○春日井市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成21年2月25日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、春日井市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。

(総務部の職員に補助執行させる事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事務を総務部の職員に補助執行させる。

(1) 教育委員会の職員の任免その他人事に関すること。

(令4教委規則4・一部改正)

(市民生活部の職員に補助執行させる事務)

第3条 教育委員会は、転入又は転居に伴う転入学通知書の作成及び交付に関する事務(区域外就学、外国籍の学齢児童及び学齢生徒の就学並びに特殊学級への就学に係る転入学通知書の作成及び交付に関する事務を除く。)を市民生活部の職員に補助執行させる。

(令2教委規則1・一部改正)

(文化スポーツ部の職員に補助執行させる事務)

第4条 教育委員会は、次に掲げる事務を文化スポーツ部の職員に補助執行させる。

(1) 生涯学習の推進及び調整に関すること。

(2) 社会教育の振興に関すること。

(3) 成人教育の講座に関すること。

(4) 視聴覚教育に関すること。

(5) 青少年教育の振興に関すること。

(6) 図書室の運営に関すること。

(7) 社会教育委員に関すること。

(8) 公民館に関すること。

(9) 青年の家に関すること。

(10) 読書の啓発に関すること。

(11) 図書館に関すること(次条の事務を除く。)

(12) 図書館協議会に関すること。

(13) 学校体育施設の開放に関すること。

(平24教委規則1・平26教委規則2・平30教委規則1・令2教委規則1・一部改正)

(まちづくり推進部の職員に補助執行させる事務)

第5条 教育委員会は、春日井市高蔵寺まなびと交流センター図書館の管理に関する事務をまちづくり推進部の職員に補助執行させる。

(平30教委規則1・追加)

(決裁)

第6条 第2条から前条までの規定により補助執行させる教育委員会の権限に属する事務の決裁については、春日井市教育委員会処務規程(平成10年春日井市教育委員会訓令第1号)の規定を準用する。

2 前項の規定により専決させるものとされた事務のうち、特に重要であると認められるものについては、同項の規定にかかわらず、これを教育委員会に諮らなければならない。

(平30教委規則1・旧第5条繰下・一部改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

春日井市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成21年2月25日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年2月25日 教育委員会規則第1号
平成24年2月17日 教育委員会規則第1号
平成26年2月20日 教育委員会規則第2号
平成30年1月29日 教育委員会規則第1号
令和2年3月10日 教育委員会規則第1号
令和4年12月22日 教育委員会規則第4号