によらないものとすることができる。この場合において、河川管理施設等の基準は、規則で定める。
第3章 流水占用料等
(流水占用料等の徴収)
第47条 市長は、法第100条第1項において準用する法第23条から第25条までの規定による許可を受けた者から、法第23条の規定による許可にあっては流水占用料、法第24条の規定による許可にあっては土地占用料、法第25条の規定による許可にあっては土石等採取料を徴収する。
(流水占用料等の徴収の時期)
第49条 流水占用料等は、市長の指定する期間内に納入しなければならない。ただし、占用又は採取の期間が翌会計年度以降にわたる場合においては、翌会計年度以降の流水占用料等は、当該会計年度分を当該年度の4月30日までに納入するものとする。
(流水占用料等の減免)
第50条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業のために占用するとき。
(2) 直接公共の用に供するために占用するとき。
(3) かんがいのために占用するとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(流水占用料等の還付)
第51条 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号の規定の適用がある場合を除き、既に徴収した流水占用料等は、還付しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(春日井市準用河川占用料条例の廃止)
2 春日井市準用河川占用料条例(平成12年春日井市条例第24号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に新設又は改築の工事中の河川管理施設等(既に法第26条の許可を受け、工事に着手するに至らない許可工作物を含む。)がこの条例の規定に適合しない場合においては、当該許可河川管理施設等については、当該規定は適用しない。ただし、工事の着手(許可工作物にあっては、同条の許可)がこの条例の施行の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。
附則(平成29年条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和2年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 令和2年4月1日前に河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項において準用する同法第24条の規定により許可を受けたことにより土地を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該土地を占用する場合の当該占用物件に係る令和2年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合につき、当該占用物件に係る令和元年度の占用料の額(当該占用物件に係る令和2年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る令和元年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る令和2年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る令和元年度の占用の期間として改正前の春日井市準用河川条例第48条及び別表第2の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成31年4月1日から令和2年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.2のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者 改正後の春日井市準用河川条例第48条及び別表第2の規定により算出した当該占用物件に係る令和2年度以後の各年度の占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所ごとに合計した額を超える場合
(2) その他の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合
附則(令和5年条例第13号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、令和5年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
別表第1(第48条関係)
(令2条例20・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
鉱工業の用に供する場合 | 毎秒1立方メートル1年につき | 円 4,147,000 |
水車の用に供する場合 | 1,386,000 | |
その他の場合 | 137,000 |
備考
1 流量が1立方メートル毎秒未満であるとき又は流量に1立方メートル毎秒未満の端数があるときは、1立方メートル毎秒として計算するものとする。
2 占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
別表第2(第48条関係)
(平29条例13・令2条例20・令5条例13・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
第1種電柱 | 1本1年につき | 円 950 | |
第2種電柱 | 1,500 | ||
第3種電柱 | 2,000 | ||
第1種電話柱 | 850 | ||
第2種電話柱 | 1,400 | ||
第3種電話柱 | 1,900 | ||
その他の柱類 | 85 | ||
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するものを埋設する場合 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 36 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 51 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 77 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 100 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 150 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 200 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 360 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 510 | ||
外径が1メートル以上のもの | 1,000 | ||
通路 | 使用面積1平方メートル1年につき | 1,700 | |
看板その他これに類するもの | 使用面積1平方メートル1月につき | 240 | |
材料置場その他これに類するもの | 240 | ||
宅地敷に類するもの | 180 | ||
その他 | 市長が定めるところによる。 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 占用物件の長さ若しくは使用面積が1メートル若しくは1平方メートル未満であるとき又はこれらの長さ若しくは面積に1メートル若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、1メートル又は1平方メートルとして計算するものとする。
4 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る使用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるとき又は占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき若しくはその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
別表第3(第48条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
土砂 | 1立方メートルにつき | 円 200 | |
砂利 | 200 | ||
れき(栗石を含む。) | 200 | ||
丸石・岩石 | 20キログラム以上40キログラム未満のもの | 1個につき | 29 |
40キログラム以上80キログラム未満のもの | 74 | ||
80キログラム以上120キログラム未満のもの | 140 | ||
120キログラム以上200キログラム未満のもの | 170 | ||
200キログラム以上のもの | 290 | ||
風致向き等特殊なもの | 市長が定めるところによる。 | ||
その他の河川産出物 | 河川産出物の種類に応じて市長が定めるところによる。 |
備考 体積が1立方メートル未満であるとき又は体積に1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算するものとする。