○春日井市東部子育てセンター条例施行規則
平成22年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市東部子育てセンター条例(平成22年春日井市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(2) 条例第3条第3号に規定する一時預かり事業 午前7時30分から午後7時まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長の承認を得て利用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 子育てセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て休館日を変更し、又は休館日を開館日とすることができる。
(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(2) その他市長が特に必要があると認める日
(指定の申請に係る公示)
第4条 春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。以下「指定管理者条例」という。)第2条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 子育てセンターの概要
(2) 指定の申請の期限
(3) 指定の期間
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の適用の有無
(5) その他市長が必要と認める事項
(指定の申請)
第5条 指定管理者条例第2条第3項の規定により指定を申請しようとする団体は、東部子育てセンター指定管理者指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 指定管理者条例第2条第3項の規定により規則で定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書又はこれらに類する書類
(2) 役員又はこれに準ずる者の氏名等を記載した役員等名簿(第2号様式)並びに当該役員又はこれに準ずる者の履歴書及び身分を証する市町村の長の証明書
(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類(申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録又はこれに類する書類)
(4) 現に行っている事業の概要を記載した書類
(5) 指定管理者条例第7条第1項に規定する管理業務計画の案
(6) その他市長が必要と認める図書
(指定の申請事項の変更)
第6条 指定管理者は、指定管理者条例第4条第2項の規定により申請に係る事項を変更しようとするときは、東部子育てセンター指定管理者指定申請事項変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(管理業務計画)
第7条 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画の承認を受けようとするときは、東部子育てセンター管理業務計画承認申請書(第4号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。
2 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画を変更しようとするときは、東部子育てセンター管理業務計画変更承認申請書(第5号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。
3 指定管理者条例第7条第2項の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 職員に関する事項で次に掲げるもの
ア 管理の業務を行う部局の組織図
イ 管理の業務に従事する職員が有する資格等(管理の業務に係るものに限る。)
ウ 職員の研修等の方法
(2) 条例第5条第1項第1号に定める事業の実施に関する業務(第9条第1項において「事業の実施業務」という。)について、その実施の方法
(3) 条例第5条第1項第4号に定める維持管理に関する業務(第9条第2項及び第3項において「維持管理業務」という。)について、実施する時期又は頻度、実施する者その他実施の方法
(4) 前2号の業務以外の管理の業務について、その実施の方法
(5) 前3号の業務のうち、子育てセンターを利用する者のためのサービスの向上に資するものについて、その特徴
(6) 年度ごとの収支計画
(7) その他管理の業務に関する事項で次に掲げるもの
ア 利用者の事故等の対処に関する事項
イ 地震等の天災時、子育てセンターの事故の発生時その他の緊急時の対処に関する事項
ウ 秘密保持に関する事項
エ その他市長が必要と認める事項
(業務の休廃止)
第8条 指定管理者は、指定管理者条例第9条第1項の規定により管理の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、東部子育てセンター指定管理者業務休廃止許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(管理の業務の方法)
第9条 事業の実施業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 子育てセンターを利用する者の安全の確認を常に行い、安全の確保に関する適切な措置を講ずること。
(2) 子育てセンターを利用する者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるとともに、苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。
(3) その他子育て支援のため市長が特に必要と認める業務を市長が指示するところにより行うこと。
2 日常的及び定期的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 子育てセンターの室内及び周辺の安全確認を常時行うこと。
(2) 戸締り及び火気の点検を適時行うこと。
(3) 清掃業務を常時行うこと。
3 前項に掲げるもののほか、次に掲げる維持管理業務については、それぞれに掲げるところにより行わなければならない。
(1) 空調設備その他子育てセンターの設備の定期的な保守点検を行うこと。
(2) 子育てセンターの軽微な修繕を行うこと。
(3) 子育てセンターの軽微な修繕以外の修繕を行おうとするときは、その内容をあらかじめ市長に報告すること。
(4) 子育てセンターにおいて事故等が発生した場合は、速やかに、発生日時、場所、状況、措置等を市長に報告すること。
(5) 地震、水害等の天災が発生するおそれがある場合は、市長との連絡及び職員の待機に関する体制の整備その他の措置を講じること。
(6) 地震、水害等の天災の発生後にあっては、子育てセンターの壁、床、天井等の外観について、目視等による点検を行うこと。
(7) その他子育てセンターの良好な状態の確保のため市長が特に必要と認める維持管理業務を市長が指示するところにより行うこと。
4 前2項に掲げる点検等の結果、異常が認められたときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(資格)
第10条 条例第6条第1項第1号の規定による規則で定める資格は、保育士とする。
(図書の備付け等)
第11条 条例第6条第1項第4号の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 事業の利用の申請等に関する書類
(2) 個々の管理の業務に関する記録
(3) 管理の業務に係る収支の状況に関する記録
(4) その他市長が必要と認める図書
2 指定管理者は、指定管理者でなくなったときは、前項各号に掲げる図書を市長に引き継がなければならない。
(事業報告書)
第12条 指定管理者は、毎年4月30日までに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者でなくなったときは、指定管理者でなくなった日から起算して30日以内に、その日までの当該年度の事業報告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 利用の状況
(2) 個々の管理の業務について、実施した時期、実施した者その他実施の方法
(3) 管理の業務に係る収支の状況
(4) その他管理の状況を把握するため市長が必要と認める事項
(利用手続)
第13条 条例第9条第1項の規定により子育てセンターの一時預かり事業(以下「一時預かり事業」という。)を利用しようとする者の保護者は、指定管理者が定める利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出は、事業の利用を始めようとする日の30日前の日から前日までの期間に行わなければならない。ただし、指定管理者が認める場合は、この限りでない。
4 一時預かり事業を利用しようとする者の保護者は、一時預かり予約システムにより、利用の予約申込みができる。
(令3規則38・一部改正)
(利用の変更等)
第14条 一時預かり事業の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の保護者が、許可された事項を変更しようとするときは、指定管理者が定める利用変更申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否を決定し、利用の変更の許可又は不許可を利用者の保護者に書面により通知するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、一時預かり事業の利用に係る変更の申請及び許可については、指定管理者が特に支障がないと認めるときは、口頭で行うことができるものとする。
(利用の許可の取消)
第15条 利用者の保護者が利用の取消しをしようとするときは、指定管理者が定める利用許可取消承認申請書に利用又は変更に係る許可書を添えて指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、一時預かり事業の利用の取消しの申請及び承認については、指定管理者が特に支障がないと認めるときは、口頭で行うことができるものとする。
(利用の制限)
第16条 条例第9条第3項に規定する規則で定める日数は、14日とする。
(定員)
第17条 条例第10条第2項に規定する規則で定める一時預かり事業の定員は、15人とする。
(遵守事項)
第18条 子育てセンターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) 子育てセンター内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(4) その他子育てセンターの管理上不適当と認められるような行為をしないこと。
(損傷等の届出)
第19条 子育てセンターをき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付けて市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
2 この規則の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和3年規則第38号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)