○春日井市民球場条例施行規則
平成21年2月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市民球場条例(昭和55年春日井市条例第54号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 春日井市民球場(以下「球場」という。)の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。
(1) 1月4日から4月30日まで及び9月1日から12月28日まで 午前8時50分から午後4時40分まで
(2) 5月1日から8月31日まで 午前8時から午後6時30分まで
(休場日)
第3条 球場の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。
(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(2) 前号のほか市長が特に必要があると認めた日
(指定の申請に係る公示)
第4条 春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。以下「指定管理者条例」という。)第2条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 球場の概要
(2) 指定の申請の期限
(3) 指定の期間
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の適用の有無
(5) その他市長が必要と認める事項
(平22規則47・追加)
(指定の申請)
第5条 指定管理者条例第2条第3項の規定により指定を申請しようとする団体は、市民球場指定管理者指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 指定管理者条例第2条第3項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書又はこれらに類する書類
(2) 役員又はこれに準ずる者の氏名等を記載した役員等名簿(第2号様式)並びに当該役員又はこれに準ずる者の履歴書及び身分を証する市町村の長の証明書
(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類(申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録又はこれに類する書類)
(4) 現に行っている事業の概要を記載した書類
(5) 指定管理者条例第7条第1項に規定する管理業務計画の案
(6) その他市長が必要と認める図書
(平22規則47・追加)
(指定の申請事項の変更)
第6条 指定管理者は、指定管理者条例第4条第2項の規定により申請に係る事項を変更しようとするときは、市民球場指定管理者指定申請事項変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(平22規則47・追加)
(管理業務計画)
第7条 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画の承認を受けようとするときは、市民球場管理業務計画承認申請書(第4号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。
2 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画を変更しようとするときは、市民球場管理業務計画変更承認申請書(第5号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。
3 指定管理者条例第7条第2項の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 職員に関する事項で次に掲げるもの
ア 管理の業務を行う部局の組織図
イ 管理の業務に従事する職員が有する資格等(管理の業務に係るものに限る。)
ウ 職員の研修等の方法
(2) 条例第4条第1項第3号に定める管理の業務(以下「維持管理業務」という。)について、実施する時期又は頻度、実施する者その他実施の方法
(3) 維持管理業務以外の管理の業務について、その実施の方法
(4) 前2号の業務のうち、球場を利用する者のためのサービスの向上に資するものについて、その特徴
(5) 年度ごとの収支計画
(6) その他管理の業務に関する事項で次に掲げるもの
ア 地震等の天災時、球場の事故の発生時その他の緊急時の対処に関する事項
イ 秘密保持に関する事項
ウ 身分を示す証票の携帯に関する事項
エ その他市長が必要と認める事項
(平22規則47・追加)
(業務の休廃止)
第8条 指定管理者は、指定管理者条例第9条第1項の規定により管理の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、市民球場指定管理者業務休廃止許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(平22規則47・追加)
(管理の業務)
第9条 日常的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) グラウンドの整備を行うこと。
(2) 清掃業務を行うこと。
(3) 警備業務を行うこと。
(4) 設備機器運転保守管理業務を行うこと。
2 定期的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 消防用設備、排煙設備、防犯警報設備、空調設備、給排水衛生設備、電気設備その他球場の設備の保守点検を行うこと。
(2) 環境衛生管理業務を行うこと。
(3) 樹木のせん定及び除草を行うこと。
3 前2項に掲げるもの以外の維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 球場の軽微な修繕を行うこと。
(2) 軽微な修繕以外の修繕を要することとなった場合は、その内容を市長に報告すること。
(3) 球場において事故等が発生した場合は、速やかに、発生日時、場所、状況、措置等を市長に報告すること。
(4) 災害が発生するおそれがある場合は、市長との連絡及び職員の待機に関する体制の整備その他の措置を講じること。
(5) 災害の発生後にあっては、球場のグラウンド、スコアボード、防球ネット、壁等の外観について、目視等による点検を行うこと。
(6) その他球場の良好な状態の確保のため市長が特に必要と認める維持管理の業務を市長が指示するところにより行うこと。
4 指定管理者は、前3項に掲げる点検等の結果、異常が認められたときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(平22規則47・追加)
(図書の備付け等)
第10条 条例第5条第1項第4号の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 個々の管理の業務に関する記録
(2) 管理の業務に係る収支の状況に関する記録
(3) その他市長が必要と認める図書
2 指定管理者は、指定管理者でなくなったときは、前項各号に掲げる図書を市長に引き継がなければならない。
(平22規則47・追加)
(事業報告書)
第11条 指定管理者は、毎年5月31日までに、地方自治法第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者でなくなったときは、指定管理者でなくなった日から起算して30日以内に、その日までの当該年度の事業報告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 個々の管理の業務について、実施した時期、実施した者その他実施の方法
(2) 管理の業務に係る収支の状況
(3) その他管理の状況を把握するため市長が必要と認める事項
(平22規則47・追加)
2 前項の申請書の受付は、利用しようとする日の属する月の2月前の10日(当該日が月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときを除く。)に当たるときは、その翌日)から利用しようとする日の3日前までの間に行う。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(平22規則47・旧第4条繰下・一部改正)
(利用の変更)
第13条 球場の施設等の利用の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)が利用日、利用時間その他利用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、利用予定日の2日前までに市民球場利用変更許可申請書(第9号様式)に利用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(平22規則47・旧第5条繰下・一部改正)
(利用の許可の取消)
第14条 施設利用者が利用の取消しをしようとするときは、市民球場利用許可取消承認申請書(第11号様式)に利用許可書又は変更許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(平22規則47・旧第6条繰下・一部改正)
(使用料の還付)
第15条 条例第9条第3項第1号の規定による球場の施設等の利用の許可の取消し若しくは中止命令又は同項第2号の規定による球場を利用できなくなったことにより使用料を還付する場合における還付額は、全額とする。
2 条例第9条第3項第3号の規定による球場の施設等の利用の取消し又は変更により使用料を還付する場合における還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 利用日の30日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の100
(2) 利用日の20日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の70
(3) 利用日の10日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の30
(平22規則47・旧第7条繰下・一部改正)
(利用料金)
第16条 条例第10条第1項の規定により使用料を利用料金とするときは、この規則の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。
(平22規則47・追加)
(施設利用者の遵守事項)
第17条 施設利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 球場の収容定数を超えて入場させないこと。
(2) 球場内外の秩序を保つため必要に応じて整理員を置くこと。
(3) 球場の原状の変更及び回復、入場者の整理その他球場の利用については、市長の指示に従うこと。
(4) 次条各号に掲げる事項
(平22規則47・追加)
(入場者の遵守事項)
第18条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 球場内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(4) その他球場の管理上不適当と認められるような行為をしないこと。
(平22規則47・旧第8条繰下・一部改正)
(職員の立入)
第19条 施設利用者は、管理上の必要により職員が球場に出入りする場合は、これを拒んではならない。
(平22規則47・追加)
(利用の制限)
第20条 球場の施設等は、同一の施設利用者が3日を超えて連続使用することができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平22規則47・旧第9条繰下・一部改正)
(利用時間)
第21条 球場の施設等の利用時間は、利用の許可を受けた時間内とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
(平22規則47・旧第10条繰下・一部改正)
(利用時間の延長)
第22条 施設利用者が球場の施設等の利用を開始した後においては、利用時間の延長をすることができない。
(平22規則47・旧第11条繰下・一部改正)
(損傷等の届出)
第23条 球場をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付けて市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平22規則47・旧第12条繰下)
(利用後の届出)
第24条 施設利用者は、球場の施設等の利用を終了したとき又は利用を中止したときは、速やかに設備等を原状に復し、その旨を市長に届け出なければならない。
(平22規則47・旧第13条繰下・一部改正)
(雑則)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(平22規則47・追加)
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第47号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、改正後の春日井市民球場条例施行規則の規定による指定管理者の指定等の行為については、この規則の施行前においても行うことができる。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市民球場条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市民球場条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
(平22規則47・追加、令3規則19・一部改正)
(平22規則47・追加)
(平22規則47・追加、令3規則19・一部改正)
(平22規則47・追加、令3規則19・一部改正)
(平22規則47・追加、令3規則19・一部改正)
(平22規則47・追加、令3規則19・一部改正)
(平22規則47・旧第1号様式繰下・一部改正)
(平22規則47・旧第2号様式繰下・一部改正)
(平22規則47・旧第3号様式繰下・一部改正)
(平22規則47・旧第4号様式繰下・一部改正)
(平22規則47・旧第5号様式繰下・一部改正)